法定相続情報証明制度

2017年05月15日 | Weblog

皆様いかがお過ごしでしょうか。最近、身近な人から相続の手続きで大変忙しいと言う話を聞きました。そこで、今回は「法定相続情報証明制度」についてです。

 

 法定相続情報証明制度がいよいよ5月29日から動き出します。法定相続情報証明制度とは、法務局から「証明文付き法定相続情報の写し」の交付を受けることで、以後はこの書類1枚で相続にともなう各種手続きができるようになるという制度です。相続にともなう各種手続きを簡素化し、不動産の所有者変更登記を促進する目的で創設さました。

 

相続が発生すると、預貯金等の金融資産の名義変更や解約はすぐに行うものの、不動産の登記は手間や時間がかかるため後回しにし、そのまま名義変更をしないままになることも多い。名義変更がされずに空き家になり、また売却等も進まないことも問題となっていました。そこで法務省は、相続登記を促進するため法定相続情報証明制度を新設することにしました。

 

 現在、相続にともなう手続きは実に煩雑です。不動産の相続登記や金融機関の相続手続き、税務署への申告などがあり、その都度、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票等が必要になる。法定相続情報証明制度では、こうした戸籍関係の書類の内容を法務局が確認し、証明文を付けて交付するものであり、この法務局お墨付きの証明書1通で事足りるようになるようです。

 

 証明書の交付を受けるには、まず、被相続人や相続人の戸籍謄本等に基づいて相続関係図(法定相続情報一覧図)を作成します。これに戸籍謄本の束を添えて法務局(登記所)に提出すると、その一覧図に認証文を付した写しを無料で必要な分だけ交付してもらえます。

 

 この制度で未登記土地が減少するかどうかは不明ですが、手続きが簡単になる事は我々にとっては有難い事です。

 

                                     寺崎 幸治