小規模宅地等の特例

2013年07月23日 | Weblog
例年より早い梅雨明け後、猛暑が続いておりますが皆さんいかがお過ごしでしょうか。
福岡も山笠が終わり、夏本番となっております。

今回のお題は、小規模宅地等の特例についてお話ししたいと思います。
平成25年度の税制改正により、相続税の課税対象者が平成27年より増えることが予想されます。
これは、相続税の基礎控除額が引き下げられたことに起因します。
この改正とは同時に、小規模宅地等の特例の一部条件が緩和されます。

ちなみに、小規模宅地等の特例とはどのようなものかと言うと、相続開始直前において、被相続人(亡くなられた方)が事業用若しくは居住用として所有していた宅地等を相続により取得した場合に、その宅地等の評価額を最大8割減額できる特例のことです。
条件により減額できる面積や割合は異なりますが、地価の高い都市圏での事例につては、相続税額の計算に大きく影響してきます。

緩和された条件とは、被相続人が老人ホーム等の施設に入所されている場合についてです。
家族での介護が難しくなり老人ホームに入所されたり、サービス付き高齢者住宅に住まわれていた方がなくなった場合、その方が所有していた自宅にかかる敷地についてこの特例の要件の「居住用として利用していた」に該当するかどうかです。

次の場合には、被相続人の居住の用に供されていた宅地として特例の適用を受けることができます。
①被相続人の身体または精神上の理由により介護を受けるために、老人ホームへ入所した場合
②被相続人がいつでも生活できるように維持管理が行われている。
③建物を他の者の居住用にしていない。
④老人ホームは、被相続人が入所するため被相続人またはその親族によって所有権が取得され若しくは終身利用権が所得されたものでない場合。

今回の改正で緩和されたのは、④の条件です。
④の場合でもそのほかの条件が認められるときは、居住用として利用していたと考えられるようになりました。
また、この条件緩和は平成26年1月1日以後の相続から適用されます。
地価が高く、相続人の少ない事例については、嬉しい改正となっております。


                                監査部  平野 誠

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