個人事業主の所得控除

2015年01月19日 | Weblog
今年もシーズンが近づいてきました>
本日は個人事業主の方へ....

個人事業主の所得控除をまとめました。
所得控除とは、納税者の生活状況や家庭環境などを勘案して、
納める税額を公平にするために設けられた制度です。

収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得はこのように算出されるので、控除額が多いほど節税になります。


控除の種類

控除の概要と控除額

雑損控除 災害や盗難などによって損害を受けた場合の控除
損失額によって控除額が変わる
医療費控除 病院などで医療費を支払った場合の控除
支払った医療費 − 保険金など − 10万円 = 医療費控除額
(10万円の部分 → 年間所得200万円未満の場合は総所得の5%)
社会保険料控除 社会保険料(健康保険や国民年金)を支払った場合の控除
その年に支払った金額を全額控除
小規模企業共済等掛金控除 指定された共済や個人型年金などを支払った場合の控除
その年に支払った掛金を全額控除
生命保険料控除 生命保険料を支払った場合の控除
年間の生命保険料によって金額が変わる(最高12万円)
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合の控除
年間の地震保険料によって金額が変わる(最高5万円)
寄付金控除 寄付をした場合の控除
特定寄附金 − 2000円 = 寄附金控除額
ただし、上限あり(年間所得の40%まで)
寡婦・寡夫控除 夫または妻と離婚や死別した場合などに受けられる控除
基本的には27万円(35万円の場合もあり)
勤労学生控除 納税者が勤労学生の場合に受けられる控除
27万円
障害者控除 納税者、あるいは控除対象の配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除
基本的には一人につき27万円(40万円もしくは75万円の場合もあり)
配偶者控除 控除対象になる配偶者がいる場合の控除
基本的には38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)
配偶者特別控除 配偶者に38万円を超える所得があり配偶者控除を受けられない場合でも、
配偶者の所得金額に応じて受けられる控除
配偶者の所得に応じて控除額が変わる
扶養控除 控除対象になる扶養家族(息子など)がいる場合の控除
基本的には38万円(扶養親族の年齢により異なる)
基礎控除 全員一律で適用される控除
みんな一律で38万円
青色申告特別控除 青色申告者に適用される控除
10万円 or 65万円

医療費控除、社会保険料控除は納税者本人のための支払い額に加えて、
生計を一緒にしている配偶者や親族のための支払い額も控除の対象になります。

白色専従者、もしくは青色専従者で給与を受けると、
扶養控除と配偶者控除(配偶者特別控除)は受けられなくなるので注意して下さい。
>> 専従者控除・専従者給与と配偶者控除・扶養控除

基礎控除以外の控除を受けるには、確定申告で提出する書類に控除額等を記入します。
また、必要に応じて控除の証明となる書類を確定申告時に提出します。


すでにご存じの方へは当たり前のことでしたが、今回は 確認の意味で


                             マネージャー

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