ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

ちょっと待った!岩手ガレキの広域処理は、復興補助金のムダ使い!

2013年07月16日 | 日本とわたし
ブログ『放射能メモ』で、いつも貴重な情報や、ひと味違う、わかりやすい動画やマンガを教えてくれはる金吾さん。
彼から、これをここに載せてほしいというツィートがきた。

わたしも読んでみた。
あらためて怒りがフツフツと沸いてきた。
こんなめちゃくちゃ、もうたくさんやと思た。

そやからみなさんも読んでください。
もう知ってはることかもしれんけど、今一度、頭と心に刻み込んでください。

この国の異常さを。
ほんで、それを、嘆き悲しむんやのうて、もうあかんとあきらめるのと違て、

なんとかするには、めっちゃやり甲斐のある国やなあと、どっかりと腹に据えてください。


ちょっと待った! 岩手ガレキの広域処理は復興補助金のムダ使い!
by 金吾&水谷ゆたか

震災ガレキ問題をマンガにしました。
岩手のガレキ量に絞り込んだ内容です。
複写、拡散、プリント配布、大歓迎です。






お兄ちゃん、富山市で、震災ガレキ受け入れを、反対してる人達がいるんだってね。
被災地が困ってるなら、助けてあげればいいのに。

震災ガレキの焼却には、汚染などの問題があるからね。
だけど、そもそも……、
岩手県の震災ガレキは、岩手の中だけで処理できる量なんだよ。

え?!
処理しきれないから、他の所で燃やすんじゃないの?

見てごらん。
これは、岩手県の、仮設焼却炉の話なんだけど……。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成24年度 処理実績 28600トン

平成25年度 処理計画  9800トン
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あれ?
今年度は余裕だね?
去年燃やせた分の3分の1しかない……。

そう、岩手の焼却炉は、9月で、ガレキの焼却をやめる所がいっぱいあるんだよ。
その上、岩手県は『ごみ不足』を理由に、
仮設焼却場を43回も休止(注・平成24年3月~平成25年4月までの間)させていた
んだ。

ご、ごみ不足?!
25年2月から3月の休止が、特に多いけど……。

2月は、大阪への震災ガレキ持ち込みが始まった時期なんだよ。


それじゃ、大阪へガレキを持ってくために、わざわざ、岩手県内で処理する量を減らしてたってこと?
岩手県内で処理できるのに、どうしてお金をかけてまで、他県(よそ)へ回すの……?

環境省は、震災ガレキ処理で、一兆円の予算をとった。
でも、ガレキ量は、思ったより少なかった。
予算を返さないために、ガレキ量を水増しして、お金のかかる広域処理に回したかった。

推定だけど、こんなところだろうね。

そんな……。

その上、ガレキ受け入れを『検討』しただけの自治体に、何億も、復興補助金を渡してるんだよ。

環境省・『検討代』です!どうぞどうぞ!
堺市・え?!受け入れないのに?!


ガレキ受け入れなしで、国の復興予算を受け取った自治体や組合は、10にのぼる。
そして渡された復興予算は250億!


そ……、
そのお金を、復興のために使えばいいのに!!!

その通り!!!

ところで問題です。
岩手県の震災ガレキ、あとどれくらい残ってると思う?

え……わかんないけど……これまでの話から言って、あんまり残ってなさそう……。
岩手県に聞いてみたら?

それがね、聞いたんだけど、分からないんだよ。

どういうこと?
正式に聞いたんだよね?

うん。
岩手の住民が、岩手県に、情報開示請求したら……、
『広域処理必要量の一覧表』はなんと、黒塗りにして提出されたんだ。

本当だ……こ、こんな事していいの?

個人情報なんかを黒塗りすることはあるけど、これは明らかに違うよね。
『公文書偽造』なんじゃないの?って言われてるよ。

えっと、つまり……、
岩手県はよっぽど、残りの震災ガレキの量を、知られたくない

ってこと。

現在、岩手県の震災ガレキを受け入れて、焼却している大阪でも、
「岩手のガレキ量を公開して!!」
「大阪に持って来なくちゃいけない位あるの??」
と、住民が監査請求したけど……、

『具体的でない』『住民監査の要件を果たしていない』⇒却下!!

