2013/08/15
ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>夏の記憶(5)夏の9
憲法第9条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
9条 若者言葉訳
俺達は筋と話し合いで成り立ってる国と国の間の平和な状態こそ大事だと思う。だから、もし外国となにかトラブルがおこったとしても、国として武器をもって相手を脅かしたり、直接殴ったり、殺したりは、永遠に絶対しないよ。戦争放棄だ。
9条2項
で、1項で決めた戦争放棄という目的のために軍隊を持たないし、交戦権も認めないよ。大事だから念を押しとくね。
ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>夏の記憶(5)夏の9
憲法第9条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
9条 若者言葉訳
俺達は筋と話し合いで成り立ってる国と国の間の平和な状態こそ大事だと思う。だから、もし外国となにかトラブルがおこったとしても、国として武器をもって相手を脅かしたり、直接殴ったり、殺したりは、永遠に絶対しないよ。戦争放棄だ。
9条2項
で、1項で決めた戦争放棄という目的のために軍隊を持たないし、交戦権も認めないよ。大事だから念を押しとくね。