ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

安倍は議員の、田中は記者の、警鐘や質問を聞き流し、日本の未来を傷つけていく。

2014年09月24日 | 日本とわたし
とにかく動かしちゃってしまえばもう、後はイケイケどんどんなんですよ。
だからお願いしますよ。
適当に、とりあえず、ちゃんと考えてるような振りをして、後は押せ押せで動かしてしまえば、万が一の始末はすべて、周辺で生きてる奴らに押し付けられるようになってますから。
なんにも心配する必要なんてないんですよ。
条例も法律も、原発さまさまに整えてありますしね。

だから動かしてしまえばいいんですよ。
我々はスィッチを押すだけ。
火砕流?
そんなもん、知ったこっちゃない。

そういうことです。
この、世にも恐ろしい、犯罪ともいえる無責任の横行を、もう眺めている場合ではありません。




川内原発審査に、火山学者が〝異論〟
【報道ステーション】2014.5.30放送

スタジオ

古館アナウンサー;
鹿児島県のこの川内原発。
これは、原発再稼働一番乗りじゃないか、と言われている所ですね。
これはどうしてかといえば、簡単に言えば、地震とか津波、その想定をクリアしてると。
で、比較的、活断層のことも心配しなくてもいいんじゃないかというふうに言われている所なんですが、
しかし、ここからなんですね、
一方で、こちらをご覧ください、ピンクで囲っておりますが、桜島の一部入るんですが、
姶良カルデラ、というのがあります。


カルデラですから、火山活動によってできた大きな窪地が、海底の底に眠っているということになります。
これ、地元の方々に恐縮なんですが、あえて言いますと、
万が一、もしこの姶良カルデラが、爆発したことを想定した時に、火砕流の流れを含めて、川内原発への影響は?と、このあたりの視点で、今日は問題を視てみます。


鹿児島市吉野町


記者:
すごいですね。

鹿児島大学・井村隆介准教授:
そうですね、ここからは、桜島が眼前に見えます。


で、桜島の噴火っていうのを、私たち普段、鹿児島に住んでいると意識しているんですけれども、
実は、川内原発に影響を及ぼすような大規模カルデラ噴火というのは、
この桜島の北側に広がる、この錦江湾全体です
ね。



ナレーション・中里雅子:
桜島の周囲に広がる錦江湾。


その海底は、巨大な窪地になっていて、


実は、姶良カルデラという、巨大火山だ。


直径は20キロ。桜島よりはるかに大きい。


この姶良カルデラは、およそ3万年前に、日本で最大規模の巨大噴火を起こし、南九州一帯を覆った



井村氏:
火砕流っていうのは、火山灰とか火山ガスが、数百℃という温度を持って、


ここから、そうですね、半径80キロメートルぐらいの間に広がったので、南九州の動物植物は、すべて死に絶えてしまった。
完全に想像を超えるような、そういう噴火が起こるんだということですよね。



ナレーション:
姶良カルデラは、今も活動中だ。
前回噴火した際、現在、川内原発がある場所まで、火砕流が到達したと、井村氏は考えている。


我々は、火砕流の現場に向かった。
もし、原発を火砕流が襲えば、その被害は甚大なものとなる。

川内原発から2.8キロの地点。

井村氏:
これが全部、シラスの崖になります。


記者:
火砕流の跡?