などのおかしな理由で、3回も却下されたんだ。

「処理できない量だから他に回す」って言ってて、量を公表しないなんて!!!
変だよ!!!

広域処理が必要と言うのなら、ガレキ量を明確にし、住民の理解を得ないといけないよね。

コメント (2)
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え?約1万7千カ所もの(全国の投票所の4分の1)投票所で、投票開始時刻が上がったり下がったり?!

2013年07月16日 | 日本とわたし
ジョージさんのブログ『原発問題』に、大変なことが載ってた。
今週末の参院選の、投票日の繰り上げが、11都道府県の81箇所もの投票所で行われる、なんていう、とんでもないニュースが、11日に報道されてた。
慌て過ぎたわたしは、ツィートで何回も間違うた情報を流し、大勢の方々に迷惑をかけた。

ここにもういっぺん、もう日本は水曜日にもなってしもてて、遅いかもしれんけど、きちんと載せさせてもろとく。

できたらこの、11都道府県の81カ所の投票所というのが、いったいどこなんか、それをちゃんと調べて書き出したいと思てる。
もし、みなさんの中で、あ、それはうちの町で、もうちゃんと連絡が来てますよ、という人がいらっしゃったら、ぜひぜひ教えてください!お願いします!


↓以下、転載はじめ

【絶対に許されない】参院選投票日繰り上げ、11都道県81投票所で 投票時間繰り上げは全国の4分の一の投票所で(2013年7月11日19時04分 読売新聞)
2013.07.13 Sat 11:24 -edit-
前回の衆議院選挙でも、投票時間繰り上げが大問題になったのに、今回は更に進んで、投票日まで繰り上げだ!

なぜこんな事が許されるのか!

投票の機会は、全国民に、平等になければならない!

土日にしか投票できないサラリーマンが、大多数を占めるのではないか!

遠隔地からの期日前投票には時間がかかるので、間に合わないケースも出てくる!

国内ばかりか、在外日本大使館での投票日まで繰り上げとは、国家ぐるみの陰謀だ!

票は、船や車で運ぶのではない! 
電子式に送信するだけだ!

選挙管理委員会、都道府県、総務省、外務省に抗議電話を!!!

自民党は、人権の前に、投票権を奪うのか!!!

投票率が下がれば、組織票の多い自民党、公明党が、圧倒的に有利になる!!

これは重大事件だ!!!

公職選挙法第四十条によると、

■投票所の開閉時間
第四十条  
投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。
ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため、
必要があると認められる特別の事情のある場合、又は、選挙人の投票に支障を来さないと認められる、特別の事情のある場合に限り、
投票所を開く時刻を、二時間以内の範囲内において、繰り上げ、若しくは繰り下げ、
又は、投票所を閉じる時刻を、四時間以内の範囲内において、繰り上げることができる。

2  
市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、
これを、その投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員、又は長の選挙以外の選挙にあつては、
直ちにその旨を、都道府県の選挙管理委員会に、届け出なければならない。

とある。

投票時間の繰り上げは、「投票に支障を来さないと認められる、特別の事情がある場合に限り」認められるとあるが、
忙しい我々一般人は、時間ギリギリに投票することが多く、投票時間の繰り上げは、間違いなく投票に支障を来すので、今回の決定は違法である。


更に第五十六条によると

■繰上(くりあげ)投票
第五十六条  
島、その他交通不便の地について、選挙の期日に、投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、
当該選挙に関する事務を管理する、選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員、又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、
適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までに、その投票箱、投票録、選挙人名簿、又はその抄本、及び在外選挙人名簿、又はその抄本を、送致させることができる。

とある。

確かに、「島その他交通不便の地について」は、投票日を繰り上げることはできるとあるが、
この法律は、昭和25年4月15日に出来たものであり、現在とは交通事情が異なり、これを今回の理由に持ってくること事態が不自然であり、
代替手段として、開票所を開設し、電子送信することで足りる話であり、違法だと考える。

そもそも、投票時間の短縮、及び投票日の早期締め切りは、投票権の侵害にあたり、憲法違反だと思います!

