警察署に勾留中の容疑者に他人の名前で差し入れをしたとして、有印私文書偽造・同行使の罪に問われた会社員男性(28)に対し、大阪地裁は20日、無罪(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
大阪地方裁判所
判決などによると、男性は昨年4月、大阪府警箕面署の留置場に勾留中の容疑者に衣服を差し入れた際、申込用紙に弁護士の名前や弁護士事務所の住所などを記載したとして、同8月に逮捕され、起訴まで20日間勾留された。
男性側は公判で、容疑者の弁護人が知人に差し入れを依頼し、知人が自分に頼んできたと主張。容疑者とは面識がなく、弁護人の名前を書くのが自然だと考えたとして、無罪を求めていた。
船戸宏之裁判官は判決で「説明は不自然とは言えない」と指摘。「自分の名前を書かなければならないとの認識がなかった可能性がある」として、悪意を持って他人の名前を使ったとは認められないと判断した。
男性は判決後に「長く勾留され、つらかった」と語った。大阪地検の八沢健三郎次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応する」とのコメントを出した。
出典:https://www.yomiuri.co.jp/national/20211021-OYT1T50067/
人畜無害で何の被害もない法手続き上の過失で犯罪者を仕立て上げるというのは
社会安全性よりも利己的業績を目的としたバカ警察署の「お仕事」である
クソしょうもない
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