介護保険について

2015年10月19日 | Weblog

こんにちは。夕方、自宅の近くで金木犀の香りがしました。金木犀のいい香りがすると「秋」を感じます。今年は是非、読書の秋にしたいものです。 では、本題です。今回は介護保険について少し書いてみようと思います。

 

介護保険の引き締めの一環として、利用者負担の見直しが行われました。これまでは、介護保険サービスを利用した場合、区分支援限度額をオーバーした場合や保険料滞納があった場合を除き、「1割負担」が維持されてきました。自己負担が、平成27年8月より一定以上所得者(65歳以上の1号被保険者のみ)に関して2割へとアップされました。

 

この「一定以上所得者」の定義は、所得金額で年間160万円(単身で年金収入のみの場合は年収280万円)です。それ未満であれば無条件で1割負担のままとなります。注意したいのは、年間所得が160万円以上であっても、2割にならず1割負担のままのケースがある事です。例えば、本人の世帯内で他に1号被保険者がいる場合、その人の年金収入+その他の合計所得まで合わせた総額が346万円未満なら、1割負担のままです。

 

なお、一部の利用者の負担が2割となったのに合わせて月あたりの自己負担限度額もアップされました。自己負担限度額は所得段階に応じて決められており、それをオーバーした場合は高額介護サービス費として還付されます。

 

具体的には、世帯内に課税所得145万円以上の1号被保険者がいる場合に、その世帯を「現役並み所得世帯」として、自己負担限度額をこれまでの37,200円(一世帯)から44,400円に引き上げられました。これは、70歳以上の医療保険にかかる(個人ごと)外来を利用した場合の自己負担限度額と同額です。

 

以上、介護保険の負担割合の改定について書いてみました。

これから寒くなりますので皆様、風邪などひかぬようお身体ご自愛くださいませ。

 

 

                                                   監査部一課

                                                   小田原 敏宏


消費税インボイス方式

2015年10月19日 | Weblog

みなさま、おはようございます。

福岡では気持ちの良い晴天が続いています。

 

今回は最近紙面を賑わせている消費税の軽減税率問題について纏めてみました。

消費税は平成29年4月から10%に増税されることが決定しています。

消費税は、誰でも同じ税率が適用されるため、所得に対する消費比率が高い低所得者の負担が大きくなるといわれています。そのため、消費税に複数の税率を導入し、食料品などの生活必需品には低い税率を適用して、消費者の負担を軽くしようとするのが軽減税率と呼ばれるものです。

 

軽減税率が本当に必要なのかという疑問も残りますが、導入に際しては対象品目の選定や、減った分の財源確保問題、そして仕事柄一番気になるのですが経理方法をどうするのかを検討されなければなりません。

 

対策として当初の財務省案では、今月から配布が開始される個人番号カード(マイナンバー)を使って増税分を後から還付する案が出てきました。ところが、還付上限が4,000円と少ないこと、事業者に事務負担や設備投資負担を強いることなどから反対を受けて撤回に追い込まれました。マイナンバーカードを購入の都度レジに出す必要がありセキュリティー面でも不安があります。

 

代わって出てきたのがインボイス(税額票)方式と呼ばれるものです。消費税の計算方法は販売時に預かった消費税から、仕入時に支払った消費税を控除した額を納めるというものですが、インボイス方式は上記販売時、仕入時の消費税を品目ごとの税率や消費税額が記入されている税額票を使って把握しようとするものです。税額票を使えば複数税率になった場合でも税額を正しく把握できるとされています。

制度導入時は従来の請求書を使った簡易なインボイス方式が考えられているようですが、この場合でも事業者の事務負担や設備投資負担は避けられないと思います。

 

消費税は3%から5%、そして8%とアップしてきました。毎回税率がアップするだけでも現場は混乱しました。今回は複数税率へと変わり、かつ税額票を使った計算方法へ移行するという大幅な変更になります。

どれだけの影響があるのか想像がつきませんが、この方式は増税と同時に導入することが検討されており、導入まで1年半というのは結構タイトなスケジュールだと思います。今後も注意深く観察、情報収集してお知らせしていきたいと思っています。

 

監査部2課  藤野慶一