総務省(選挙管理委員会)全国電話、ファックス番号はこちら↓

北海道選挙管理委員会
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6
TEL 011-204-5153 FAX 011-232-1126

青森県選挙管理委員会
〒030-8570 青森市長島1-1-1
TEL 017-734-9076 FAX 017-734-8264

岩手県選挙管理委員会
〒020-8570 盛岡市内丸10-1
TEL 019-629-5238 FAX 019-629-5224

宮城県選挙管理委員会
〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
TEL 022-211-2343 FAX 022-211-2299

秋田県選挙管理委員会
〒010-8570 秋田市山王4-1-1
TEL 018-860-1145 FAX 018-860-3859

山形県選挙管理委員会
〒990-8570 山形市松波2-8-1
TEL 023-630-2081 FAX 023-630-2130

福島県選挙管理委員会
〒960-8670 福島市杉妻町2-16
TEL 024-521-7062 FAX 024-521-7878

関東甲信越静
茨城県選挙管理委員会

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
TEL 029-301-2462 FAX 029-301-2489

栃木県選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
TEL 028-623-2126 FAX 028-623-3924

群馬県選挙管理委員会
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
TEL 027-226-2218 FAX 027-243-2205

埼玉県選挙管理委員会
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL 048-830-2695 FAX 048-830-4740

千葉県選挙管理委員会
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
TEL 043-223-2142 FAX 043-224-0993

東京都選挙管理委員会
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
TEL 03-5320-6906 FAX 03-5388-1860

神奈川県選挙管理委員会
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
TEL 045-210-3179 FAX 045-210-8822

新潟県選挙管理委員会
〒950-8570 新潟市新光町4-1
TEL 025-280-5057 FAX 025-280-5512

山梨県選挙管理委員会
〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
TEL 055-223-1829 FAX 055-223-1830

長野県選挙管理委員会
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
TEL 026-235-7069 FAX 026-232-2557

静岡県選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
TEL 054-221-2050 FAX 054-221-2776

東海北陸
富山県選挙管理委員会

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
TEL 076-444-3183 FAX 076-444-3488

石川県選挙管理委員会
〒920-8580 金沢市鞍月1-1
TEL 076-225-1282 FAX 076-225-1287

福井県選挙管理委員会
〒910-8580 福井市大手3-17-1
TEL 0776-20-0357 FAX 0776-20-0631

岐阜県選挙管理委員会
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
TEL 058-272-8106 FAX 058-278-2870

愛知県選挙管理委員会
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
TEL 052-954-6069 FAX 052-954-6908

三重県選挙管理委員会
〒514-8570 津市広明町13
TEL 059-224-2172 FAX 059-224-2371

近畿
滋賀県選挙管理委員会

〒520-8577 大津市京町4-1-1
TEL 077-528-3233 FAX 077-528-4820

京都府選挙管理委員会
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
TEL 075-414-4450 FAX 075-451-5452

大阪府選挙管理委員会
〒540-8570 大阪市中央区大手前2-1-22
TEL 06-6944-9118 FAX 06-6944-3548

兵庫県選挙管理委員会
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL 078-362-3101 FAX 078-362-3907

奈良県選挙管理委員会
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL 0742-27-8419 FAX 0742-23-8439

和歌山県選挙管理委員会
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
TEL 073-441-3785 FAX 073-423-2427

中国
鳥取県選挙管理委員会

〒680-8570 鳥取市東町1-220
TEL 0857-26-7058 FAX 0857-26-8129

島根県選挙管理委員会
〒690-8501 松江市殿町1
TEL 0852-22-5064 FAX 0852-27-8565

岡山県選挙管理委員会
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
TEL 086-226-7273 FAX 086-221-5394

広島県選挙管理委員会
〒730-8511 広島市中区基町10-52
TEL 082-513-2605 FAX 082-223-6313

山口県選挙管理委員会
〒753-8501 山口市滝町1-1
TEL 083-933-2320 FAX 083-933-2339

四国
徳島県選挙管理委員会

〒770-8570 徳島市万代町1-1
TEL 088-621-3205 FAX 088-621-2829

香川県選挙管理委員会
〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL 087-832-3088 FAX 087-831-4358

愛媛県選挙管理委員会
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
TEL 089-912-2212 FAX 089-912-2209

高知県選挙管理委員会
〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
TEL 088-823-9314 FAX 088-823-9507

九州
福岡県選挙管理委員会

〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
TEL 092-643-3077 FAX 092-643-3078

佐賀県選挙管理委員会
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
TEL 0952-25-7025 FAX 0952-25-7261