井村氏:
火砕流の跡ということになります。
一見固いんですけど、さらさらしていますね。


だから白っぽくて、シラスと言われるわけですね。


3万年前に、姶良カルデラから出たものですね。


全体としては、5メートルからまださらに、下に10メートル近くあるんじゃないかな、というふうに思います。



ナレーション:
原子力規制委員会が去年作った『新規制基準』には、火山の影響も盛り込まれている


例えば、噴火による火砕流が、(運用期間中の)原発の敷地内に到達する可能性がある場合


〝立地不適〟とされている。


これまで九州電力は、
「火砕流の痕跡は近くまで来ているが、(川内)原発敷地内にはない」としてきた。


しかし、3月19日(原子力規制委員会の審査会合において)、

九州電力担当者:
当社としては、破局的噴火が発生した場合には、


(火砕流の)敷地への影響がある、ということで、モニタリングの評価対象としております。



ナレーション:
〝火砕流が、川内原発敷地内に及ぶ可能性がある〟ということだ。


そうなると、新基準では、〝立地不適〟になるかと思えば、そうはならなかった。


井村氏:
彼ら(九電)は、「もう数万年に一回だから、稼働中には起こりません」っていうふうにもっていっちゃう


その議論の仕方がとても粗い、というのが、火山学者としての見方ですね。


ナレーション:
九電は、
「川内原発の運用期間中、つまり50年程度の期間に、姶良カルデラが噴火する可能性は、十分低い」と評価し、


規制委員会もそれを認めたため、立地不適にはならなかったのだ。

井村氏は、
「50年ほどの間に噴火しないとは、科学的には言えない」と言う。


そして新基準では、
「地震の影響は、十数万年レベルで検証しているのに、火山は、数万年レベルのことすら考慮されていないのはおかしい」、と言う。


結局、規制委員会は、
「火山について、川内原発の運転には影響がない」とし、
あとは、噴火の前兆をモニタリングし、前兆を把握した際、対策をとれば良い、とした。


これについても、多くの火山学者から異論が出ている。
我々は、国内の主な火山学者に、アンケートを行った。
「運転に影響が無い」とした、「規制委員会の判断が妥当」としたのは、
回答を寄せた34人のうち5人。
6割以上は、「妥当でない」と回答した。


さらに、「巨大カルデラの噴火の前兆を、捉えることは可能か?」という問いには、
「可能」としたのは9人で、半数が「可能ではない」とした。


その中の火山学者の声。
火山学会の中に設置された、原子力問題対応委員会の石原委員長は、

石原和弘・原子力問題対応委員会委員長:
火山活動の予測・評価に関して、非常に楽天的な方法とかが示してあるのが、ちょっと驚きでしたね。


記者:
現時点で、50~60年先の噴火の可能性を、完全に言い切ることは、やっぱり難しいわけですね?

石原氏:
そうですね、50年100年となってくると、これはやはり、どんな状況になるのかというのは、見当がつきません
火山の場合は、噴火のたびに、前兆なり、噴火に至るプロセス、それから噴火様式が変わるということですね。


カルデラというのは、ほとんど多くの火山が海底にある。
そこの観測というのは、まだ本当に、ほとんど成されていない。




火山噴火予知連絡会の、藤井会長。

藤井敏嗣・火山噴火予知連会長:
(原発が)稼働している期間内に、噴火があるかどうかという判断すら難しいのに、
それがいかにもできるように書いてあることは、まずおかしいと思いますし、


だから今その、(火山噴火の)中長期の予知っていうのが、できないんですよ。


規則正しく、100年とか150年おきに起こるわけではなくて、
非常に長い期間休んでて、突然活発になって、それからしばらく数百年間盛んになったりとか…、
そうするのが普通ですから。

過去のもの(噴火)を調べて、統計的に頻度から、次の噴火を予測するってことは、
今、その手法は、確立していない
んです。



我々は、火山学者の声を、規制委にぶつけた。
多くの火山学者が疑問を持つ、川内原発の火山についての審査。
規制委員会のトップに質問をした。


村田卓・テレビ朝日記者:
火山噴火予知連の藤井会長は、
「姶良カルデラが、(川内原発の)運用期間中に、破局的噴火を起こさないとは断言できない」と、我々の取材に答えていますし、
また、
「モニタリングでは、破局的噴火かどうかの兆候は、判断できない」と、いうふうに異論を唱えています。
火山噴火予知連の中心人物が、このように異論を唱えている中で、
川内原発のカルデラの、火山影響評価についての審査は、このまま進むのでしょうか?

