2020年11月25日
北海道機船漁業協同組合連合会内 一般社団法人北洋開発協会 原口聖二
[英国EU離脱 英国国王 新漁業法承認]
英国EU離脱移行期間の終了が2020年末にせまる中、40年ぶりとなる新たな英国漁業法が国王の裁可を受けた。
同法の裁可は、英国が独立した沿岸国になることを意味しており、EU漁船の英国海域への自動的アクセスを停止するものとなる。
新法は次の点を規定している。
①持続可能な開発目標を達成するため、政府と自治体が漁業管理を調整する点。
②英国海域へのEU漁船の自動アクセスを停止する点。
③英国海域においては、外国漁船に許可を取得させ、英国が採用した規則を遵守することを義務付ける点。
④漁業管理実行の際、社会的利益と経済的利益のバランスを保ち、資源の過剰利用を防ぐこととする点。
⑤これらが、漁業会社の収益性を高めるためのものである点。
英国EU離脱にともない、漁業分野のほか、双方の経済、外交等の条件を決める同国とEUの交渉がまとまらず、目標妥結期限の延長を繰り返している。
漁業分野については、同年9月28日からの週に行われた第9ラウンドで、英国側が3年間で段階的にEU漁船への自国海域の漁獲割当を削減させる、調整期間をあたえる妥協案を提示したが、EU側は英国海域への現状のアクセスを維持したい立場を譲っていない。
一方、Michel Barnierは、既に、EU漁業者の被害緩和を目的に、EU政府に対し、英国漁船に配分されたEU海域の漁獲割当をEU加盟27ケ国(以下”EU27”)に再配分することを提案したとされている。
なお、専門家によると英国が自国以外のEU海域で配分を受けた漁業権利は、”EU27”が英国海域で受けた漁場価値の1/5に過ぎない。
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