Idecoの金融機関選択

2017年04月03日 | Weblog

みなさんこんにちわ。

 

日照時間も長くなり気が付けばすっかり春の季節です。

何か新しいことにチャレンジしようと私はスポーツジムに入会しました。

三日坊主にならないようにしたいと思います。

 

今回は個人型確定拠出年金の金融機関の選び方についてお話したいと思います。

個人型確定拠出年金IDeCoについては2016年12月16日のブログにて解説しています。

IDeCoは60歳まで引き出しができず、月々の手数料が金融機関で異なるため金融機関の選択次第では

合計で支払う手数料は大きく異なってしまうことが予想されます。

では、どんな手数料がかかるか確認してみましょう。

①口座管理手数料

 IDeCoの運用期間中は毎月、国民年金基金連合会と信託銀行に対して手数料をそれぞれ103円と64円

合わせて167円を支払わなければなりません。それに加え、各金融機関に支払う口座管理手数料が必要となります。

口座管理手数料は金融機関によって異なり、残高が多ければ0円となる金融機関や、キャンペーン中は0円となる

金融機関もあります。

②信託報酬

金融機関で購入する投資信託の運用に信託報酬が発生します。信託報酬は所有している投資信託の残高に応じて

年利〇%と一定の割合で経費が発生します。低リスクのもので0.5% 高リスクのもで2.0%前後のものが多いようです。

 

短期間でみれば些細な問題ではないかもしれませんが、60歳まで運用することを考えると少しでも手数料が安い金融機関を

選ぶことが資産形成につながります。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部 2課 尾方 鼓

 

 

 

 

 

 


教育資金の贈与

2017年04月03日 | Weblog

みなさんおはようございます。

昨日は花見でもと楽しみにしていましたが、まだ三分咲きくらいでしょうか、今年は少し遅いようなので子供たちと公園で自転車の練習などやってきました。

私ごとですが長男が今年小学1年生になります。入学準備でランドセルや机、靴や雨具などいろいろと準備しました。といってもランドセルや机などの少し値が張るものはおばあちゃんに出してもらったのですが…

皆さまの中にも、教育費に関する様々な費用をおじいちゃん、おばあちゃんから出してもらうという方もいらっしゃると思います。

ということで今日は教育資金の贈与を受けた場合、どのような贈与であれば非課税になるのかについてお話したいと思います。

 

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産が対象になるのですが、これからお話します2つ教育資金の贈与の場合は、贈与税がかからないことになっています。

 

まず1つ目です。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から教育に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。

 

「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

① 配偶者

② 直系血族及び兄弟姉妹

③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

④ 三親等内の親族で生計を一にする者

なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

 

また、「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

 

必要な都度、必要な額を直接というところがポイントです。したがって、教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります

また、数年間分の「教育費」を一括して贈与を受けた場合や孫が借りていた奨学資金を一括返済してあげた場合(教育資金を直接出したわけではない)などは贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。

なお一括贈与したい場合は次の2つ目の制度を使うという方法があります。

 

2つ目です。

直系尊属(祖父母など)から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税。

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(贈与を受ける方:受贈者)が、金融機関に教育資金口座を開設して、教育資金として贈与を受けた金額を預入れた場合、1,500万円までは金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税になります。

 

教育資金は、学校等に支払うものと学校等以外に支払うものの2つに区分されます。

①学校等(認定こども園、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校及び各種学校等)に対して直接支払われる場合。

入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費等。

 

②学校等以外に対して直接支払われる場合。学校等以外に支払う金額は500万円が限度となります。

教育(学習塾、そろばんなど)、スポーツ(水泳、野球など)、文化芸術(ピアノ、絵画など)、通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費。

 

なお、受贈者が30歳になった時、あるいは亡くなった時にはこの制度は終了しますから、その時に使い切れず残額が有る場合は、その時に贈与があったとして贈与税の対象になります。  

 

1つ目の方法は教育資金を出してあげる人が生存中(あるいは認知症などの症状が無く贈与の意志がある方)でないと出来ないのに対し、2つ目の方法は祖父母が無くなってもその時点で相続税や贈与税がかからないというメリットがありますね。

 

以上、教育資金を贈与してもらった場合でも贈与税がかからない方法を2つ紹介しました。いかがでしたか、贈与してもらうお話がある場合は是非ご検討ください。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部2課 藤野慶一