法人成りについて

2017年04月24日 | Weblog

皆様おはようございます。今日の福岡はとても良い天気で過ごしやすい一日となりそうです。さて、本日は法人設立時に必要な届出等について書きたいと思います。

先日、当事務所へ法人成りをしたいのだが、税務署へどのような手続きが必要かとご質問をいただきましたので、要約して記載をさせていただきます。

 

【税務署】

1.法人設立届出書・・・設立登記の日から2か月以内

※登記簿謄本や定款の写しの添付が必要。

2.青色申告の承認申請書・・・設立事業年度終了の日の前日、または設立から3カ月を経過した日の前日のいずれか早い日。

※設立から3か月以内に事業年度が終了する場合は特に注意が必要です。

この申請書により、赤字を翌事業年度以降(9年間)に繰り越す事が出来たり、                                      少額減価償却資産の特例といって取得価額が30万円未満の資産を購入した場合、年間300万円に達するまで費用計上する事が出来ます。また、各種税額控除を受けるためにも必ず期限内の提出をお願いいたします。

3.給与支払い事務所等の開設届出書・・・事務所開設の日から1か月以内。

4.棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を変更したい場合は各種届出書。

5.源泉所得税の納期の特例の承認申請書・・・特例を受けようとする月の前月末まで。

※従業員様からお預かりする源泉所得税や税理士等へお支払いする報酬の源泉所得税の納付期限は原則翌月10日ですが、上記届出書により半年ごと(2)まとめて納付することが出来ます。(常時雇用する従業員数10名以下)

 

 

【各都道府県】

1.法人設立届出書・・・設立登記の日から2か月以内

※登記簿謄本や定款の写しの添付が必要。

 

【各市区町村】

1.法人設立届出書・・・設立登記の日から2か月以内

※登記簿謄本や定款の写しの添付が必要。

 

【社会保険の加入】

法人の事業所は社会保険への加入義務が生じますので年金事務所へ下記書類を提出しなければなりません。

   健康保険、厚生年金保険新規適用届

   健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届

 

【医療法人成り】

一般の法人成りに加え、各都道府県への認可申請、保健所、厚生局への手続きが生じます。

また、リース会社や金融機関への手続きも出てくるケースがございますので、こちらに関しましては税理士、行政書士に依頼をされた方が良いと考えられます。

 

その他、法人成りに関しましては、消費税の特定期間などを考慮した方が無駄な税金を払わなくて済むケースがございます。

当事務所は一般企業はもちろんの事、医療法人のクライアント様も多数いらっしゃいます。

安心して経営をされるためにも、当事務所を是非ご利用ください。

 

監査部

梅北 聖人