3月も半ばを過ぎました。業種によっては年度末である今月末ギリギリまで繁忙期が続いていることと思います。
税理士業界の場合、3月15日の確定申告期限が繁忙期のひとつの区切りとなります。
今回は、先日まで集中していた確定申告業務の中で少し気が付いた点、「減価償却」についてお話しいたします。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。減価償却資産とは、事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産のことです。
簡単に言うと、減価償却とは「一度で経費に落とすには高額で長期にわたって使用できるモノ」を数年にわたって少しづつ経費として計上していくことです。
その計算方法は原則的には個人事業であれば「定額法」、法人であれば「定率法」と定められています。けれども別途、届出書を税務署に提出すればその方法を選択することができます。
先日までの所得税確定申告では、みなさま個人事業主ですので、ほとんどの方が「定額法」で計算されています。しかし、なかには税務署に届出書を提出して定率法を採用している方もいらっしゃいます。届出書とは「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」です。
「定額法」と「定率法」の計算方法の違いは、簡単に言うと次のようになります。
定額法・・・毎事業年度、一定の金額を減価償却費として計上していく。
定率法・・・毎事業年度、一定の比率で算出された金額を減価償却費として計上していく。
定額法は、「高額で長期にわたって使用できるモノ」を購入した場合に毎年、経費となる減減価償却費を直感的に把握しやすく、数年にわたっての見込みをたてやすいという事があると思います。
しかし、すぐに経費化できる金額を大きくしたい場合には、定率法のほうが向いていいます。定率法は、1年目は購入した金額に一定の比率を乗じて金額を算出します。2年目以降は期首の帳簿上の金額に1年目と同じ比率を乗じて算出します。その結果、同じ金額で購入したモノでも、定率法の方が早く経費化することができます。
つまり、償却法の選択によってその年に納めていただく税金の額に差が出るという事です。
一概にどちらの方法が良いとは言い切れません。それぞれの方の事業内容や今後の事業計画によって判断が異なりますので、一度、担当者と相談してみると良いかもしれません。
その時には、減価償却資産の償却方法(所得税法施行令第124条)について相談したい、と仰ってください。いつも検討していますが、再度みなさまの事業内容にあった方法を検討させて頂きます。
監査部 2課
波多江正暁
税理士業界の場合、3月15日の確定申告期限が繁忙期のひとつの区切りとなります。
今回は、先日まで集中していた確定申告業務の中で少し気が付いた点、「減価償却」についてお話しいたします。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。減価償却資産とは、事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産のことです。
簡単に言うと、減価償却とは「一度で経費に落とすには高額で長期にわたって使用できるモノ」を数年にわたって少しづつ経費として計上していくことです。
その計算方法は原則的には個人事業であれば「定額法」、法人であれば「定率法」と定められています。けれども別途、届出書を税務署に提出すればその方法を選択することができます。
先日までの所得税確定申告では、みなさま個人事業主ですので、ほとんどの方が「定額法」で計算されています。しかし、なかには税務署に届出書を提出して定率法を採用している方もいらっしゃいます。届出書とは「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」です。
「定額法」と「定率法」の計算方法の違いは、簡単に言うと次のようになります。
定額法・・・毎事業年度、一定の金額を減価償却費として計上していく。
定率法・・・毎事業年度、一定の比率で算出された金額を減価償却費として計上していく。
定額法は、「高額で長期にわたって使用できるモノ」を購入した場合に毎年、経費となる減減価償却費を直感的に把握しやすく、数年にわたっての見込みをたてやすいという事があると思います。
しかし、すぐに経費化できる金額を大きくしたい場合には、定率法のほうが向いていいます。定率法は、1年目は購入した金額に一定の比率を乗じて金額を算出します。2年目以降は期首の帳簿上の金額に1年目と同じ比率を乗じて算出します。その結果、同じ金額で購入したモノでも、定率法の方が早く経費化することができます。
つまり、償却法の選択によってその年に納めていただく税金の額に差が出るという事です。
一概にどちらの方法が良いとは言い切れません。それぞれの方の事業内容や今後の事業計画によって判断が異なりますので、一度、担当者と相談してみると良いかもしれません。
その時には、減価償却資産の償却方法(所得税法施行令第124条)について相談したい、と仰ってください。いつも検討していますが、再度みなさまの事業内容にあった方法を検討させて頂きます。
監査部 2課
波多江正暁