平成21年及び平成22年に取得した土地等の譲渡。

2016年03月07日 | Weblog

皆様、おはようございます。本日は、平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除について書きたいと思います。雑談になりますが、先日私の担当するお客様で相続により取得した土地を売却された方がいらっしゃいました。譲渡所得と言えば、購入時の書類がしっかり保存されているかな・・・。と、とても不安になりますが、そのお客様は45年前の書類を全て保管されており、本来納付すべき税額を納付する事が出来ました。皆様も、不動産を購入した時は子や孫の為にも必ず契約書や購入に直接要した費用(仲介手数料や登記費用等)の領収書を保管する事をおすすめ致します。

さて、本題に入りますが、平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除について国税庁HPから抜粋いたします。

①平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除とは

個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

②要件

(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること。                                 (2) 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。

(3) 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
   特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。                   (4) 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。                       (5) 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。

平成21年~22年に土地等を購入し、上記特例を知らなかったという方はこの瞬間で納付税額を200万円以上得する権利をえたといえるでしょう。 って・・・大げさに言い過ぎましたが、仮に売却時に2,000万円のもうけが出たとするなら200万円以上納付税額が少なくなります。(住民税、復興特別所得税込み)

実際の話し、譲渡所得には知らなくて多く納税していた・・・。なんていうケースが多いと思います。上記以外にも居住用や収用なども特別控除が受けられますので、申告をする前に最寄りの税務署や税理士事務所へご相談ください。

まだまだ書きたい事が山ほどあるのですが・・・(笑)。確定申告作業にうつりたいと思います!!

 

                                                                                   監査部 一課

                                                                梅北 聖人