田中俊一・原子力規制委員会委員長:
カルデラ噴火についての研究は、データとか研究は充分ではない、ということは、事実だと思います。


最近の研究によりますと、要するに、カルデラ噴火の場合には、噴火の数十年前ぐらいから、マグマの大量の蓄積が起こるということです。


当然その、地殻変動とかなんかっていうことが、検知できるというふうに判断されてまして…。



ナレーション:
もうひとつの疑問。
規制委が審査の拠り所とする、火山のガイドラインは、このままでいいのか?
このガイドラインは、規制委の公式の会合では、去年、専門家の意見として、東大の中田教授の話を聞いただけで作られた。


その中田教授は、

中田節也・東大地震研究所・火山噴火予知研究センター教授:
大きな噴火でも予兆が出ることは間違いないんですけど、
それが数年前にわかるかって言われると、まず〝不可能〟であろうと。


モニタリングさえあれば、何でも分かるんだっていう形で、(ガイドラインが)まとめられた気がするので、そのへんは不本意であった、という気がしますね。



ナレーション:
関わった学者も、不本意としているのだ。

村田記者;
この、火山影響評価ガイドを、見直す、あるいは記載を変えるような考えが、おありなのか?

田中委員長:
必要があれば、そういう評価ガイドの海底とか、そういうこともあろうかもしれませんけど、
現在の時点で、今のガイドラインを変えるという必要は、無いと思います。



ナレーション:
こう否定したが、規制委は、巨大カルデラ噴火に関する基準を新たに作るため、調査を始めた。
しかし、姶良カルデラは、過去のデータが少ないなどの理由で、調査対象とされていない


↑以上、文字起こしおわり


続いて以下のpdfは、今月9月の2日に行われた、火山活動のモニタリングに関する検討チームの、二回目の議事録をまとめたものです。

原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム
第2回会合 議事録


そこから、ほんの一部ですが、学者の方々の疑問や提言の抜粋を紹介します。

中田教授:
やはりモニタリング、特にこういう施設のモニタリングというのは、
やっぱりアラートが出たときに、どうアクションプランをとるかということまで、きちんとやっぱり取り込まないと、
そういうプログラムをつくらないと、やはり機能しない
と思うんですね。
閾値を超えたら止めますよと、それはいいんだけど、そうしたら、その次にどうするのか
もちろん、止めるまでに、どういうプロセスできちんと評価するか、ということも重要ですけど、
止めた後、どういうアラートを、どういう責任でどう出して、
それを、施設以外の人にも、どう理解してもらうかという、そういうところまでやっぱり踏み込まないと

ここは、モニタリングだけ取り扱えばいいんですよ、ということではないと思うんですね。
それで、前回から議論しているように、前兆が見つかる場合もあるし、見つからない場合もある
それで、リードタイムがなくて、噴火する場合もある
逆に、異常が見つかって、止めて、だけど住民が避難するまでには、まだ余裕があるかもしれないと。
逆の意味もあるんですね。
だから、いろんなシナリオが考えられるので、やはりアクションプラン、
エマージェンシーを出した後のアクションプラン、出すまでのアクションプランというのを、
このモニタリングと、やっぱり絡めて考えざるを得ない
んじゃないか、という気がします。

