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神戸学院の法科大学院、募集停止へ 来年度から 司法試験の合格率2・6%

2012-07-08 11:06:52 | Weblog
神戸学院の法科大学院、募集停止へ 来年度から 司法試験の合格率2・6% 2012年7月4日 産経夕刊
http://sankei.jp.msn.com/life/news/120704/edc12070410290004-n1.htm
 神戸学院大(神戸市)を運営する学校法人「神戸学院」は4日までに、来年度から法科大学院の生徒募集を中止することを理事会で決めた。
 文部科学省によると、届け出を経て募集停止が決まれば全国で4校目。
 学院大によると、2010年度以降、3年連続で募集35人に対し入学者は1桁だった。司法試験の合格率も11年度は38人中1人(2・6%)と低迷していた。
 大学は「在学生の講義などは継続する」としている。
 弁護士、検察官、裁判官を養成する法科大学院は合格率の低下や志願者の減少が課題となっている。文科省によると、昨年の司法試験合格率は過去最低の23・5%。全国73校中63校が定員を下回っている。



 ん…。確か旧司法試験の合格率がこれと同程度だったように記憶しているのですが、法科大学院にまで通ってこの合格率では時間と学費のムダですし、国立大学なら神戸大学や大阪大学の大学院。私立も大阪・兵庫の両県だけで数校あるようですから、これから受験する方は他の大学院を受験してもらうしかないでしょうし、在学生に迷惑をかけないという前提で、募集停止は妥当な判断でしょうね。
 そもそも法科大学院を設置した大学の中には、旧司法試験時代もそれ程多くの合格者数を輩出できておらず、中には法学部の存在意義をかけてほとんど意地とプライドで法科大学院まで設置したところもあったようですし、法科大学院の数そのものが明らかに過剰。
 金沢大学や信州大学・新潟大学などその地域に1校しかない地方の国立大学の法科大学院は残して貰わなければ困りますが、一部の私立大学の中から脱落組が出てくるのはある程度までは避けられないと考えます。

毎月分配型の投信にサヨナラしよう  執筆者:インデックス投資アドバイザー カン・チュンド

2012-07-08 10:50:40 | Weblog
毎月分配型の投信にサヨナラしよう インデックス投資アドバイザー カン・チュンド 2012年7月8日 日経(無料記事)
 カネダマモルくんは、怪訝な様子で筆者の顔をのぞき込んでいます。「カンさん。どうしたのですか? お疲れモードの様子ですね……」
 カネダくん、そうなのです。今日も一件、資産運用のご相談があったのですが、そのお客様は例によってあの投資信託を買っておられたのです。
 「えっ、あの投資信託って?」
 毎月分配型ファンドです……。毎月分配型ファンドとは、分配金が毎月入ってくる投資信託のことです。仮にお客様のお名前を鈴木さんとしましょう。鈴木さんは3カ月ほど前、定期預金が満期になったので、A銀行に行って定期の更新をすることにしました。そのとき行員の人に、「定期預金ではお金が殖えませんよね。毎月定期的に利息が入ってくる商品があるのですが……」と言われ、毎月分配型ファンドを勧められたそうです。カネダくん、2月19日付のコラムで「分配金は決して得なものではありません」とお話ししました。覚えていますか?
 「はい。もちろんです」
 毎月分配型ファンドとは、供給側、消費者側が互いに「自己満足」に陥っている、悲しい金融商品なのです。ファンド運用会社は、「僕たちは毎月ちゃんと分配金をお支払いしている」と自己満足し、消費者側は「私たちは毎月お小遣いをもらっている」と自己満足しています。
 「なんだかヘンですね……」
 そうです、カネダくん。率直に言って、ファンドの分配金は銀行預金の利息とはまったく異なります。また、投資信託の収益率や利回りを表すものでもありません。分配金とは純粋に、ファンド資産から引き出される「お金」のことです。毎月分配型ファンドを保有されている皆さまへ。今、運用会社の情報開示の内容が変わりつつあります。分配金の概念をより明確に発信するようになっているのです。一例を挙げてみましょう……。

