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特別秘密保護法の成立から運用に向けては、宿題が残っています。法制度の必要性について認める方々も、成立への過程・経過、細部については全て賛成されているわけではありません。
朝日、毎日の様に、法案そのものに反対してネガティブキャンペーンを張るメディアは、それらも含めて反対と一括りにするような論調で世論を操作しようとしているのが見え見えです。
世界の主要国はどのような状況なのか、日本の法律は他国に比べて危険な内容なのか。読売が解りやすく一覧表にまとめていました。
欧米は厳格で、韓国(主要国ではありませんが)は軍事政権の名残のままといった状況の様です。
記事の対象国は、日本、米国、英国、フランス、ドイツ、韓国です。
最高刑は、重い順に、米国(死刑)、韓国(死刑)、ドイツ(終身刑)、フランス(禁錮15年)、英国(禁錮14年)、日本(懲役10年)となり、日本の軽さが顕著です。国家を滅ぼしかねない秘密を他国に売り渡しても、10年の懲役で無罪解放されるのです。
秘密の期間は比較が難しいのですが、基本となる「原則」を基に遊爺の独断でランキングすると、韓国(期間指定なし)、日本(原則はなし?)、フランス(50年)、ドイツ(30年)、米国(25年)、英国(20年)となり、日本はあいまいなのですが、韓国に次ぐ長さです。
第三者機関による監査(?)、解除請求がもめましたが、いずれも政府機関で、米国の国立公文書館と、韓国の軍というのが目立ちます。
民間会社と国の秘密をそのまま比べる訳にはいきませんが、私企業と言えども会社の存続にかかわる秘密はあり、保護のために社内規定は各種設定されているはずです。携わったご経験がおありの方なら基本的な知識としてご承知のはずですが、秘密情報へアクセスできる人を機密性が高くなるほど絞り込む、機密の重軽は担当部門の長が判断する(専門知識の薄い部外者では判断できない)との見地で規定しますね。
各国が、政府関連機関に絞り込んで管理している所以ですね。
遊爺は、秘密情報の秘密の期間が全てを決めると考えます。
情報が公開されると解っていれば、内容として無法なことは出来ません。それが、最長60年という曖昧さでは、自分が死んだ後のはなしですから、自分の都合の悪いことは隠す設定にしてしまうでしょう。
例外は条件を明示して設定するとして、英米独の原則20~30年が妥当と考えます。この程度の公開が原則となれば、責任ある立場の人が生存中に公開される確率が高くなり、自己都合で秘匿する内容のことが出来なくなります。
安倍総理が指摘した、尖閣の漁船衝突事故のビデオ(海保内では情報共有は必須だし、同様の画像は随時報道関係への公開も行われていた)は、民主党政府で突然秘密にされましたが、責任者は誰で、どういう根拠で秘密にしたか、秘密の期間はどの程度かなどは明らかでなく、密室の数人がどさくさで勝手に決めたのでした。こうした密室政治を防ぐためにも、法制化が必要なのですね。
特定秘密保護法は公布されましたが、運用に向けての詳細はこれからですね。
公開を原則とし、延長の特例はその条件を明確にしたものとし原則の公開期間は20~30年以内で運用がなされるものになることを願っています。
民主党政権(特に菅と仙谷時代)の、密室政治からの脱却は、一歩前進でした。
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この花の名前は、アガパンサス
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朝日、毎日の様に、法案そのものに反対してネガティブキャンペーンを張るメディアは、それらも含めて反対と一括りにするような論調で世論を操作しようとしているのが見え見えです。
世界の主要国はどのような状況なのか、日本の法律は他国に比べて危険な内容なのか。読売が解りやすく一覧表にまとめていました。
欧米は厳格で、韓国(主要国ではありませんが)は軍事政権の名残のままといった状況の様です。
秘密保護 欧米は厳格 仏、過失の漏えいも対象 米情報保全監察局 独自に解除請求権 (12/24 読売朝刊)
日本で、防衛、外交などの機密情報を漏えいした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法が公布され、他の主要国と安全保障上の連携を深める体制がようやく整った。相手となる米国、英国、ドイツ、フランスと韓国ではどう運用されているのか、現状をまとめた。
欧米の秘密保護は厳格だ。重要度に応じて「厳秘」「極秘」といった分類がなされ、米国の最高刑が死刑であるなど罰則も厳しい。
11月19日には、ドイツ・マインツの上級地方裁判所が、独南西部にある米空軍基地に出入りしていた情報技術(IT)技師のドイツ人男性(61)に対し、北大西洋条約機構(NATO)の機密情報を自宅に持ち帰ったとして、「国家反逆罪」による懲役7年を言い渡した。
国家機密の漏えいを問う同罪の罰則は1年以上で、最高は終身刑だ。フンボルト大のマルティン・ヘガー教授(刑法)は「スパイ活動が対象になることが多い」と指摘する。適用は限定的で、それ以外の機密漏えいの罰則(5年以下)と量刑も差を付けている。
フランスは外国組織などに対する漏えいで、国家の基本的利益を害すると見なされた場合、最高で禁錮15年、22万5000ユーロ(約3200万円)以下の罰金。過失による漏えいも対象となり、秘密情報の取得や破棄にも5年以下の禁錮、罰金刑が科される。
各国とも秘密指定、解除は政府側が行う。米国の場合、機密は原則として指定から25年以内に解除され、人的情報源や大量破壊兵器の設計概念などは50年、75年への延長が可能だ。