石原名誉教授:
今おっしゃった、多分そこら辺のギャップ、認識のギャップが、非常に規制庁の方とはあると思うんですね。
ですから、この前もお話ししましたけれど、ピナツボの噴火にしろ、初めは小さな噴火から始まった
本当に大噴火になるかどうかというのは、どう見ても1週間、そのぐらいの前で判断するわけですね。
小さな噴火から大きな噴火に、突然発展するということはあるわけですから。
それが、その段階では、人間のほうは避難するとしても、ここに書いてある原子力施設に関わるという観点から言うと、これではちょっと、とてもそうはいかないわけでして、
そこら辺のところがやはり、規制庁の方と火山研究者、それから気象庁も含めて、これは詰めていく必要があるんじゃないか、というふうに思います。
それから電気事業者、先ほどの後の質問ですけど、
電気事業者がある程度やれることと、それから、やっぱりやらなきゃいけない、というふうに指定されていることと、
これは、実際には、それではカバーできないところがあるわけですよね。
そこら辺のことも、やはりいろいろと議論しておかないと、どちらか一つ、というふうにはなかなかいかないと。
やはり、ここからは先は電気事業者がやる、ここから先は国でやるという、そういうふうに簡単には。
今後議論して、お互いが逃げ合う、というんですかね、お互いの様子を見合うような体制というのが
もう現在であれば、多分そうなると思いますけども、それではちょっと具合悪いので、
さっき言った、いわゆる、だから原子力、先ほど藤井委員からもありましたけど、
評価ガイドを一部、将来的にか、近い将来、見直すことが考えられるのかということに対しては、
もしそのままというならば、やっぱりちょっと、モニタリングということに関しては、少しガイドに立った範囲内で物を考えるとすると、
これはちょっと、これからいつまでも、規制庁と火山研究者、全員じゃないかもしれませんけども、
ギャップというのはなかなか埋まらないんじゃないか
、というふうに思っています。
今のご指摘は、まさにその間のギャップが非常に大きいという、溝が大きいという認識は、ちょっとお互いに今確認できたように思っておりますけども。
とにかく、VEI6のものはもう前もってわかるんだ、というふうな観点であるならば、大体、もうこういう委員会も必要ないわけで、
これが、なかなか直前にならないとわからない、それをもう少し前からやろうとすると、
相当、いろいろな取組方を、前もって準備しなきゃいけないということが、多分、この委員会の趣旨だと思いますので、
今日は、全部話していないんでしょうけども、そこら辺のお互いのギャップを埋めるということが、
今後の、もし、やられるのなら、この委員会の、一つの重要なポイントじゃないかというふうに思っております。

↑以上、抜粋おわり

ぜひ、この資料の全体を、読んでいただきたいと思います。
規制委員会がどんなふうに、適当な言葉を折り込んで、このような日本全体の危機に関わる物事に対する審査規定を書き上げているのかを、読みとることができます。


みな、分からないのです。
分からないまま、突然襲いかかってくる自然災害に、立ち向かわなければならないのです。
そこに、絶対に壊れてはならない核施設が在る。
そんなバカげたことを、日本の政府は、何十年もかけてやってきてしまったのです。
そしてそれを、わたしたち日本市民は、一部の人たちを除いて、便利だ快適だと、広告やマスコミや教育に騙され続けてきたのです。


最後に、TBSの黒川記者の、田中委員長に対する質疑応答の部分を、ここに文字起こしさせていただきます。

このユーチューブのビデオを、ここに転載することができません。
下記の青文字↓をクリックして、最後の方、1:05:31あたりからご覧ください。
http://www.youtube.com/watch?v=MZbr9kJcCqk&list=UU5_urTtPY2VjNc1YOI4rBCg

黒川記者:
火山のことにちょっと戻らさせてください。
今日も、それから7月に審査書案が出た時も、委員長は、
「30年なり35年なりの間に、川内原発についてなんですけども、近くのカルデラが噴火するっていう可能性は、十分に低いと判断した」ということなんですけれども、
専門家の先生にお話をうかがうと、その間に噴火するかどうかは、科学的に言って一番正確なのは、『わからない』ということだというふうにおっしゃるんですけども、
これは、くり返しですけども、規制委はどういうところに根拠をおいて、判断されているんでしょうか?

小林氏・原子力規制部:
我々のスタンスですけど、パブコメの時も説明させていただいたように、
モニタリングによって噴火の直撃を把握するのは、困難ではないかという質問に対しては、
この噴火の時期や規模を予測予知するんではなくて、あくまでも、モニタリングによって、わずかでも変動があった場合、
いわゆる、原子炉を停止する等の処置を行じるかどうかを判断をする
、ということでございますので、
特に私どもとしては、今回の評価の結果については、問題ないってことで判断してございます。

黒川記者:
それは、ちょっとここでする話じゃないかもしれないんですけど、
それは要するに、モニタリングしていればということは、30年なり35年の間に、噴火する可能性とは関係無いですよね。

小林氏:
ええ、ですからまず、噴火の可能性が十分小さいというのを判断した上で、それを継続的にモニタリングで確認して、
わずかな変動でもあったら、まあ、原子炉を止める等の処置をする
と、いうことでございます。

黒川記者:
その可能性が十分小さいと、最初に判断されたのは、モニタリングをするという前の前段のとこですけど、
それは何に依拠した判断なんでしょうか?

