みなさんこんにちは。お変わりありませんか。
福岡は昨日やっと雨が降りました。今年は記録的な速さで梅雨入りしましたが、これまた記録的な少雨となっており生活用水や農業用水が心配になってきました。クールビズと合わせて節水にも取り組んでいきたいと思います。
さて、経済面に目を向けてみますと、急激な円安の影響を受けて食料品の値上げが相次いでいますね。それ以外にも電気やガス料金も値上がりしますし、消費税の増税も予定されています。周りは値上げ一色です。こうなると、給与のアップも必要になってきますよね。
そこで、本日は従業員さんのお給料を増加すると、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除を受けられる「所得拡大促進税制」のお話しをしたいと思います。
概要:
青色申告書を提出している法人や個人事業主について、次の3つの要件を全て満たした場合には、給与増加額の10%について税額控除を受けることができるというものです。ただし、法人税額、所得税額の10%(中小企業等であれば20%)という限度があります。
要件:
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること。
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。
期間:
法人は平成25年4月1日~平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度。
個人は平成26年~平成28年分までの各年分。
注記:
①役員に対する給与の他、役員の配偶者などの特殊支配関係者に対する給与も対象外です。
②雇用促進税制の適用が受けられる状況にある場合は、どちらか一方の有利選択になります。雇用促進税制のようにハローワークに書類を提出する等の事前手続きや、事業主都合による離職者がいないことなどの要件がありませんので、使い勝手は良いと思います。
以上が所得拡大促進税制の説明でした。昇給を検討される際には、上記税制も併せて検討されてはいかがでしょうか。
藤野慶一
福岡は昨日やっと雨が降りました。今年は記録的な速さで梅雨入りしましたが、これまた記録的な少雨となっており生活用水や農業用水が心配になってきました。クールビズと合わせて節水にも取り組んでいきたいと思います。
さて、経済面に目を向けてみますと、急激な円安の影響を受けて食料品の値上げが相次いでいますね。それ以外にも電気やガス料金も値上がりしますし、消費税の増税も予定されています。周りは値上げ一色です。こうなると、給与のアップも必要になってきますよね。
そこで、本日は従業員さんのお給料を増加すると、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除を受けられる「所得拡大促進税制」のお話しをしたいと思います。
概要:
青色申告書を提出している法人や個人事業主について、次の3つの要件を全て満たした場合には、給与増加額の10%について税額控除を受けることができるというものです。ただし、法人税額、所得税額の10%(中小企業等であれば20%)という限度があります。
要件:
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること。
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。
期間:
法人は平成25年4月1日~平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度。
個人は平成26年~平成28年分までの各年分。
注記:
①役員に対する給与の他、役員の配偶者などの特殊支配関係者に対する給与も対象外です。
②雇用促進税制の適用が受けられる状況にある場合は、どちらか一方の有利選択になります。雇用促進税制のようにハローワークに書類を提出する等の事前手続きや、事業主都合による離職者がいないことなどの要件がありませんので、使い勝手は良いと思います。
以上が所得拡大促進税制の説明でした。昇給を検討される際には、上記税制も併せて検討されてはいかがでしょうか。
藤野慶一