2020年3月5日に開催された、安倍自公政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において報告された「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」の「4.査証の制限等」において、「入管法第26条に規定する再入国許可及び同法第26条の2に規定する、みなし再入国に対する制限はされていません。再入国許可者、および特別永住者・中期滞在者などの「みなし再入国」許可者は、ビザ効力停止の対象外(日本へ入国できる)です。
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