マイナンバー制度 平成27年10月までに従業員へ伝えるべきこと

2015年07月13日 | Weblog

こんにちは!今日は久しぶりの実務的なお話をということで、マイナンバー制度についてお話し致します。

 

■いつ?どんな制度として始まるの?

国民の1人ひとりに、マイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野の行政手続きで利用開始となります。

 

■企業として準備しておくことは?

企業では税や社会保険の手続きで、従業員等のマイナンバーを取り扱う必要が生じます。マイナンバーの取り扱いについては法律の規制があるので、法律に対応した取り扱い方法をあらかじめ決めておく必要があります。

 

■制度開始前に従業員にどのようなことを知らせておくべきでしょうか?

マイナンバーの利用目的や、取り扱う上での禁止事項、漏えい対策の重要性などを理解してもらうことが必要です。また、マイナンバーの取り扱いについての社内ルールを決めておきましょう。

 

※以下の事項は、平成27年10月(マイナンバーの通知開始)より前に、必ず全従業員に伝えましょう。

 

①    マイナンバーはどのような手続きで使用するのか?

源泉徴収事務や、社会保険関係事務で使用します。重要な番号なので、家族分を含め、なくさないように保管すること。

②    マイナンバーはいつ、どのように通知されるのか?

平成27年10月以降、住民票記載の住所に簡易書留で「通知カード」が送付されること。

③    禁止事項

・マイナンバーが表示されている書類を、机の上などに放置しないこと。

・自分、他人を問わず、マイナンバーを法令で定められた目的以外で他人に知らせないこと。

・他人(お客様など)のマイナンバーを法令で定められた目的以外で取得しないこと。

④    「通知カード」と「個人番号カード」

前述の「通知カード」には顔写真が表示されないため、単独で身分証明書として使うことはできません。これに対し、平成28年1月以降、申請によって自分の「個人番号カード」が交付されます。「個人番号カード」には顔写真が表示されるため、身分証明書として使用できるほか、市区町村が提供するサービスを受けるときや、電子申請を行う際の本人証明などの用途でも使えます。

⑤    総務・経理業務担当者に伝えるべき事項

・マイナンバーを法令で定められた利用目的以外で取得・利用・他者へ提供しないこと。

・マイナンバーを法令で定められた利用目的以外で保管しないこと。また、業務で使用する必要がなくなったら廃棄すること。

・情報漏えいなどへの対策(安全管理措置)を確実に行うため、マイナンバーを取り扱う業務の社内ルールを決めて遵守すること。

 

これらのことを全従業員にしっかりと理解してもらい、全員でマイナンバー制度に備えましょう。

 

 

監査部一課

原浩恭