皆様おはようございます。
寒い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。
平成25年度税制改正では、
住宅ローン減税の拡充など26年4月からの消費税引上げに伴う負担軽減措置が盛り込まれていますが、
領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の免税点も引き上げられることが、
税制改正大綱で明らかになっています。
領収書など17号文書である「金銭又は有価証券の受取書」のうち、
記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)の受取書は、
印紙税を非課税とするものです。
26年4月1日以後作成される受取書から適用されますのでご案内いたします。
阿部笑美子