米国で注目されるのが、米国立公文書館の「情報保全監察局」の存在だ。他の政府機関から独立して適切な機密指定かどうかを見極める責務を負い、局長に機密の解除請求権が与えられている。 (ベルリン 工藤武人、ワシントン 今井隆)
日本で、防衛、外交などの機密情報を漏えいした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法が公布され、他の主要国と安全保障上の連携を深める体制がようやく整った。相手となる米国、英国、ドイツ、フランスと韓国ではどう運用されているのか、現状をまとめた。
欧米の秘密保護は厳格だ。重要度に応じて「厳秘」「極秘」といった分類がなされ、米国の最高刑が死刑であるなど罰則も厳しい。
11月19日には、ドイツ・マインツの上級地方裁判所が、独南西部にある米空軍基地に出入りしていた情報技術(IT)技師のドイツ人男性(61)に対し、北大西洋条約機構(NATO)の機密情報を自宅に持ち帰ったとして、「国家反逆罪」による懲役7年を言い渡した。
国家機密の漏えいを問う同罪の罰則は1年以上で、最高は終身刑だ。フンボルト大のマルティン・ヘガー教授(刑法)は「スパイ活動が対象になることが多い」と指摘する。適用は限定的で、それ以外の機密漏えいの罰則(5年以下)と量刑も差を付けている。
フランスは外国組織などに対する漏えいで、国家の基本的利益を害すると見なされた場合、最高で禁錮15年、22万5000ユーロ(約3200万円)以下の罰金。過失による漏えいも対象となり、秘密情報の取得や破棄にも5年以下の禁錮、罰金刑が科される。
各国とも秘密指定、解除は政府側が行う。米国の場合、機密は原則として指定から25年以内に解除され、人的情報源や大量破壊兵器の設計概念などは50年、75年への延長が可能だ。
米国で注目されるのが、米国立公文書館の「情報保全監察局」の存在だ。他の政府機関から独立して適切な機密指定かどうかを見極める責務を負い、局長に機密の解除請求権が与えられている。 (ベルリン 工藤武人、ワシントン 今井隆)
記事の対象国は、日本、米国、英国、フランス、ドイツ、韓国です。
最高刑は、重い順に、米国(死刑)、韓国(死刑)、ドイツ(終身刑)、フランス(禁錮15年)、英国(禁錮14年)、日本(懲役10年)となり、日本の軽さが顕著です。国家を滅ぼしかねない秘密を他国に売り渡しても、10年の懲役で無罪解放されるのです。
秘密の期間は比較が難しいのですが、基本となる「原則」を基に遊爺の独断でランキングすると、韓国(期間指定なし)、日本(原則はなし?)、フランス(50年)、ドイツ(30年)、米国(25年)、英国(20年)となり、日本はあいまいなのですが、韓国に次ぐ長さです。
第三者機関による監査(?)、解除請求がもめましたが、いずれも政府機関で、米国の国立公文書館と、韓国の軍というのが目立ちます。
民間会社と国の秘密をそのまま比べる訳にはいきませんが、私企業と言えども会社の存続にかかわる秘密はあり、保護のために社内規定は各種設定されているはずです。携わったご経験がおありの方なら基本的な知識としてご承知のはずですが、秘密情報へアクセスできる人を機密性が高くなるほど絞り込む、機密の重軽は担当部門の長が判断する(専門知識の薄い部外者では判断できない)との見地で規定しますね。
各国が、政府関連機関に絞り込んで管理している所以ですね。
遊爺は、秘密情報の秘密の期間が全てを決めると考えます。
情報が公開されると解っていれば、内容として無法なことは出来ません。それが、最長60年という曖昧さでは、自分が死んだ後のはなしですから、自分の都合の悪いことは隠す設定にしてしまうでしょう。
例外は条件を明示して設定するとして、英米独の原則20~30年が妥当と考えます。この程度の公開が原則となれば、責任ある立場の人が生存中に公開される確率が高くなり、自己都合で秘匿する内容のことが出来なくなります。
安倍総理が指摘した、尖閣の漁船衝突事故のビデオ(海保内では情報共有は必須だし、同様の画像は随時報道関係への公開も行われていた)は、民主党政府で突然秘密にされましたが、責任者は誰で、どういう根拠で秘密にしたか、秘密の期間はどの程度かなどは明らかでなく、密室の数人がどさくさで勝手に決めたのでした。こうした密室政治を防ぐためにも、法制化が必要なのですね。
特定秘密保護法は公布されましたが、運用に向けての詳細はこれからですね。
公開を原則とし、延長の特例はその条件を明確にしたものとし原則の公開期間は20~30年以内で運用がなされるものになることを願っています。
民主党政権(特に菅と仙谷時代)の、密室政治からの脱却は、一歩前進でした。
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機密を握っていても、それを運用して、情勢や未来の予測をする能力が無ければどうにもならないわけで、情報統制を要するNSCと上手く連携した上で、効力を発揮するものだと思います。また、テロに繋がる予兆とか、戦争に関する情報は、情報開示の即時化によって、リスクを避け、国家と国民を護る義務があるもので、情報開示の義務に対して、権限を際限なく強めるものである事は瞭然としていると思います。
また、学識者が警鐘を鳴らしているように、研究対象となっている情報や知識が機密に抵触する、という事を後になって言われてもどうしようもないわけで、あくまで、インテリジェンスに関するスパイ活動における、情報の二次操作とは、距離を置かせるべきでしょう。つまり、アメリカ依存ではなく、日本が独自の裁量と判断によって、機密指定を行うべきで、その際には、機密の原理、中枢らしき箇所だけを護り、周辺情報は対象外として、法の暴走を止めるべきでしょう。
抵触の恐れあり、と後になってから言われても、学識者は情報源やソースを明かす事で、無用の罰則を受ける事を回避できるよう配慮すべきです。研究が捏造ではなく、調査と熟考の上でのオリジナルであれば、そのような汚名を晴らす事はできる筈です。