青森市で今年1月、タクシーの運転手が酔った乗客に暴行を受けた事件で、
駆けつけた女性警察官が運転手に「微罪処分」を提案し、後に青森県警から
注意処分を受けた。
女性警察官は、「事案が多発し、安易な方法で事件を処理しようとして
しまった」とのこと。
タクシーの中での暴行シーンや運転手と警察官の遣り取りの映像が残って
いて、それを昨日の「ひるおび」で取り上げていた。
元裁判官のコメンテーター八代弁護士が「これは氷山の一角の可能性が
高い」と解説していた。
先日紹介したコメントのように田舎では「真っ当な意見が通用しないどころ
か法律が通用しない」のが実態で、権利侵害や犯罪(主に横領罪、背任罪等の
財産罪)が半ば公然と行われ、行政に抗議しても「臭い物には蓋」となる。
止むを得ず司法(検察庁、裁判所)に訴えても、法律の専門家が法の規定を無視
して「行政に右倣え」となる。
そこに垣間見えるのは、青森の女性警官と同様に仕事を増やしたくない
ために「安易な方法で処理しようとする」役人根性で、憲法第15条第2項は
「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」
と規定するが、その実態は使命感も無いまま「自分への奉仕」に徹している
ように見えてならない。