 大和証券投資信託委託が運用する「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)」というファンドがあります(愛称は「杏の実」)。当ファンドの運用レポート(週次レポート)を見ると、分配金に関する留意事項として、次の文章が掲載されています。
 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
(筆者注:基準価額と基準価格は同じ意味です)

 分配金が出ると、その分、基準価格が下がる。この事実は重要です。分配金そのものは自分のお金をただ引き出しているにすぎないのです。わたしはコンサルティングの中で、お客様にこうお話しすることがあります。「もし毎月タマゴがもらえて、それでニワトリも必ず大きくなるファンドがあったら、わたしが先に買っていますよ!」(注:タマゴとは分配金、ニワトリとは基準価格のこと)。 カネダくん、そもそもファンド運用会社の仕事とは何でしょう?
 「投資信託の価値を高めることです」
 その通り……。たとえば、債券ファンドなら、債券の売買を行ったり、債券から利息を得たりして、ファンドの「収益」を高めようとします。しかし、債券の売買は利益が出ることもあれば、そうでない場合もあります。また、債券には満期があり、世の中の金利も変動するため、債券から得られる利息の大きさも変わります(それに、外国債券ファンドの場合、「為替リスク」もありますね)。つまり、債券ファンドのリターンは本来的に「不確定」なのです。それなのに、どうしていつも「確定した」分配金が入ってくるのでしょうか? リターンはあらかじめ決まっていない。でも、毎月決まった分配金がもらえる……。これは英語でいうところの、「It's too good to be true.=話がうますぎる」
 毎月分配型ファンドでは、運用会社の人がファンドの価値を高める「運用」という仕事に加えて、毎月分配金を配る「作業」を行っています。カネダくん、これって未来に向けた作業と後ろ向きの作業を同時にこなすことだと思いませんか?
 「はい、そう思います。なんだか効率が悪そうですね」
 筆者も同感です。そして、私たち消費者は、運用会社の仕事量を増やしておいて、その分高めの運用管理費用を支払っているのです(ちょっとお人よしかも……)。

 先ほどの運用レポートから再び引用してみましょう。
 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です

 「カンさん、これって一体どういうことですか?」
 はい、カネダくん。たとえば、カネダくんが基準価格9000円のときに買ったBファンドがあるとします。このBファンド、基準価格が9600円になったときに「分配金」を1000円分出しました。すると基準価格はどうなりますか?
 「8600円に下がります……」
 その通りです、カネダくん。この場合、もともとの個別元本(9000円)を上回る部分、つまり、600円分の分配金については「普通分配金」と呼びます(現状10%の税金がかかります)。しかし、400円部分の分配金については、もはや分配金という言い方はしません。これは「元本払戻金」という名称で呼ばれます。文字通り、元本を取り崩して支払われるためです(この元本払戻金には税金はかかりません)。ほとんどの毎月分配型ファンドでは、この「元本払戻金」が相当程度含まれているのです。カネダくん、ニワトリとタマゴを想像してみましょう。毎月タマゴをもらっていると、やがてニワトリは痩(や)せてしまいます。痩せたニワトリから生まれるタマゴは早晩どうなるのですか?
 「やがて、小さくなってしまう……?」
 その通りです、カネダくん。
 「でも、カンさん。定期的にお金をもらいたい、というニーズは少なからずあると思うのですが……」
 そうですね。その場合は、投資信託を定期的に解約すればいいのです。一例ですが、この3月からSBI証券が「投資信託定期売却サービス」を始めています。このサービスを利用すれば、毎月「定額」でファンドを購入する「逆のイメージ」で、毎月「定額」で投資信託が解約されます。毎月分配型ファンドと違って、皆さん自身が「金額」を決め、ファンドを自動的に解約できるのです。もうそろそろ、毎月分配型ファンドにさよならする時期かもしれませんね。
 参考までに出典元を挙げておきます。
・ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)2012年6月26日「週次レポート」(http://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3002&type=7)