小林氏:
具体的に、パブコメのとこに書かさせていただいてますけど、過去の下層間隔とか、マグマだまりの検討、それからGPSの観測結果、こういったものから判断してございます。

黒川記者:
それを伺った上で、重ねて委員長にお伺いしたいんですけれども、
専門家の方に聞きますと、
「やはりそういったものから、今の科学では、噴火の可能性が小さい、低いというふうに判断するのは難しい、分からない」というふうにおっしゃるんですね。
それでもあえて、公の場で、「可能性が低い」と判断された、明言されたというその根拠は、どういうふうにお考えになるんでしょうか?

田中委員長:
いやあのー、さきほど小林の方からお答えしたように、VEI7というレベルの、ベイっていうんですかね、
そういうカルデラ噴火っていうのは、だいたい量的に言うと、まあビジュアルに言うと、富士山全部吹っ飛ぶぐらいの量のマグマがたまってこないといけないわけ。
当然その、観測とかなんかをしてれば、そういったものが見えてくるわけですね。
少し、地盤とかなんかの変化ってのは、少しずつ出てくるというふうに見てるし、
1年2年でそれだけのマグマが飛ぶ様な、マグマが供給されるってのはないという判断が、島崎委員を中心にして、判断されたということだと思います。

黒川記者:
じゃああの、先ほどの、可能性が低いという判断は、そこに依拠してるっていうことですよね。
ちょっと確認だけお願いします。

田中委員長;
まあ、要するに間隔的に、時間間隔も含めて、そういうことです。
ただあのー、そういったあのー、GPSだけで十分かどうか、地震とかいろんな方法が、今後も開発していくべきだと、私は思います。国民全体のためにも。
だからそういうことも含めて、まあモニタリングって。
ただ、原子炉を止めるってのは、比較的、いや噴火しなかったね、ということがあっても、それはまあ、特にいいんですけども、
もしあのー、それが予測ができないままで爆発すると、これは逆に大変だなーっていうような感じを、個人的には思っています。
ですからそういう意味で、規制委員会は、我々のリソースを十分使って、そういったところにも貢献できるかもしれないねっていうことを、申し上げています。

↑以上、文字起こしおわり


長々と書きました。
わたしが何を言いたいかというと、
この、責任を負うべき者たちのいい加減さ、無責任さに尽きると思うのです。
これまでにも、このようなことがずっと繰り返されてきて、その線上に福島の事故が深い杭を打ったのです。
なのにまたそこから、線を延ばそうという者どもがいる。

わからないくせに。
知らないくせに。
責任など取ろうと思っていないくせに。

大丈夫、30年35年の間は、噴火しないはずだと思います。
だから許可します。

原発周辺の、ということは、日本全土を意味するのです。
噴火や地震が起こらないこと、これがもちろんベストです。
けれども、巨大ではなくとも、大きな噴火や地震が起こったとしても、
その時の対策、避難、しばらくの対応など、それらすべての、実現可能な手順が明記されたものは存在しますか?
それをまず、なんらかの形で実施してみて、想定通りにいくかどうかの検証が行われていますか?

もうやめさせましょう。
そうでないと、本当に、日本という素晴らしい国の未来が、失われてしまいます。
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「原発の無責任をこれ以上のさばらせてたまるか!」と思う人、緊急署名だよ!ど~ん!

