こんにちは。夕方、自宅の近くで金木犀の香りがしました。金木犀のいい香りがすると「秋」を感じます。今年は是非、読書の秋にしたいものです。 では、本題です。今回は介護保険について少し書いてみようと思います。
介護保険の引き締めの一環として、利用者負担の見直しが行われました。これまでは、介護保険サービスを利用した場合、区分支援限度額をオーバーした場合や保険料滞納があった場合を除き、「1割負担」が維持されてきました。自己負担が、平成27年8月より一定以上所得者(65歳以上の1号被保険者のみ)に関して2割へとアップされました。
この「一定以上所得者」の定義は、所得金額で年間160万円(単身で年金収入のみの場合は年収280万円)です。それ未満であれば無条件で1割負担のままとなります。注意したいのは、年間所得が160万円以上であっても、2割にならず1割負担のままのケースがある事です。例えば、本人の世帯内で他に1号被保険者がいる場合、その人の年金収入+その他の合計所得まで合わせた総額が346万円未満なら、1割負担のままです。
なお、一部の利用者の負担が2割となったのに合わせて月あたりの自己負担限度額もアップされました。自己負担限度額は所得段階に応じて決められており、それをオーバーした場合は高額介護サービス費として還付されます。
具体的には、世帯内に課税所得145万円以上の1号被保険者がいる場合に、その世帯を「現役並み所得世帯」として、自己負担限度額をこれまでの37,200円(一世帯)から44,400円に引き上げられました。これは、70歳以上の医療保険にかかる(個人ごと)外来を利用した場合の自己負担限度額と同額です。
以上、介護保険の負担割合の改定について書いてみました。
これから寒くなりますので皆様、風邪などひかぬようお身体ご自愛くださいませ。
監査部一課
小田原 敏宏