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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

厚生労働省が「派遣切り」や「期間社員切り」を防止する異例の通達

2008-12-18 21:21:08 | 働く権利・賃金・雇用問題について
厚労省通達の活用で「非正規切り」止めよう

厚生労働省は、「派遣切り」や「期間社員切り」を防止する通達とパンフレットをだしました(2008年12月9日)。非正規雇用労働者と日本共産党のたたかいが政治を動かしました。通達の積極的な活用法を考えてみるとー。

「しんぶん赤旗」日曜版 2008年12月21日付けに掲載されました。

1、労働契約法や判例をふまえて
 今回の通達は、労働契約法が3月から施行されているもとで出されたものです。
解雇や「雇い止め」、労働条件の切り下げなどについて通達は、「労働基準法等に違反しない場合であっても、労働契約法や裁判例等を踏まえ適切に取り扱われる」よう「啓発指導」をおこなうとしています。
 とくに、期闇社員、派遣・請負社員などの有期雇用労働者の「雇い止め」については、「使用者に対し積極的に助言・指導」をおこないます。

2、契約期間が残っているのに「やめろ」?
 「やむを得ない事由」がないかぎり、契約期間中に解雇することはできません(労働契約法17条)。解雇の有効性は、正社員の場合よりも厳しく判断されます。

3、契約期問満了で「やめろ」といわれたら?
 期間満了による「雇い止め」も乱用すれば違法です。
 契約更新を重ねて実質的に正社員と働き方が異ならない場合や、従事している仕事が恒常的なものであり、長く働けると思うような状況がある場合は、“期限がきたから”といって契約更新を拒否(「雇い止め」)することはできません。

4、派遣先の仕事がなくなったから契約解除?
 派遣先との契約が解除されたからといって、派遣会社が即座に派遣労働者を解雇できるものではありません。
 派遣先企業は関連会社などでの就職をあっせんしなければなりませんし、派遣会社は新たな就職機会を確保する必要があります。

5、派遣先から「寮を出ていけ」といわれたら?
 寮から出ていく必要はありません。派遣先企業と派遣会社は、離職後も一定期間の入居について配慮しなければならないからです。
 いすず自動車など、労働者のたたかいで会社が方針を変え、寮に住みつづけられるようになった例が生まれています。

6、内定取り消しがあった場合は?
 内定は、すでに労働契約が成立したと解されるため、よほどの理由がない限り、取り消すことはできません。
 取り消す場合は、解雇権の乱用にあたります。(労働契約法16条)


12月9日に出された厚労省通達は2種類あります。
①職業安定局長名の「非正規労働者、高年齢者、障害者、外国人労働者等の離職等に係る支援等について」
②労働基準局長名の「経済情勢の悪化を踏まえた行政運営について」

通達にもとづいてパンフレットが作成されています。
いずれも厚労省のホームページ、「報道発表資料」12月9日分に掲載されています。


【ダウンロード】

【経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について】
【非正規労働者、高年齢者、障害者、外国人労働者等の離職等に係わる支援について】
【事業主のみなさまへ(パンフ)】
【厳しい経済情勢下での労務管理のポイント(パンフ)】
【有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準について(パンフ)】