2014年09月24日 | 日本とわたし
恥の上塗りにせっせと励む安倍政権。
小心男たちの集団は、原発マフィアからの指令を、ありがたく受け取り、それをせっせと行動に移します。
29日からの臨時国会で、新たな愚条約『原発事故が起こっても、造ったメーカーは心配せんでもええよ、今まで通り無責任やから』を承認させる腹づもりです。

原発というのは、ここまで堕ちに堕ちた、世にも稀なる厄介物なのですね。

もうほんとにうんざりです。
こんな条約を承認させてしまったら、恥の上塗りに参加していることになります。
一人でも多くの、身近な人に、この問題を伝え、署名に協力してください。
そして、地元選出の国会議員にも、反対を呼びかけてください。
地元市民の直接の呼びかけは、わたしたちが想像しているよりもはるかに、力を発揮します。

【緊急署名】


原発輸出を推進し、メーカーを免責する「原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)」に反対を
http://311.blog.jp/archives/13359321.html

報道によれば、
「原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)」の承認案が、29日に召集される臨時国会に、提出される予定です。

メーカー免責の原発賠償条約 
臨時国会に承認案
 
【東京新聞】2014年9月22日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014092202000223.html


原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)は、
万が一、原発事故がおきたときの賠償責任は全て、事故発生国の原子力事業者が負い、
責任限度額(約468億円)を超えた場合、加盟各国からの拠出金により補完する、という内容となっています。

原発メーカーは、免責されることとなります。
製造者責任があいまいとされ、日本の原発メーカーが、損害賠償金支払いという経営リスクを負わずに、原発輸出を進めることとなります。

東京電力福島第一原発事故においても、原賠法(原子力損害の賠償に関する法律)による責任集中原則により、
東電が一義的な賠償義務を負い、その実、「原子力損害賠償支援機構」という仕組みにより、
そのツケは、消費者や納税者が、負うことになってしまいました。

これを、国際的にやろうというのが、この条約です。

なぜ、原発メーカーだけが、このように手厚く保護されるのでしょうか?
なぜ、そこまでして、原発輸出を促進するのでしょうか?
それは、そこまで保護しないと原発ビジネスが成り立たない、
すなわち、原発はそれだけ危険で、非効率な発電システムであることの証左です。

さらに、この条約では、損害項目が限定され、責任限度額が限定されてしまい、被害者が十分に保護されない内容となっています。

多くの人たちが故郷を失い、いまだに収束のめどがたたない福島第一原発事故。
日本が輸出するべきなのは、この反省に学び、持続可能なエネルギー構造を実現させるための、知恵や仕組みや哲学ではないのでしょうか。

急遽、反対署名を呼びかけています。
国会議員、および政党に向け、国会で反対してください、ということを呼びかけるものです。
ぜひ、一人でも多くの方にこの問題を伝え、署名にご協力ください。
また、地元選出の国会議員にも、反対を呼びかけて下さい。


<参考>
2014年8月22日付、日本弁護士連合会意見書
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140822_3.pdf

オンライン署名フォームからの署名
https://pro.form-mailer.jp/fms/53b61bea65497

Chage.orgからの署名
http://goo.gl/nJj7hN

紙の署名用紙(PDF)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23151586/CSC_petition.pdf
一次締め切り: 9月末日
二次締め切り:10月7日






2014年8月22日付、日本弁護士連合会意見書
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140822_3.pdf

以下、同意見書のうち、CSC条約に関連する部分の抜粋

(1) CSC条約の概要

CSC条約は、
原子力事故の発生時に、事故発生国の責任限度額(3億SDR、約468億円)を超えた場合、
加盟各国の原子力設備容量、及び国連分担金割合に応じて、算出された補完基金を拠出し、これを提供する
というものである。

同条約は、
① 原子力事故時の損害項目を限定し、
② 責任限度額を超える損害額については、締結各国からの拠出金により補完され、
③ 原子力事業者のみが、賠償責任を負い(責任集中)、
④ 損害賠償の除斥期間を、原子力事故時から10年とし、
⑤ 国境を超える損害発生時には、損害賠償請求に関する裁判を、事故発生国においてのみ行うこと(裁判管轄権の集中)
を、
主な内容とするものである。