 ん…。そもそもこの毎月分配型ファンドというのは、元々は年金手取り額の少ないお年寄りを想定して元本を取り崩しつつ運用していくのが暗黙の前提となっていたのに、いつの間にか『分配金を元本に自動再投資』という何をしたいのかよくわからないタイプの商品が誕生したり、そもそも毎月分配型で運用する必要性に乏しい30代~50代の働き盛りの層にも、売り込んでいることに根本的に問題があるんですけどね。

 銀行の場合は、
1)そもそも販売手数料を稼ぎたいから、販売手数料がかからずに信託報酬も安いノーロードファンドはあまり積極的に販売したくない。(それ以前に取り扱っていないことも多い)
2)解約一つとっても書面上の手続きが証券会社より面倒
 といった理由もあり、こういったアピールしやすい投資信託を取り揃えていることも多いのだとは思いますが、睡眠時間以外の大半の時間を働いていて株式・金融相場に張り付くことが物理的に困難な大半のサラリーマンやOLにとって一番魅力的な金融商品は、商品構成がシンプルで販売手数料も安いインデックスファンドやETFのはず。

 もし誰もが簡単に銀行経由で原油ETFやノーロードのインデックスファンドを購入することができれば、例えば先月28日のNY原油相場が1バレル77.69ドルと80ドルの大台を割り込んだ時点で明らかに売られ過ぎと判断&スポット買いをいれることも十分可能だった(参考までに翌29日は前日比7.27ドル高の1バレル84.96ドルと急騰)でしょうし、日経平均が8500円や8000円といった心理的節目を割り込んだところでスポット買いを入れて1割上がったら売却といった手法も取れるのに、どうも銀行全般。とりわけお殿様銀行と呼ばれる地元のリーディングバンク程、自分が売りたい金融商品だけを取り揃え、個人客が本当に欲している投資信託を取り扱っていないように感じます。
 建前は長期保有前提でも実質定期的に売買してもらわないと銀行だって手数料が稼げないのだから、そのためにはまず顧客に儲けてもらうことが必要。ETFの値動きにほぼ連動するインデックスファンドを作り販売することはそれ程技術的に難しいことでもないでしょうし、もう少し機動的に売買しやすい金融商品を取り揃えて貰わないと、金融商品の勧誘を受ける顧客の側との思惑のミスマッチがますます拡大していくだけだと思いますね。

「迷惑かけない抗議活動不可能」 アノニマスメンバーが回答  他 関連記事1本

2012-07-08 09:37:09 | Weblog
「迷惑かけない抗議活動不可能」 アノニマスメンバーが回答 2012年7月8日 産経
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120707/crm12070723590013-n1.htm
 国際的なハッカー集団「アノニマス」(Anonymous)が著作権法改正への抗議と称して日本の政党や政府機関などを狙ったサイバー攻撃を表明している問題で、メンバーの一人がメールで産経新聞の取材に応じた。
 メンバーは「万人に迷惑をかけることなく抗議活動を展開することは不可能」と攻撃の正当性を主張した。警視庁はサイバー攻撃が不正アクセス禁止法違反などに当たる可能性が高いとみて捜査している。
 アノニマスがネット上で公表しているアドレスに電子メールで質問状を送信。4日に日本語のメールで回答を得た。
 回答者は冒頭に「Anonymousと申します」と記し、「アノニマスの理念に賛同する匿名の一個人」「日本の人」と自己紹介。「必ずしも私たちアノニマスの総意ではない」と断った上で、回答した。

 一連の攻撃では、民主党や最高裁のホームページ(HP)などに、大量にデータを送りつけ障害を発生させる「DDoS攻撃」が行われ、財務省のHPなども不正アクセスを受けた。回答者は「メディアは大々的に報道し、人々に伝えます」と、攻撃が報道され話題となることの効果を指摘した。
 手口についての質問には「不正アクセスの方法など、知らないほうが身のため」と回答を拒否。警視庁の捜査については「私たちから手がかりを得られるケースは1パーセントにも満たない」と、サイバー攻撃についての知識を誇示するかのように回答した。
 しかし、改正著作権法が可決・成立した後に抗議行動を始めた理由については、「残念ながら日本の著作権法が変わる動きには気づくことができませんでした」と述べるなど、急ごしらえの抗議であることもうかがわせた。


