憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等・・」とありますがこれは密教用語です。
法の下の平等思想はギリシャローマにはじまり、三〇年戦争や清教徒革命、ホッブス、ロックなどを経て自然権思想として定着してきたとは法学で習う内容ですが
密教の「金剛界念誦次第」、「理趣法」等の「四無量観」ではつとにこれが出てきます。
四無量観の最後の捨無量観のところでは「・・・一切有情は皆、我、我所及び能取、所取をはなれ、法において平等なり・・」とでてきます。
これは「自己とか自己の所有、認識する主体とか認識される客体を離れ真如の前にはこれらが平等である」との意味です。法とは「真如」のことであり。平等とは自と他、認識主体と客体のことです。
これを法学者がどこかでかじってきてそのまま「法の下の平等」という法律用語としたのでしょうが、法律用語とはその深さにおいて雲泥の差があり、複雑な気持ちではあります。
法の下の平等思想はギリシャローマにはじまり、三〇年戦争や清教徒革命、ホッブス、ロックなどを経て自然権思想として定着してきたとは法学で習う内容ですが
密教の「金剛界念誦次第」、「理趣法」等の「四無量観」ではつとにこれが出てきます。
四無量観の最後の捨無量観のところでは「・・・一切有情は皆、我、我所及び能取、所取をはなれ、法において平等なり・・」とでてきます。
これは「自己とか自己の所有、認識する主体とか認識される客体を離れ真如の前にはこれらが平等である」との意味です。法とは「真如」のことであり。平等とは自と他、認識主体と客体のことです。
これを法学者がどこかでかじってきてそのまま「法の下の平等」という法律用語としたのでしょうが、法律用語とはその深さにおいて雲泥の差があり、複雑な気持ちではあります。