皇室という制度・天皇という制度が、民主制(政)の哲学原理に反していることは明白で、
同時に、
【憲法14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、性別、社会的身分又は、門地(いえがら)により、政治的、経済的又は、社会的関係において、差別されない】に反することも明白です。
ところが、憲法解釈では、皇族を日本人という規定から外して、特例扱いすることで、憲法の対象外としています。
皇族は、日本人ではなく、また、憲法や世界人権宣言(国連)の「人権」規定の対象外となるのでは、人間として認めていないことになります。
解決策は二つでしょう。
①天皇及び皇族は、人間ではなく、生きている神だとして、憲法の対象にならないとする憲法解釈を明文化する。
②天皇及び皇族も人権を認められた日本人として、憲法1~8条までを改定し、日本共和国憲法をつくる。
どちらにすべきでしょうか?