先日、12月議会の報告を掲載しましたら、
最終日に急遽出された議案について報告をとのお声がありましたので報告します。
議案第81号決議無効確認等請求控訴事件に係る上告及び上告受理の申立て
についてです。
議案書に記載された提起内容は以下のとおりです。
議案第81号 決議無効確認等請求控訴事件に係る上告及び上告受理の申立て
下記のとおり、決議無効確認等請求控訴事件に係る上告及び上告受理の申立てをすることに議決を得たい。
記
提起内容 別紙のとおり
説明 東京高等裁判所平成20年(行ウ)第132号決議無効確認等請求控訴事件
について、平成20年12月11日に言い渡された判決に対して不服があるので、
最高裁判所へ上告及び上告受理の申立てをするため、地方自治法(昭和22年法
律第67号)第96条第1項第12号の規定により、本案を提出するものであり
ます。
提起内容
1.上告及び上告受理の申立ての相手方
東村山市萩山町(特に必要ないので丁目以下は省略) 高野博子
2.事件名
平成20年(行コ)第132号決議無効確認等請求控訴事件
判決言い渡し 平成20年12月11日
3.事件概要
りんごっこ保育園に関し、東村山市議会が平成18年3月24日に議決した「平成18年度東京都東村山市一般会計予算に対する付帯決議」の無効確認を求めるとともに、同決議を市議会だより及び会議録副本に掲載、公表したこと並びに特別委員会に特定の名称を付け、この名称を市議会だよりにて使用したことにより、原告の社会的信用や社会的評価を低下させたとして損害賠償を求めるものである。
平成20年2月29日に東京地方裁判所にて言い渡された第一審(平成18年(行ウ)第136号決議無効確認等請求事件)判決では、被告である東村山市が原告に対し300万円(利息別)を支払うこととし、その他の部分については、原告の訴えを棄却又は却下する内容であったが、東村山市はこれを不服とし、平成20年3月6日、東京高等裁判所に公訴を提起した。
4.原判決の主文
(1)本件控訴を棄却する
(2)控訴費用は、控訴人の負担とする
5.上告及び上告受理の申立ての理由
原判決について不服であるから、上告及び上告受理の申立てをするものである。
6.上告の趣旨
原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
7.上告受理の申立ての趣旨
(1)本件申立てを受理する
(2)原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
8.授権事項
必要に応じて次の行為をすることができる。
(1)上告及び上告受理の申立て
(2)和解、請求の放棄又は取下げ
(3)その他、上告及び上告受理の申立ての内容を実現するため必要な裁判上の行為
9.管轄裁判所
最高裁判所
以上が議案書の中身です。
私を含め共産党は本議案に反対しました。
本訴訟の原因となった、H18年度予算の付帯決議にも、日本共産党は賛成しませんでした。
議案とともに、参考資料として判決文の全文が配布されましたので、
それを、繰り返し読んでみましたが、
本議案の上告の相手方の訴えについて
名誉が違法に侵害されたことを認定し、
精神的苦痛への損害賠償金額も300万円が相当と
一審判決を支持したものとなっていました。
私自身は、本訴訟を速やかに終わりにすることこそ必要ではないかと考えています。
また、ご質問で裏側にあるものをとありましたが、
議案は、名誉毀損の訴えを起こされ、それが認められて判決が出たものを
東村山市がそれを不服として、高裁に控訴し、それで更に敗訴して
それでも、不服として最高裁に控訴するというものであり、
単純なことだと考えています。
最終日に急遽出された議案について報告をとのお声がありましたので報告します。
議案第81号決議無効確認等請求控訴事件に係る上告及び上告受理の申立て
についてです。
議案書に記載された提起内容は以下のとおりです。
議案第81号 決議無効確認等請求控訴事件に係る上告及び上告受理の申立て
下記のとおり、決議無効確認等請求控訴事件に係る上告及び上告受理の申立てをすることに議決を得たい。
記
提起内容 別紙のとおり
説明 東京高等裁判所平成20年(行ウ)第132号決議無効確認等請求控訴事件
について、平成20年12月11日に言い渡された判決に対して不服があるので、
最高裁判所へ上告及び上告受理の申立てをするため、地方自治法(昭和22年法
律第67号)第96条第1項第12号の規定により、本案を提出するものであり
ます。
提起内容
1.上告及び上告受理の申立ての相手方
東村山市萩山町(特に必要ないので丁目以下は省略) 高野博子
2.事件名
平成20年(行コ)第132号決議無効確認等請求控訴事件
判決言い渡し 平成20年12月11日
3.事件概要
りんごっこ保育園に関し、東村山市議会が平成18年3月24日に議決した「平成18年度東京都東村山市一般会計予算に対する付帯決議」の無効確認を求めるとともに、同決議を市議会だより及び会議録副本に掲載、公表したこと並びに特別委員会に特定の名称を付け、この名称を市議会だよりにて使用したことにより、原告の社会的信用や社会的評価を低下させたとして損害賠償を求めるものである。
平成20年2月29日に東京地方裁判所にて言い渡された第一審(平成18年(行ウ)第136号決議無効確認等請求事件)判決では、被告である東村山市が原告に対し300万円(利息別)を支払うこととし、その他の部分については、原告の訴えを棄却又は却下する内容であったが、東村山市はこれを不服とし、平成20年3月6日、東京高等裁判所に公訴を提起した。
4.原判決の主文
(1)本件控訴を棄却する
(2)控訴費用は、控訴人の負担とする
5.上告及び上告受理の申立ての理由
原判決について不服であるから、上告及び上告受理の申立てをするものである。
6.上告の趣旨
原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
7.上告受理の申立ての趣旨
(1)本件申立てを受理する
(2)原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
8.授権事項
必要に応じて次の行為をすることができる。
(1)上告及び上告受理の申立て
(2)和解、請求の放棄又は取下げ
(3)その他、上告及び上告受理の申立ての内容を実現するため必要な裁判上の行為
9.管轄裁判所
最高裁判所
以上が議案書の中身です。
私を含め共産党は本議案に反対しました。
本訴訟の原因となった、H18年度予算の付帯決議にも、日本共産党は賛成しませんでした。
議案とともに、参考資料として判決文の全文が配布されましたので、
それを、繰り返し読んでみましたが、
本議案の上告の相手方の訴えについて
名誉が違法に侵害されたことを認定し、
精神的苦痛への損害賠償金額も300万円が相当と
一審判決を支持したものとなっていました。
私自身は、本訴訟を速やかに終わりにすることこそ必要ではないかと考えています。
また、ご質問で裏側にあるものをとありましたが、
議案は、名誉毀損の訴えを起こされ、それが認められて判決が出たものを
東村山市がそれを不服として、高裁に控訴し、それで更に敗訴して
それでも、不服として最高裁に控訴するというものであり、
単純なことだと考えています。