アノニマスの回答要旨は以下の通り。
--警視庁の捜査について、どう思うか
 各国警察も同じような声明を度々発表していましたが、実際に私たちから手がかりを得られるケースは1パーセントにも満たないでしょう。
--人に迷惑をかけるような方法で抗議することについてどう思うか
 お店の前に多くの人が集まって抗議活動をすれば、お客さんはお店に入りたくても入れない。ネットでのDDoS攻撃も同じ。万人に迷惑をかけることなく抗議活動を展開することは不可能ですし、そもそもそれでは話題にならないため、活動をする意味がありません。

-どのような方法で不正アクセスをしているのか
 不正アクセスに加担しない者に訊いても答えられません。加担する者に訊いても、答えることはありません。不正アクセスの方法など、知らないほうが身のためです。

--なぜ、抗議活動に映画「Vフォー・ヴェンデッタ」の仮面を使うのか
 アノニマスに大きな影響を与えています。




「DVDリッピング違法化」にまつわる誤解を読み解く 2012年06月19日 執筆者 牧野武文
http://news.mynavi.jp/articles/2012/06/19/copyright/index.html
 「DVDのリッピング違法化」と「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の改正案が6月15日、衆議院本会議で可決された。6月19日現在、参議院に送付されており、このまま行けば今国会中に同法案が成立する可能性は高いとみられている。
 「DVDのリッピング違法化」は、DVDをPCのHDDなどにコピーする、いわゆる"リッピング"を行う際に、違法とみなされる場合がある内容を盛り込んだ改正案だ。後述するが、具体的には市販のDVDや、レンタル店で借りたDVDなどをPCにリッピング(コピー)することができなくなる。
 DVDには、リッピングを行えないようにするCSS(Content Scramble System)という技術が使われている。映像は暗号化して記録されており、単純にリッピングをしてもこの暗号が解除できない。そこで、一般的なDVDからリッピングを行うには、このCSS技術を回避して映像を保存する必要がある。この「CSS技術の回避」が、今回違法となった。
 「違法ダウンロード刑罰化」は、著作権者から許可を得ないでネット上で公開されている動画、音楽などをダウンロードする行為に刑事罰を課すようにするもの。違法ダウンロードそのものは、2010年1月1日から施行された改正著作権法により違法とされていたが、罰則規定が存在しなかった。今回の改正で、違法ダウンロードは2年以下の懲役または200万円以下の罰金となる。
 この中で、今ひとつよくわからないのが、「DVDのリッピング違法化」だろう。そこで、リッピング違法化に関して、よく聞かれる誤解について解説をしていく。

Q:音楽CDをリッピングするのは違法?
 音楽CDをリッピングするだけでは、一般的には違法にはならない。あくまでも今回、違法化されたのは、CSS技術が用いられたDVDを複製しようとする際に、CSS技術を回避することだ。DVDのコンテンツを保護する技術にはいろいろあるが、市販のセルDVDや、レンタル店で貸し出されるDVDの多くに、CSSが利用されている。つまり、「買ったDVD」や「レンタルしたDVD」はCSS技術が用いられているのが一般的で、そのCSS技術が用いられたDVDをリッピングするのが違法となるわけで、これを簡潔に表現した形が「DVDをリッピングすることが違法」という状況だ。当然ながら、ホームビデオなど個人で作成したDVDから、バックアップデータ用としてコピーする分には問題ない。
 音楽CDについては、CCCD(コピーコントロールCD)ではない普通のCDは、CSSはもちろん、その他の保護技術が使われていないので、リッピングをしても問題はない。CCCDではない「自分で購入した音楽CD」や「レンタル店から借りた音楽CD」をPCにリッピングして、携帯音楽プレイヤーに入れたり、パソコンに保存したりして楽しむのは今までと同じように問題ない。
 なお、「レンタルした音楽CD」をリッピングすることは違法だという人がいるが、法律上は問題のない行為とされている。著作権者とレンタル業界の間で、「リッピングして使用される使用料」についての話し合いがついていないというだけのことだ。

