雇用促進税制について

2015年10月05日 | Weblog

朝夕が肌寒い季節になってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日は雇用促進税制についてご紹介させていただきます。

雇用促進税制とは適用年度中に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させると、雇用者数の増加1人あたり最大40万円の税額控除が受けられます。ただし、適用を受けるためには、あらかじめ雇用促進計画をハローワークに提出する必要があります。

 

<要件>

①    青色申告書を提出する事業主であること。

②    適用年度と前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと。

③    適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2名以上)、かつ、10%以上増加させていること。

④    適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること。

⑤    風俗営業等(キャバレーやパチンコ店など)を営む事業主ではないこと。

※中小企業とは以下のいずれかを指します。(詳細は租税特別措置法第42の4および同法施行令を参照ください)

・資本金1億円以下の法人

・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人

(個人事業主の場合は、常時使用する従業員が1000人以下の個人)

 

<税額控除限度額>

税額控除限度額は基準雇用者数に40万円を乗じた金額になりますが、その事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度となります。

 

<雇用促進計画の提出について>

雇用促進計画は適用事業年度開始後2ヵ月以内に管轄のハローワークへ提出を行い、適用年度終了後2ヵ月以内に管轄のハローワークで計画の達成状況についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の写しを確定申告書に添付する必要があります。

※雇用促進計画の作成については、特に難しいものではなく、1時間もあれば処理は完了します。ハローワークへ出向いて作成する場合は、法人であれば法人印と社判を持参する事をお勧め致します。

 

当事務所では人材関係の税額控除として雇用促進税制や、雇用促進税制と選択適用となる所得拡大税制はマストのアイテムとなっております。翌期において雇用者を増加させる予定のある事業主様は、雇用促進計画をハローワークへ提出することをお勧め致します。

ご不明点は厚生労働省のQ&Aをご参照いただくか、当事務所まで御連絡いただけると幸いです。

 

                                                                     監査部1課 梅北聖人