育児介護休業法改正について

2017年10月02日 | 労務情報

朝夕はめっきり涼しくなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

季節の変わり目ですから、体調管理には十分気を付けてください。

さて、今回は、2017年10月1日より施行となりました、改正育児・介護休業法についてお話したいと思います。

10月1日より施行される改正法では、どのような点が変更となる予定なのでしょうか ?
ポイントは3つ、最も重要となる「育休最長2年」の他、2つの努力義務が掲げられました。

(1)育児休業の最長2年までの延長が可能になる
育児休業について、原則的な期間は「1歳まで」ですが、保育園等に入所できない等の事情がある場合には従来通り「1歳6ヵ月」までの延長、加えて「2歳」までの再延長が認められます。 もちろん、育児休業期間の延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も延長されます。

 

(2) 出産予定の方やその配偶者に対し、育児休業関連の諸制度等を周知する
(努力義務)
本人、もしくは配偶者の妊娠・出産に際し、今後どのような制度を利用できるのか、休業中や休業後の待遇や労働条件がどうなるのかについての周知が、事業主の努力義務となります。

 

(3) 育児を目的とする休暇制度の導入を促進する
(努力義務)
未就学児を抱えて働く労働者の子育て支援として、育児のために使える休暇制度の創設が、事業主の努力義務となります。 これは、子の看護休暇や年次有給休暇等の既存の法定休暇とは別に与えられるものである必要があります。

 

まとめ

改正法施行に向け、各企業においては「どこまで対応すべきなのか」が焦点となるものと思われます。特に中小企業においては、改正法対応によって生じる職場への影響やその他の社員への負担増が懸念されるところではないでしょうか。

この点、当面努力義務とされている事項については今すぐに対応せずとも、慎重に検討を重ねるのが得策であると言えます。もちろん、対応策が固まった後には、就業規則など諸規程の改訂も忘れずに行いましょう。

企業においてはたびたびの法改正が悩みのたねとなりそうですが、「今すぐやるべきこと」とそうでないことを正しく把握し、適切な形で改正法対応を進めてまいりましょう。

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【監査部】 十塚彰文