Q:自分で購入したDVDをリッピングするのも違法?
 自分で購入した市販DVDを、「破損が心配なのでPCにバックアップしておきたい」という理由や「スマートフォンなどでも楽しみたい」という理由でリッピングをしたいという人は多いだろう。しかし、この改正著作権法が施行されると、このような行為が違法となる。ここにはちょっと反発をする人もいるのではないだろうか。確かに今回の改正で消費者にもたらされる、最大の不便さと思われる。
 ただし、CSSという技術を使うかどうかは制作者次第。このCSSを使っていないDVDならリッピングをしても違法にはならない。CSS回避が違法とされる以上、今後、「リッピングしてスマートフォンなどにダビングできる」ことを謳い文句にして、CSS技術を使用していないDVDが販売される可能性も存在する。
 そうしないと、PCでもスマートフォンでも楽しめる方式のネットの動画販売サイトに顧客を取られてしまう可能性は高いと思われ、セルDVDの市場が縮小することは必至だ。健全な流れとして、そのような"フリーDVD(CSSなしDVD)"が登場したら、それをリッピングすることはもちろん問題ないわけだ。

Q:CSSを回避するのは違法ではないのでは?
 こういう疑問を持たれる方は、そうとう著作物保護技術に詳しい人だ。確かに、今まではその通りだったのだが、今回の改正の目的はずばり「CSSを、回避してはならない保護技術として認定」することなのだ。
 少し面倒な話だが、著作物保護技術には「コピー制御」と「アクセス制御」の2つがある。コピー制御というのはいわゆる「コピープロテクト」で、どうやってもコピーさせないようにするもの。著作物が勝手にコピーされて違法に配布されないように、著作者の権利を守るための技術だ。これを解除することは、著作権法で違法行為とされている。
 もうひとつの「アクセス制御」は、特定の機器でしか再生できないようにする技術。例えばDVDは、認証が行われているDVDプレーヤーやPCであれば再生ができるが、それ以外の機器では再生できない。著作権者の権利を保護するためでなく、販売をする企業や業界の経済的利益を守るための色合いが強い技術で、このアクセス制御を回避することは不正競争防止法で違法行為とされている。
 分かりやすい例が"ファミコン"で、ファミコンは任天堂がハードウェアを製造販売し、任天堂の協力会社(サードパーティー)がゲームソフトの開発を行っており、この協力関係で利益を生みだしている。任天堂が全く認知していない人が「ファミコンソフトが遊べる機械」を勝手に作ってしまうと、任天堂は困ったことになる。そこで、任天堂はアクセス制御技術を導入して、ファミコンソフトはファミコン以外では遊べないようにした。こうして業界の利益を守っているのだ。
 しかし不正競争防止法は、企業や業界の(正当な)利益を守るのが主眼なので、アクセス制御を回避するような装置、ソフトの製造や販売などは禁止しているが、個人がアクセス制御を回避してコピーすることに関しては禁じていない。もちろん、回避する装置やソフトは製造・販売が行えないのだから、どうやって手に入れるのかという問題はあるが、手に入れてしまえば、それを使うこと自体の違法性を問うてはいなかったのだ。
 そして従来、DVDで使われているCSSは「アクセス制御技術」とみなされ、文部省の文化審議会などもそういった見解を示してきた。そこで、今までは市販のDVDやレンタルしたDVDをリッピングすることは違法ではなかった。CSS技術を回避するソフトの製造販売は違法だが、購入や使用に関しては違法ではなかったので、DVDをリッピングしたい人は海外サイトからそういったソフトをダウンロード購入して手に入れ、使っていたのだ。
 ところが、今回の改正のポイントは、「CSSはアクセス制御技術ではなく、コピー制御技術である」という内容の附則を付け加えたことにある。コピー制御技術に関しては、すでに著作権法で、回避するソフトや装置を製造販売するだけでなく、使用すること自体も違法となっている。こうして、DVDのリッピングが違法となったわけだ。
 「CSSがコピー制御技術であるかどうか」は非常に難しい議論で、これまで長い間にわたり議論されてきて、なかなか結論が得られなかった。それを今回、技術的にはでなく、政治的に決着させたということだ。ただし、この点は今後も技術者の間で議論を呼ぶことになるだろう。また、不正競争防止法ではなく、著作権法で禁ずるということは、他の著作物(書籍、雑誌、音楽など)にも影響を及ぼすし、アクセス制御の色合いが濃い技術を著作権法で扱うことは、著作権法本来の「著作者の権利を守る」という趣旨からはやや外れる点もある。ここも法律の専門家の間で議論を呼ぶことになるだろう。