長崎県選挙管理委員会
〒850-8570 長崎市江戸町2-13
TEL 095-895-2137 FAX 095-823-4166

熊本県選挙管理委員会
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1
TEL 096-333-2104 FAX 096-385-1170

大分県選挙管理委員会
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
TEL 097-506-2412 FAX 097-506-1720

宮崎県選挙管理委員会
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
TEL 0985-26-7024 FAX 0985-27-7919

鹿児島県選挙管理委員会
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
TEL 099-286-2237 FAX 099-213-7213

沖縄県選挙管理委員会
〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2
TEL 098-866-2141 FAX 098-869-0289

外務省 電話(代表)03-3580-3311


参院選投票日繰り上げ、11都道県81投票所で
(2013年7月11日19時04分 読売新聞)

総務省は11日、参院選(21日投開票)で、離島や山間地で、投票箱を開票所に運ぶ時間がかかる81の投票所(11都道県26市区町村計)で、
投票日を、18~20日に繰り上げる、と発表した。

開票は、いずれも21日。
18日への繰り上げは、鹿児島県の13か所、
19日は北海道などの9か所、
20日は長崎県などの59か所。


また、全国4万8777の投票所のうち、1万6960か所で、投票開始時刻の繰り上げや繰り下げなどを行う。

一方、外務省は、治安悪化に伴い、在エジプト大使館での在外投票を、「13日まで」から「11日まで」に繰り上げた
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憲法九六条の先行改正論は、どこか、偽物にも及ばん最下級の『嫌物(いやぶつ)』のにおいがする

2013年07月16日 | 日本とわたし
骨董(こっとう)の世界では、初めから人をだますためにつくられた作品は、
偽物にも及ばない、最下級の「嫌物(いやぶつ)」と呼ばれ、さげすまれるという。

古美術鑑定家の中島誠之助さんが、あるエッセーに書いている。

嫌物は、それをこしらえた人の化身であるために、そのもの自体に罪がある。
それに対して偽物は、人の心が作り上げたもので、品物自体に罪はないといえる


どこか「嫌物」のにおいがする。
憲法九六条の先行改正論
だ。

衆参どちらかの三分の一の議員の反対で。国民が判断できないのは問題、
主権者が。意思表示できる機会を増やそう-。

自民党や日本維新の会の主張である。

ならば、再稼働反対の世論が賛成を上回る、原発の住民投票に、どう対応したのか。
原発稼働の是非を問う、住民投票条例の制定を求める請求は、大阪市、東京都、静岡、新潟県と続いたが、
大阪市以外、自民党は相手にしなかった。
橋下徹大阪市長、石原慎太郎前都知事も、冷淡だった。

九六条改正の世論は、反対が多い
自分の意見を通したい時だけ、国民投票を利用したいという身勝手さが、見抜かれているからだろう。

かつて、自民党の指南役だった慶応大の小林節教授は、
(首相は)『憲法を国民に取り戻す』と言うが、権力者が国民を利用しようとしている。
改正でなく、憲法の破壊だ
」と批判している。

「護憲的改憲派」を名乗る、憲法学者の意見に同意する。


【東京新聞・筆洗】2013/7/16


初めから人をだますためにつくられた作品は、
偽物にも及ばない、最下級の「嫌物(いやぶつ)」と呼ばれ、さげすまれる。

初めから人をだますためにつくられた、憲法九六条の先行改正論は、偽物にも及ばん、最下級の『嫌物』。
それをこしらえた人の化身であるために、そのもの自体に罪がある。

そんなもんを、国の最高法規である憲法に、混ぜ込まれてたまるか!

ようやく、化けの皮を自分らで剥がし始めてきた悪党らのやりたい放題を、これ以上黙って眺めるのはやめよう!
中学生の間でさえも、戦争に行かさせるようなことにならんよう、親に選挙に行けと呼びかけよう!というメールが、頻繁に回ってると聞いた。
大人やったら、ちゃんと大人らしく、自分にできることぐらいしよう!
コメント (5)
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国家の独立を守るためや、出動命令断ったら死刑!っちゅうことでヨロシク!by自民党戦争オタク爺連盟

2013年07月16日 | 日本とわたし
ここまではっきり発言してんねん。
自民党を支持する人は、自衛隊の人らに、こんなことを押し付けてもええと思てるんやな。

わたしはいやや。
やっと、50を過ぎてからやっと、わたしが知らん間に押し付けてた不条理の数々を知ったから。
そんなん、その人自身が選んでやってるんやから。
そんなん、その人がたまたまそこに住んでたんが不運やってんから。

ちゃうやろ!!
ちゃうねん!!

