警察から送られて来た捜査資料や証拠を検察が受け取った事件の内の
3分の1は不起訴処分になるとのこと。
検察は「犯罪者に寛容」なようだ。
これでは有罪無罪の判断を裁判官ではなく、検察官がしていることになると
思って調べたら、案の定そのような問題点が指摘されていた。
検察官の判断に「極力仕事を増やさない」という役人気質が入りこむ余地が
高いことを思うと「ゾッ」としてしまう。
結果的に被害者は「泣き寝入り」するしか道が残されていない。
(次男がキャンプ場で撮った写真を送って来た)
[起訴便宜主義]
日本の刑事訴訟法248条は、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の
軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を
提起しないことができるとしており起訴便宜主義を採用している。
起訴便宜主義のメリットとしては、起訴猶予のほうが再犯の防止に役立つなど
刑事政策的な判断が可能になるという点があげられる。
デメリットとしては、検察官の裁量が大きい点があげられる。
実質、有罪無罪の判断を裁判官ではなく、検察官がしていることになる。