処分?
2017年4月9日(日)
4月7日の朝日新聞によると、大阪府教育委員会は、森友学園設置認可をめぐる問題で、私学課長を厳重注意処分とした、ということです。理由は、「上司への報告が不十分だったなど」としていますが、私ゃ?です。
新聞報道だけの情報及び大阪府の決済規程を知らないので、一部憶測になりますが・・、
①報告が十分だったら、「条件付認可適当」の判断にならなかったの?ということです。
仮に、認可適当の決裁者が当該私学課長であれば、一体どんな報告をする必要があるというのでしょう?私学課長に決定権がある案件について、一々報告していたのでは、その上司はいくら時間があっても足りません。そもそも、一々報告しなくても良いシステムとして権限を部下に付与している訳ですから、そのシステムを否定するようなやり方は無駄ということになります。
仮に、決定権者が当該私学課長の上司、例えば教育長にあるとして、その場合十分な報告をしていなく、(見方によれば、虚偽報告ですね。)上司に誤った判断をさせたものであれば、「厳重注意処分」では済まないでしょう。
次に、新聞報道によると、「借地を自己所有すると判断したのは、近畿財務局からの説明などから確実性があると認識したためだが、学園の財務状況への確認が不十分だったと指摘。そのうえで、手続きには瑕疵はなかったとしている。」ということです。
ここで不思議なのは、手続きに瑕疵がなければ、決定内容が誤っていても処分の対象にならないの?ということです。手続きがいくら正当なものでも、内容が誤っていれば、むしろその方が重大な問題でしょう。
私には、大阪府の「処分」の判断基準がさっぱり分かりませんです。
余談ですが、新聞報道では、「処分」という言葉を使っています。一般に行政庁が「処分」という場合は、それは行政処分のことです。今回の私学課長への「処分」は、行政処分ではありません。「厳重注意処分」と大阪府は言っているようですが、まぁ、組織であれば古今東西どこでもあるような、上司から部下への指導の範囲です。いかにも大袈裟に「処分」としていることに、府側の何らかの意図があるような気がします。例えて言うなら、松井知事の姿勢として、厳しく対処しましたよ、というような・・。仮に、仮にの話ですが、上司からの命令で、「条件付認可適当」の決定をしたとしたら、その上司は私学課長に対して厳しく指導できる訳ないですね。→私ゃ、このような匂いを感じます。
同記事では、職員が、自民党の平沼赳夫議員側から私学課長へ何らかの働きかけがあったと記憶しているということですが、当該私学課長は「全く記憶にない」と答えており、平沼議員側は「ありえない。」と言っています。→平沼氏といえば、森友学園の広告塔として写真に載っていますし、日本会議ですから、十分あり得る話ではないのかなという匂いがいたしますです。
いずれ、誰かが、ボロを出すことを期待いたしましょう。
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