なにもかもは、その人以外の、わたしらみたいな人間が、無関心を装うて、自分さえよかったら、な生き方してきたから、
そやからその人らは、どうしようもなく、あるいは、必死で反抗して、あるいはもうしんど過ぎやから同調して、
その不条理にまみれた世界で生きてはるねん。

すべてはつながってる。

憲法をちゃんと学べんように仕組まれた世界で、憲法をちゃんと知らんとちゃらんぽらんに生きてきて、
今、ほんまにとんでもない社会が、ぱっくり口開けて待ってるっちゅうのに、
それでもまだ、もうしゃあないねんと、なんも考えん、なんも調べん、なんも想像せん、なんも行動せん、
子どもらにとったら、生きてるだけで意味のない、大人面してるだけのかっこ悪い人間が、なんでこんねん多いねん!!

こんなおぞましいこと、テレビカメラの前で言える人間を、絶対に政治の世界に留まらせたらあかん。

ぜったいにあかん!!



平和憲法に真っ向背反 石破幹事長の「軍法会議設置」発言



自民党は、同党の改憲草案で、憲法九条を変更して、自衛隊を「国防軍」にすることを掲げた。
それに伴い、国防軍に、「審判所」という、現行憲法では禁じられている、軍法会議(軍事法廷)の設置を盛り込んでいる。
防衛相の経験もある同党の石破茂幹事長は、4月に出演したテレビ番組で、審判所設置に強い意気込みを見せた。
「死刑」「懲役300年」など、不穏な単語も飛び出した石破氏の発言とは-。
(小倉貞俊)


石破自民党幹事長もくろむ『軍法会議』

BS番組で、九条改憲後の設置力説

「軍事法廷とは何か。すべて、軍の規律を維持するためのものです」

4月21日放映の、「週刊BS-TBS報道部」。
憲法改正を問う、というテーマで招かれた石破氏は、持論を展開した。
国防軍になると、具体的に何が変わるのか、と問われた石破氏はまず、

「(改憲草案に)軍事裁判所的なものを、創設する規定がある」と述べた。

改憲草案9条2の5項には、
「軍人、その他の公務員が、職務の実施に伴う罪か、国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、国防軍に審判所を置く」とある。

続けて石破氏は、現在の自衛隊で、隊員が上官の命令に従わない場合は、自衛隊法で、最高でも懲役7年が上限であることを説明し、こう語った。

「『これは、国家の独立を守るためだ。出動せよ』と言われたときに、いや、行くと死ぬかもしれないし、行きたくないなと思う人がいないという保証はどこにもない。
だから、(国防軍になったときに)それに従えと。
それに従わなければ、その国における最高刑に、死刑がある国なら死刑。無期懲役なら無期懲役。懲役300年なら300年。
そんな目に遭うぐらいなら、出動命令に従おうっていう。
人を信じないのかと言われるけれど、やっぱり、人間性の本質から目を背けちゃいけない」


こうした重罰を科すために、審判所は必要で、石破氏は、「公開の法廷ではない」と付け加えた。

自民党のホームページにある「日本国憲法改正草案Q&A」でも、国防軍審判所を「いわゆる軍法会議のこと」と説明、
設置理由を、「軍事機密を保護する必要があり、迅速な裁判の実施が望まれるため」と解説する。
裁判官や検察、弁護側を、軍人から選ぶことを想定。
審判所が一審制か二審制なのかは「立法政策による」と記され、上訴ができるか否かは不透明だ。

この発言について、山口大の纐纈(こうけつ)厚教授(歴史学)は、
「戦前の、軍隊のあり方自体を否定することから、戦後日本は出発し、現行憲法がつくられた。
石破発言は、平和国家日本のありようを根底から覆して、戦前と同様の、軍事組織の立ち上げを意図している。
歴史の教訓をほごにするもの
」と話す。

