予定納税の減額申請手続

2015年07月06日 | Weblog

本日は、所得税及び復興特別所得税の予定納税の減額申請手続について、ご説明をさせて頂きます。

今回の減額申請手続について、お話をさせて頂く上で、まず、簡単に予定納税制度についてご説明をさせて頂きたいと思います。

 

予定納税とは、その年の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」とします。)について、確定申告時に納付する一年間の税額の一部を前払いする制度をいい、前年分の所得税の確定申告書に記載された所得金額や税額などを基に計算した一定の金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合には、その年の所得税等の一部をあらかじめ納付することになっております。

 

では、予定納税では、いくらの税額を納めなければいけないのでしょうか。

 

予定納税については、予定納税基準額の3分の1の金額をそれぞれ2回に分けて納付することになります。

 

また、納付期間は、第1期分が7月1日から7月31日の期間、第2期分が11月1日から11月30日の期間となります。

 

この予定納税については、上記でご説明をさせて頂いたように、金額等の要件を満たした場合には、納付しなければならない義務が生じます。

しかし、予定納税の義務がある方の中には、その年において業績が低迷するなど、どうしても予定納税を納めることが困難になる場合もあります。

そこで、一定の場合に該当し、その年の申告納税見積額が、予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合には、一定の手続きを行うことにより、予定納税の減額が認められる場合があります。

この手続きを予定納税の減額申請手続といいます。

 

ただし、この減額申請については、提出期限が設けており、申請書の提出期間は以下の通りとなります。

・第1期分及び第2期分の減額申請・・・その年の7月1日から7月15日まで

・第2期分のみの減額申請    ・・・その年の11月1日から11月15日まで

 

以上となります。

予定納税の減額申請手続については、減額の要件に該当するかどうかについて、その年の所得金額の見積額等を用いて判定しなければなりません。また、申請書の提出期限も設けられております。

従いまして、この減額申請手続をお考えの方につきましては、早めに税務署等へご相談されるとよいかと思います。

 

木山 浩晃