源泉所得税の納付期限と納期の特例について

2015年06月29日 | Weblog

おはようございます。

 昨日今日と福岡地方の天気は晴れ!梅雨の合間に久々のお洗濯日和です>皆様はどうお過ごしですか?

 さて、6月もそろそろ終わり7月に入ると納期の特例を出されている事業所および事業主の方々は納付の準備が必要です。

 毎月お支払いになっている、各スタッフの給与から預かっている源泉所得税の半年分を7/10までに納付しなければいけません!

お忘れなく!!

 

以下 納期の特例ご説明です。

[平成26年4月1日現在法令等]  

源泉徴収した所得税は、原則として、給与など(注意1)を実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。こちらが通常の源泉所得税の納付です。

(注意1)給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税。  

給与の支払いを受ける人数が9人以下の場合、納期の特例の届け出をしますと その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税を7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日までに、それぞれ納付することになります。

 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。  この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。  税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。  この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。  なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります

 

                                                2015.06.29  福田二郎