早稲田大の水島朝穂教授(憲法学)も、
戦争体験世代の政治家にあった、抑制は皆無。戦前の反省はどこへいったのか」と批判し、「審判所」という表現に注目する。

「現行憲法も自民改憲草案も、76条2項で、『特別裁判所』の設置を禁じている。
軍法会議は、この特別裁判所にあたるため、通常の行政機関を装った『審判所』、という名にしたのではないか」

軍法会議は、現在も、米英をはじめ、多くの国で制度が存在する。
自国の軍人や軍属を裁くのが目的だが、戒厳下などでは、民間人も対象になる

旧日本軍では、陸海軍にそれぞれ置かれ、一審の場合には、5人の裁判官のうち軍人4人、法曹資格を持つ文官1人(後に全員が軍人)で構成されていた。
平時では公開されて、被告の上訴権もあり、弁護人も付いたが、戦地や戒厳下で開かれる特設の軍法会議では、それらが認められなかった。

「2・26事件(1936年発生のクーデター未遂事件)では、一審、非公開、弁護人なしの過酷な密室審理のもと、
青年将校や民間人が、密室審理のまま、銃殺刑になった」(纐纈教授)

「戦場の軍法会議」の共著がある、大阪経済法科大の北博昭客員教授(日本近代史)は、
軍法会議の目的は、軍隊を維持することにある。だから、軍から裁判に干渉が入り、不当判決が起きるケースは少なくなかった」と語る。

北教授が、法曹資格を持つ当事者の裁判官から聞き取った、不当判決の事例がある。
フィリピンで、1945年2月に開かれた軍法会議で、食料調達のため、部隊を抜け出した海軍の兵士が、死刑になった。
海軍刑法では、交戦中の敵前逃亡罪は、最高で死刑だが、このケースは戦闘中ではなかった。

「この兵は、英語が上手だったので、もし敵に捕まった際に、軍の内情が知られないよう、見せしめに処刑されたようだ。
裁判官は、軍上層部から圧力を受けていたとみられ、『(兵には)かわいそうなことをした』と言っていた」(北教授)

ちなみに、自衛隊の内部問題への対処は、現状でも危うさがちらつく。

航空自衛隊小松基地に所属していた池田久夫一等空尉(50)は、2009年5月、
「基地の情報が入ったUSBメモリーを盗んだ」という窃盗の容疑で、20日間にわたり、警務隊から取り調べを受け、自白を強要された。

池田氏にはアリバイがあった。
だが、それは黙殺され、警務隊は、自白以外に証拠もないまま、金沢地検に書類送検。
10年10月に、不起訴の決定が出たものの、いまだ、名誉回復はされていない。

池田氏の支援団体は、
当時の上司に意見したことで煙たがられており、ぬれぎぬを着せられたのでは」と推測する。

自衛隊員の裁判に取り組んできた佐藤博文弁護士は、
「警務隊員も、身分は自衛官で、上司の指示に従う立場。公平性、客観性が担保されていない」と言う。
佐藤氏が担当した、女性自衛官の事件では、強姦(ごうかん)未遂に匹敵する被害だったのに、それより軽微な、強制わいせつで処理された。
捜査に当たった警務隊員は、女性に、「上司の命令には逆らえない」と弁明したという。

佐藤弁護士は、
国防軍審判所ができれば、組織防衛のために、原告の訴え自体が認められなかったり、人身御供にされたりする危険も生まれる」と案じる。
自衛隊員やその家族こそ、9条によって人権を守られている

纐纈教授は、
国防軍審判所ができたら、すでにある有事法制に加え、戦前の、『国防保安法』『軍機保護法』のような法律が、整備される可能性が出てくる」と指摘する。

水島教授もこう訴えた。
法に基づいて判断する普通裁判所と違い、絶対的な上意下達のシステムの下、機密保持や、軍の閉鎖的な論理が、優先されかねない。
戦前の、恐怖支配の足音が聞こえる



[デスクメモ]
遠い昔、銃を手にした警官らが街をうろつく光景に、ファシズムを重ねた。
でも、想像力を欠いていた、と確信する。
お笑い番組と監視カメラ好戦的な政治家の暴言と無関心にあふれた日常
もうすでに、一線を越えていないか。
そういえば、故田中清玄氏は、軍国主義は、ささいな弾みで戻る、と警告していた。

2013年7月16日 東京新聞:こちら特報部
コメント (6)
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