2024年09月26日
北海道機船漁業協同組合連合会 原口聖二
[色丹島漁業コンビナート“アストロブノイ”所属漁船 計40件の操業情報通報ミス]
色丹島漁業コンビナート“アストロブノイ”(Островной)所属漁船が計40件の誤った操業情報を国境警備庁に対し行ったことで罰金を請求され、この取り扱いをめぐり、同コンビナートがサハリン仲裁裁判所に申し立てを起こしている。
これは主に操業期間に関するもので、例えば同コンビナート所属“アストロブノイ-4”(Островной-4)は、2023年3月15日-4月8日まで操業を行なったが、これを2022年8月10日-同年12月31日と記載しサハリン国境警備局に情報を送付、同様事例が7件あった。
この通報ミスによる罰金は1件あたり20万ルーブルで、同コンビナートの罰金が800万ルーブル以上になる可能性がある。
同コンビナートは、これらの事例を1件として、まるめて取り扱うよう求めたが仲裁裁判所はこれを拒否している。
同コンビナート側弁護士は、漁業者の技術的な誤りを指摘せず、報告を受け続けたとしてサハリン国境警備局を批判している。
しかし、過去の判例では、国境警備局の行動規範として、1時間以内に通知の受領を確認する義務を規定しているが、これはあくまで“受領したという事実”確認で、記載された情報の正確性の確認、ましてや、それを調整して訂正を指導するもの等ではないとしている。