みなさん、こんにちは。ゴールデンウィークも終わり、仕事モードに徐々に切り替わっていますでしょうか。
今回は、平成29年度税制改正のうち、相続税・贈与税の改正の一つである、納税義務の見直しに書きたいと思います。
納税義務者及び課税範囲について、以下のような改正となっております。
① 国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件が、被相続人及び相続人等が相続開始前10年以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととされます。(改正前は、5年以内)
② 被相続人等及び相続人等が出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいいます。)をしている場合等の相続又は遺贈に係る相続税については、国内財産のみを課税対象とすることとされます。
③ 国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除きます。)から相続又は遺贈により取得した国外財産が、相続税の課税対象に加えられます。
上記改正につきましては、平成29年4月1日以後の相続等により取得した財産に係る相続税について適用されます。
また、贈与税の納税義務者及び課税範囲についても同様とされます。
近年、納税義務者及び課税範囲については、改正が行われています。今回の改正により、納税義務者及び課税範囲について、今一度、整理していただければと思います。
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監査部 吉野直樹