公道の端っこにあってコンクリート製で、私有地とアスファルトの間にあるこれ(↓)、ご存じですよね。
このコンクリート製のモノを挟み、自宅の敷地の端っこは道路から10cmほどの高い作りになっているのだ。
このコンクリート製のモノは、その断面の形から一般にL型側溝と呼ばれるらしい。
建設関係者か役所関係者でもない限り、普段これをだれも側溝などと呼ばない。しかしこれは溝なのだ。アスファルトの公道は中心部分が高く、端っこになるほど低くなるので、降雨があると雨水は低いこのL型側溝に集まり、それをつたってさらに低い土地へと流れて行くことになる。
そしてL型側溝に混じって、ところどころに雨水を地中へ落とす仕掛け(↓)がある。
普通の溝はU字溝と言うのに、これをL字側溝とかL字型側溝と呼ばないのはなぜ?
まあとにかくこれをL型側溝と呼びましょう。
自宅の敷地内に駐車場があり、それは公道より10cmほど高いわけだから、その段差を乗り越えるために、ご覧のような段差解消スロープ(名称はいろいろで、ブロックやプレート等とも)を近所のお宅同様、我が家も置いていた(↓)。
私はまったく迂闊だったのだが、今になって気づいたことがある。
この段差解消スロープの常置は違法らしい。いや、「違法らしい」なんてもんじゃない。公道に障害物を置いているわけだから、改めて考えてみれば、明らかに違法だ。
1.公道に障害物を置くのは危険
2.L型側溝の役割である水を流す機能を無効にしている
これら二つの理由から、各自治体は段差解消ブロックの常置を止めるよう住民に呼びかけている。
ところが電柱はご覧のように設置されており、L型側溝の役割を無効にしても許されるし、障害物でもあるがそれすら許されるらしい(笑)。
2017年にはこの段差解消スロープを原因とする死亡事故があった。大阪府堺市の飲食店が自店の駐車場に面して公道側にこの段差解消スロープを置いていて、公道を走るバイクがそれに乗り上げ転倒、バイクの運転手は後続の自動車に轢かれ死亡した。その飲食店の経営者は書類送検されている。
それを知って私は恐ろしくなった。今頃?って思う人もおられようが、とにかく私は今になってそれを知ったのである。
兵庫県のウェブサイトはその事故を引用し、県民に注意喚起している。
ということで、私はこのL型側溝の正式な切り下げ工事(上の兵庫県のウェブサイト内の画像のうち、左のものがそれだ)を業者さんに依頼した。それにより段差解消スロープを廃棄するためだ。
市町村は住宅の新築工事を受け付ける時に、せめてその指導をした方がいいように思うが、なぜやらないんでしょうねえ?
そんなわけで15年間お世話になったコンクリート製段差解消スロープよ、さようなら。
長い間、公道を違法に占有していてすみませんでした。
迂闊でした。
【つづく】
スロープは置いてあるだけで固定はしてないのですか?
逆に切り下げ工事をしていいことを知りませんでした💦これは車両の出入口にだけ許可されるのでしょうか。
よく段差解消スロープの盗難のニュースなど聞きますが
それを設置していることが違法だとは言ってませんものね。
この街のことですが、ここまでの意識は広がってないですね。
考えてみれば当たり前ですよね。公道なんだから。
勝手になにかを置いておいていいわけはない。
しかしそれが当然であるかの風景が全国的に
広がっているので、私もまったくそれをなんとも
考えませんでした。迂闊でした。
このL型側溝の部分は公道なので、勝手に切り下げ
はできないです。詳しくは次回書きますが、
道路管理者(この場合は鎌倉市)への事前の届け出が
必要で、工事が終わったらまた完了届が画像と
ともに必要です。
それもぜんぶ業者さんが行いますので、工事と
してはかなり高いものになります。
事前の準備から見積、事前届、工事、資材の
手配、出たコンクリートゴミの回収、完了届、
工事中の人の手配。小さな工事ですが、
公道だけに大変ですね。
スロープは置いてあるだけです。勝手に固定
したら尚のこと違法性が高くなります(笑)
切り下げ工事は、
車両の出入り口だけではく、例えばクルマ椅子で
段差が問題になるような場合や、商店の
荷の積み下ろしなど、いろんなケースがあると
思います。すべて市へ申請する必要があります。
あ、今、ちょうど考えておられるのですね?
これ、私はまったく最近まで気になりません
でした。迂闊でした。
自治会報でも、これを問題にしたことなんて
なかったですね。植栽の公道への伸び過ぎを
切ってくれなんてお願いはありましたけど。
まあ、あまり一般的には認識がないと思います。
この住宅街って話ではなく、全国的に
普段意識されることもないですね。
電柱も同じくらい、あるいはそれ以上に危険だけれど、それは構わないことになってるという指摘がおちゃさんらしくて面白いです。
つまり、これを置いちゃダメッ!ということですよね?(^^;
公道にこれを常設するのは、道路法違反になる
可能性は非常に高く、万が一それが原因の事故が
あった場合は損害賠償などいろいろ考えられ
ますね。
こうしたスロープあるいはブロックといわれる
製品にも、公道で使う場合も終わったら片付けて
なんて注意書きがあるくらいです。でも
それを一々出したり片付けたりしている人も
いないでしょうねえ。
電柱も同じく危険でL型側溝の機能をダメに
していますね。でもあれはオッケーなんだ
そうです(笑)
私道や自分の敷地内で使う分には構わないし、
公道であっても、必要な時に使って、また
片付けてを繰り返すなら許されると思います。
実際製品の注意書きにも、そう書いてあるらしい。
しかし普通の住宅で自分の駐車場の前の
プレートなりブロックをクルマを出し入れする
たびに片付けている人などいませんよね?
しかも多くはかなりの重量があるもので、
動かすことは簡単ではないですから。
ホームセンターやAmazonでは普通に売っている
ものですね。広く日本中に普及している
というものばかりです。ご自宅内の置物に
買ってみますか?(笑)