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愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

原子力空母などの配置=米国の抑止力確保の重要性を語りながら韓国渡航の注意を喚起する安倍政権のデタラメ浮き彫り!笑止千万!

2017-04-12 | 菅語録

「抑止力」は

北朝鮮を黙らせるためではなかったのか!

国民の命・安全安心・財産・幸福追求権を

守るためではなかったのか!

「抑止力向上」を叫べば叫ぶほど

北朝鮮の軍事力が向上していることを認めている!

北朝鮮にしてみれば

「抑止力向上」路線を深化させているだけ!

こんな簡単な事実が浮き彫りになっているのに

「核軍事抑止力安全神話」の土俵でしか

思考することができない愚かさ浮き彫り!

戦争・武力行使で大損する人が出てくることより

「抑止力」で大儲けできる輩がいるからだな!

大損する人はどんな人か?

大儲けできる人はどんな人か?

安倍政権のデタラメ・無能・無策・無責任浮き彫り!

外務省、韓国渡航で注意喚起=北朝鮮情勢踏まえ

時事通信 2017/04/11-22:36

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017041101260&g=prk

外務省は11日、北朝鮮が核実験や弾道ミサイル発射を繰り返していることから、「韓国への滞在・渡航を予定している方、すでに滞在中の方は最新の情報に注意してください」とする海外安全情報(スポット情報)を発表した。「直ちに邦人の安全に影響がある状況ではない」としているが、米軍が朝鮮半島近海へ空母を急派して緊張が高まっていることなども踏まえたとみられる。
スポット情報は短期的に危険が高まった地域への注意を促すもの。3カ月未満の滞在には外務省への旅行登録、3カ月以上の滞在には在留届の提出をそれぞれ呼び掛けている。
同省によると、最近では、韓国の朴槿恵前大統領弾劾に伴うデモやロシア・サンクトペテルブルクでのテロに際して発出した。今回の核・ミサイルを理由とした注意喚起は異例だ。(引用ここまで) 

時事通信  米の抑止力確保重要=菅官房長官   2017/04/10-12:07

官房長官は10日午前の記者会見で、米海軍の原子力空母カール・ビンソンが朝鮮半島近海に向かうとの報道に関し、「地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中、米国の抑止力を確保することが重要だ。日米同盟の抑止力と対処力は一層強化していきたい」と語った。(引用ここまで)


今村復興大臣「二度と来ないでください、あなたは。うるさい」。菅官房長官「私はそばにいたわけではないし、どんなやり取りがあったかのは分からない。今村大臣が適切に対応するだろう」

2017-04-04 | 菅語録

今村復興大臣は酷い!被災者は怒っているだろう!

だが、傍観者的菅官房長官はもっと酷い!

一段と鮮明になってきた独裁指向の安倍内閣の傲慢さ浮き彫り!

官邸記者クラブはだらしない!

菅官房長官の「全く問題ナシ」発言で追及ストップしている!

記者が甘やかしているのではないのか!

 OurPlanetTV  自主避難は「自己責任」~復興大臣明言
 
復興相が記者に「うるさい」 官房長官 適切に対応を 
NHK 4月4日 17時46分

菅官房長官は午後の記者会見で、今村復興大臣が記者会見で質問した記者に対して「うるさい」などと述べたことについて、今村大臣から、冷静なやり取りができなかったと報告を受けたとしたうえで、適切に対応するよう求めたことを明らかにしました。

今村復興大臣は4日の閣議のあとの記者会見で、原発事故を受けて避難している住民への支援をめぐって、「国は責任を取らないのか」などと質問した記者に対し、「二度と来ないでください、あなたは。うるさい」などと述べました。

これについて、菅官房長官は午後の記者会見で、「私はそばにいたわけではないし、どんなやり取りがあったかのは分からない。今村大臣本人が反省し、『記者会見で感情的になってしまい、一部、冷静なやり取りができなかった』との報告があった」と述べました。

そのうえで、菅官房長官は「報告を受け、私からは『適切に対応してほしい』ということを申し上げた。いずれにしろ、今村大臣が適切に対応するだろう」と述べました。(引用ここまで)


「誰にでもわかる客観的な証拠を示すことが必要だ」というなら破棄したと言っている公文書を出すべき!破棄したことそのものが問題だろう!

