東北で発生した震災とはいえ、全国各地に様々な影響がでてきています。
島の違う福岡県も例外ではありません。
日本が元気になるよう、私にできることを一つでもと思う3月4月が過ぎ、5月に入りました。
私の担当する顧問先様も、いろいろと取り組まれておられます。
そこで、今日はその支援につく税務的な取り扱いを投函しようと思います。
①取引先への支援物資・災害見舞金の送付は?
→法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。 (措通61の4(1)-10の3)
②売掛金の免除は?
→復旧期間中の復旧支援のためのものであれば、税務上の寄附金や交際費等には該当しません。(法基通9-4-6の2、措通61の4(1)-10の2)
今回の震災を他人事と思わず、御社においても設備点検や、社員の家族を含めた連絡網などを是非されて下さい。
津田千春