Q:レンタル店が営業に行きづまってなくなってしまう?
 今回の改正案により、近所のDVDレンタル店が消えてしまうという懸念を抱いている人も多いようだが、それは早計だ。確かにレンタルしたDVDをPCにリッピングすることは違法となるが、もともとそういった行為をしている人はきわめて限られていると思われる。多くの人は、レンタルしたDVDをプレーヤーなどで再生して楽しんで返却しており、「リッピングができないからレンタルしない」という人がDVDレンタル店の経営に大きく影響するほどの割合を占めているかは疑問だ。
 さらに実をいえば、多くのレンタルDVDにはCSSだけでなく、さまざまなコピー制御技術が使われている。このようなコピー制御技術を回避してリッピングすることは、以前から違法行為だったのだ。
(以下省略)



 なんでもこの集団。7日にJR渋谷駅近くの公園に集まり黒の上着と仮面をつけた異様な姿恰好で周辺で「抗議」のゴミ拾いを行ったそうですが、サーバーをダウンさせるいささか強引ともいえるやり方はともかく、違法ダウンロードやリッピングをどの程度厳しく取り締まるかによっては、近隣の某大国並みの情報統制管理にもなりかねないだけに、法律が一方的に施行されたことには私も釈然としないものがありますね。

 とりわけわかりにくいこと甚だしいのはDVDのリッピングに関する規制。
 牧野武文氏の説明によれば、CSS技術が用いられたDVDをリッピングするのが違法となるわけで『当然ながら、ホームビデオなど個人で作成したDVDから、バックアップデータ用としてコピーする分には問題ない』音楽CDについても『コピーコントロールCDではない普通のCDについてはリッピングをしても問題はなく』すなわち「自分で購入した音楽CD」や「レンタル店から借りた音楽CD」をPCにリッピングして、携帯音楽プレイヤーに入れたり、パソコンに保存したりして楽しむ分には今まで通り問題もないようですが、半面『自分で購入した市販DVDを、「破損が心配なのでPCにバックアップしておきたい」「スマートフォンなどでも楽しみたい」』という理由でリッピングするのは違法になるのだとか???
 
 世の中には録画再生機器の主力がビデオからブル―レイやDVDに移行する中、今後ビデオ録画再生機器やビデオテープが入手困難になっていくことも予想され、これまでテレビから撮りだめしてきたお祭りや特集番組のビデオ映像をDVDに落としなおしたいという潜在的な需要も決して少なくないでしょうし、個人的には『要は自分で録画した映像のDVDへのコピーはOKで、市販のCSS技術が利用されているDVDのコピーガード?を強引に回避してコピーする悪質な行為を行えばアウトになるのか?』と解釈しているのですが、CSS技術が適用されているDVDかどうかも素人目線では簡単には判断しにくい(技術的な問題はよくわかりませんが、もし無自覚のままコピーしてしまったらそれも違法になるのでしょうか?)ですし、自分で購入することで一度対価を払ったはずの市販のDVDをコピーできないというのは(おそらく実際の運用ではそこまで厳しく突っ込まれることはなく、単なる法律上の解釈だと信じたいのですが)やはり感情的には納得がいかないところ。
 それこそQ&A形式のHPでも立ち上げて貰わなければ、何がOKで何がNGなのか解釈困難ですし、もう少しわかりやすく周知して欲しいものだと思いますね。