2017-03-29 | 菅語録

平気でうそをついて

スリカエ・ゴマカシ・デタラメのトリックをかける!

情報伝達手段のテレビ・新聞記者は

記者会見の場でしっかり糾せ!

籠池氏の偽証は客観的証拠で告発を!

政府の公文書破棄は不問で一件落着か!

問題は

森友学園に8億円もまけてやったことだ!

「一切関わっていない」と言った安倍首相夫妻の発言だ!

ウソを暴くためには

客観的な証拠を示すことが必要だな!

森友学園の小学校設置認可や敷地の国有地払い下げに

私や妻、事務所は一切関わっていない

 もし関わっていれば首相も国会議員も辞める!

民進党大塚耕平参議院議員が菅官房長官と安倍首相に質した「公文書等の管理に関する法律」を見ると公文書破棄容認は安倍政権退陣の立派な理由になる!2017-03-24 | 菅語録

官房長官 森友学園問題 客観的証拠で事実解明を 

NHK  3月29日 12時18分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170329/k10010928961000.html?utm_int=news_contents_news-genre-politics_003&nnw_opt=news-genre_b

菅官房長官は、午前の記者会見で、自民党が学校法人「森友学園」の籠池理事長を偽証の疑いで告発することも含めて対応を検討していることに関連して、与党や国会による調査に基づき、客観的な証拠によって事実関係が解明されることに期待を示しました。

学校法人「森友学園」の籠池理事長の証人喚問をめぐって、自民党は、籠池氏の証言には事実と異なる疑いがあるものも見られるとして、事実関係を精査し、偽証の疑いで告発することも含めて対応を検討しています。
これについて菅官房長官は、午前の記者会見で、「籠池氏の証言では、私どもの認識と真っ向から異なる内容が述べられている。このため、与党で精査を進め、真相を究明する動きをしていることは承知している」と述べました。そのうえで菅官房長官は、「私どもの認識があくまで正しいことは言うまでもないが、証拠のない言い合いを続けるより、誰にでもわかる客観的な証拠を示すことが必要だ。与党、あるいは国会による調査が進み、確かな証拠のもとに事実が解明することを期待したい」と述べました。さらに菅官房長官は、記者団から国会や与党の動きに政府としてどのように協力するかを問われ、「与党で精査が行われているが、政府として必要な協力は行いたい」と述べました。

籠池氏の偽証罪告発 菅長官が期待感 森友

日テレ 2017年3月29日 15:21

http://www.news24.jp/articles/2017/03/29/04357652.html

森友学園を巡る問題。証人喚問での籠池理事長の証言を巡り自民党が偽証罪での告発も検討していることについて、菅官房長官は29日、「真相究明の動きだ」として期待感を示した。

菅官房長官は会見で、「言い合いを続けるより客観的な証拠を示すことが必要だ」と強調した。証拠のない言い合いを続けるよりは、誰にでも分かる客観的な証拠を示していくことが必要であって、確かな証拠のもとに事実が解明することを期待をしたい」-菅官房長官はまた、与党や国会の調査に対して「政府として必要な協力は行いたい」と述べた。

一方、公明党の大口国会対策委員長は、与党幹部の会合で「偽証罪での告発はあくまでも予算委員会に権限がある」と述べ、自民党単独での動きに苦言を呈した。また首相周辺からも「下手に話を長引かせてほしくない」との声が出るなど対応を巡って政府・与党内に温度差も出ている。

