空き家の譲渡

2016年03月13日 | Weblog

3月も半ばになりました。私の家から見える桜の木の蕾がかなり膨らんできました。もう少しです。

散歩が好きな私は暖かくなると外をうろうろしたくなります。

今住んでいるところの近くには閑静な住宅街がありその辺りを歩くのはとても気持ちがいいです。いろんな形の家があり沢山の植物もあり、全く飽きません。私の好きな散歩コースとなっています。そして、ふらふら歩きながら気が付く事が1つ。「空き家が多い。」

 

では本題です。平成25年の空き家率は全国平均で13,5%となっています。過去最高だそうです。どんどん増加する空き家対策の一つとして今年の税制改革で

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。

 

内容はというと。

相続で取得した家屋で一定の要件を満たすものを譲渡した場合に3,000万の特別控除を行うというものです。

 

一定の要件は、

・相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋※であって相続開始の直前において当該相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。)         ※区分所有建築物を除く。

・相続開始の直前において被相続人の居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等

当該相続により取得した個人

期間

・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間(当該相続開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限る)

金額

・1億円を超えるものを除く。

譲渡の内容

・被相続人居住用家屋の譲渡

 ア)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されたことがないこと。

 イ)譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。

・被相続人居住用家屋の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等の譲渡

 ア)相続の時から除却の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されたことがないこと。

 イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されたことがないこと

 

 

注1)地方公共団体からの証明書等が必要

注2)相続税の取得費加算との重複適用はできない。

 

となっています。

 

要するに、相続で取得した古い実家で住む家族がいない家屋をそのまませずに売って(更地にして売る。)下さいという事です。

 

小規模宅地等の特例(いわゆる家なき子の特例)を適用して相続した土地家屋を譲渡するパターンが一番多くなるのではないでしょうか。

 

私の散歩コースにある空き家には関係がなさそうです。(すでに人が済んでいません)

 

 

                                                                  監査部一課 

                                                                  小田原 敏宏