今般、政府において、いまだ発効していないCSC条約への、加盟の準備が進められているのは、
アメリカがCSC条約を批准したことから、同条約の発効を促進し、アジア等での原発輸出を図ろうとするものである。
しかも、CSC条約には、以下のとおり多くの問題がある。


(2) 損害項目の限定

CSC条約では、
損害項目が、「死亡又は身体の損害」、「財産の滅失又は毀損」、「経済的損失」、「回復措置費用」、「防止措置費用」に限定されており(I条(f))、
これらの損害項目には、いわゆる風評被害や精神的損害(慰謝料)は、含まれない可能性がある。
また、
「回復措置費用」及び「防止措置費用」は、「権限ある当局」が承認したものに限られており、
「回復措置費用」は、実際に執られたか、執られる予定のものに限られるため、
例えば、国が除染対策を怠っていれば、賠償されないことになるおそれがある。


このように、日本法では、回復措置の有無や、権限ある当局による承認の有無にかかわらず、事故と相当因果関係にある損害が賠償範囲であるが、
CSC条約締結により、原子力損害の賠償が、現行法の賠償内容より、狭い範囲に限定されるおそれがある


(3) 責任限度額の設定

CSC条約の責任限度額は、3億SDR(約468億円)であり(III条1項)、
条約の補償額は、福島第一原発事故による損害を踏まえると、到底足りない
しかも、CSC条約の責任限度額は、現行の原賠法の賠償措置額である、一事業所当たり1200億円よりも、相当低い金額である。
また、各国からの拠出金の合計は、2011年の試算によれば、
CSC条約加盟国に日本の他、中国及び韓国を加えた場合であっても、総額約211億円ないし296億円程度であり、
各国からの拠出金によっても、実際の原子力損害をカバーするものではない。
さらに、CSC条約の責任限度額を超える部分は、各国の拠出金から補てんされることになっていることから、
原賠法の有限責任化の議論を招くことが、懸念される。



(4) 責任集中主義による原子力機器メーカーの免責

CSC条約においても、責任集中主義がとられているが、
福島第一原発事故の原因も未解明な中、日本の原子力機器メーカーが、損害賠償責任を負わないことを利点として、
損害賠償金支払いによる経営破綻のリスクを負わずに、原発輸出を進めることの正当性は、見い出し難い。



(5) 短い除斥期間

CSC条約での除斥期間は、原子力事故の日から10年と短い(付属書第9条第1項)。
国内法で、より長い除斥期間を定めている場合、
「保険、その他の資金的保証、又は国の基金により補填される場合」には、その期間まで延長され得るが、
現在の科学的知見では、低線量被ばくによる健康被害の晩発性が、ほぼ判明しており、
かかる遅発性、晩発性損害については、民法上の、20年の除斥期間(民法第724条)の改正も、議論されているところである。


(6) 事故発生国に裁判管轄権を集中

他国で発生した原子力事故について、裁判管轄を、原子力事故の発生国に集中させており、
日本在住の原子力事故の被害者は、国内で訴訟を提起できない(XIII条)。
また、準拠法は、管轄裁判所の法とするため(XIV条)、
裁判管轄地の損害賠償法制が、救済内容として不十分であった場合は、日本在住の被害者に、十分に救済されないこととなる。


(7) 小括

このように、政府によるCSC条約の締結準備は、原発輸出を推進しようとする一環でなされているものであるが、
原発輸出は、相手国、及び周辺国に、回復不可能な人権侵害、環境問題をもたらすおそれのあるもので、行うべきでない。
また、上記の条約の内容に照らし、その締結は、原子力被害者の保護に欠けることになることが、危惧される。


(以上、日本弁護士連合会、8月22日付意見書からの抜粋)


呼びかけ/署名集約先:
国際環境 NGO FoE Japan 

担当:
満田
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9

Tel:
03-6909-5983 Fax:03-6909-5986

連絡先:
XLA07655@nifty.com

--
満田夏花 MITSUTA Kanna <kanna.mitsuta@nifty.com>
携帯:090-6142-1807

【FoE Japan新住所】8月27日より
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986
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