皆様、おはようございます。
本日は、従業員に対する食事代の税務上の取り扱いについてお話をさせて頂きます。
使用者が従業員に対して食事を支給する場合には、税務上は、それが従業員に対する給与として課税されるかどうかの判断がポイントとなり、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(使用人が負担している金額)
この場合の「食事の価額」は、自社の社員食堂などで調理をしている場合には、食事の材料費や調味料など、食事を作るために直接要した費用の額に相当する金額となり、他から購入する場合には、その購入価額に相当する金額となります。
従いまして、上記の要件を満たさない場合には、会社などの使用者が負担した金額が従業員に対する給与として取り扱われることになります。
ただし、残業又は宿日直をした人に支給する食事については、その人の通常の勤務時間外における勤務を行った人に支給さるものに限り、原則として課税されません。
以上となります。
今回は、食事代の支給に対する税務上の取り扱いについてお話をさせて頂きました。
ご質問等ございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。
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監査部 木山 浩晃