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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

偽装ファクタリング コロナに乗じて中小業者から暴利

2020-06-20 07:31:47 | 政治・社会問題について
偽装ファクタリング コロナに乗じて中小業者から暴利
新型コロナ危機で資金繰りに苦しむ中小業者を標的に、「ファクタリング」を装ったヤミ金融の被害が広がっています。
本来、ファクタリングとは、顧客企業から売掛債権(取引先に商品を売った未回収の代金を受け取る権利)を割り引いて買い取り、その債権の回収を行う金融業務のことです。売掛債権を回収できれば割り引いた金額が利益となり、回収できなければ買い取り額が損失となります。
しかし最近、ファクタリングを名乗りながら、顧客の中小業者自身に売掛債権を回収させ、それが滞ると中小業者から厳しく取り立てるなど、実質はヤミ金融と同じ「偽装ファクタリング」がはびこっています。
例えば中小業者から翌月末払い・100万円の売掛債権を買い取って、5%の手数料で5万円を差し引いた95万円を渡します。これは年利にすると60%程度の高金利になります。
利息制限法や出資法で利息は年15~20%以下に制限されています。それにもかかわらず、年利数百%の暴利をむさぼる事例が増加。金融庁もチラシなどで注意を促しています。




1~2年前から、生活苦の個人を狙った「給与ファクタリング」と称する新手のヤミ金融被害も急増しています。
宣伝文句は「給与の前借りサービス」ですが、実際はヤミ金融業者が超高金利で現金を貸し付け、厳しい取り立てを行っています。
例えば10日後に支給される給料のうち10万円を受け取る権利を労働者から「買い取り」、2万円の「手数料」を差し引いて8万円を労働者に渡すケース。この2万円を利息として計算すると月利60%、年利は720%になります。
「給与ファクタリング」業者は「金銭の貸し借りではないので貸金業ではない」「手数料には法的上限がないため違法ではない」と主張します。
しかし金融庁は3月、「給与ファクタリング」は「経済的に貸付けと同様の機能を有し」、「貸金業に該当する」との見解を表明。金融被害に注意を呼びかけています。
東京地裁判決(3月24日)も「給与ファクタリング」に初の司法判断を示し、取引は貸し付けに該当すると認定。貸金業法、出資法違反の契約は無効で、刑事罰の対象になると批判しました。

日本共産党の大門実紀史参院議員は、国会で「給与ファクタリング」の問題を指摘した上で、ファクタリングを偽装して中小業者から暴利をむさぼるヤミ金融について、麻生太郎財務相に次の2点を提案しました。
一つは、制度融資をスピードアップし、困っている中小業者に早く現金を届けること。もう一つは、明らかな違法行為として取り締まりに尽力することです。
麻生氏は「貸金業者の資格がないものがやれば明らかに違法。きちんと対応させていかねばならぬと思っております」と答弁しました。(5月14日の財政金融委員会)
槐島明香(げじま・あすか 日本共産党国会議員団事務局)

「しんぶん赤旗」日曜版 2020年6月21日付掲載


いろいろと手段を変えて高金利で資金提供する悪徳業者。
もともとは、国や行政が手厚い支援策をしていれば利用する必要のないもの。

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