一方、民進党は、自民党の動きを強く批判している。

民進党・山井国対委員長これは一歩間違えば国家によるどう喝、さらに籠池理事長はうそつきであるという一方的なレッテル貼りにつながりかねないと思っております

民進党は「籠池氏の証言が真実かを知るためにももう一方の話も聞く必要がある」として、昭恵夫人の証人喚問を改めて求めていく方針。(引用ここまで)

菅官房長官、籠池氏の虚偽立証に協力=昭恵氏喚問は拒否

時事通信 2017/03/29-13:02

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017032900533&g=pol

官房長官は29日午前の記者会見で、学校法人「森友学園」(大阪市)の籠池泰典氏の証人喚問での発言をめぐり自民党が「偽証の疑いが濃厚」として告発を検討していることに関し、「与党、国会による調査が進み、事実が解明することを期待している」と述べた。また、「証拠のない言い合いを続けるより、客観的な証拠を示すことが必要だ。政府として必要な協力は行う」として、証言の虚偽立証に協力する姿勢を示した。
民進党のは同日の参院本会議で、首相夫人の昭恵氏が同学園との国有地取引に関与したのは「明らかだ」との見方を示し、証人喚問を重ねて要求。これに対し、菅氏は「昭恵氏の行為は犯罪や違法性があるものでもなく、証人喚問は必要ない」と拒否した。
民進党の国対委員長代理は記者会見で「昭恵氏ら関係者のさまざまな証言がなければ(告発の是非を)判断するのは非常に難しい」と述べ、昭恵氏の喚問を優先させるよう求めた。(引用ここまで)


民進党大塚耕平参議院議員が菅官房長官と安倍首相に質した「公文書等の管理に関する法律」を見ると公文書破棄容認は安倍政権退陣の立派な理由になる!

2017-03-24 | 菅語録

菅官房長官は

「公文書等の管理に関する法律」を

「読んでいない」と言っていた!

安倍首相は

改善指示を求める大塚氏の質問に答えなかった!

二人の反応とこれを報道しないNHKを見ると

違反の臭い匂いプンプン!

違反行為を触れられたくないからだな!

国有地の「払い下げ」交渉経過の文書破棄は臭い!

自分たちの落ち度を棚に上げて

籠池氏の人格攻撃満載は

スリカエ・ゴマカシ・ウソ隠ぺいのトリックだな!

公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年七月一日法律第六十六号)

(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項 の機関並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
 国家行政組織法第八条の二 の施設等機関及び同法第八条の三 の特別の機関で、政令で定めるもの
 会計検査院
(略)
この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
 特定歴史公文書等
 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
(略)
8 この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
 行政文書
 法人文書
 特定歴史公文書等
(他の法令との関係)
第三条 公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一 法令の制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五 職員の人事に関する事項
第二節 行政文書の整理等
(整理)
第五条 行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない
前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない
行政機関の長は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、政令で定めるところにより、延長することができる
行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。
(保存)
第六条 行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない
前項の場合において、行政機関の長は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない。
(行政文書ファイル管理簿)
第七条 行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところにより、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第五条 に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。
行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない
(移管又は廃棄)
第八条 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第五条第五項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない
行政機関(会計検査院を除く。以下この項、第四項、次条第三項、第十条第三項、第三十条及び第三十一条において同じ。)の長は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣の同意が得られないときは、当該行政機関の長は、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
行政機関の長は、第一項の規定により国立公文書館等に移管する行政文書ファイル等について、第十六条第一項第一号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。
内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができる。
(管理状況の報告等)
第九条 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない
内閣総理大臣は毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない
内閣総理大臣は、第一項に定めるもののほか、行政文書の適正な管理を確保するために必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、行政文書の管理について、その状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせることができる。
内閣総理大臣は、前項の場合において歴史公文書等の適切な移管を確保するために必要があると認めるときは、国立公文書館に、当該報告若しくは資料の提出を求めさせ、又は実地調査をさせることができる。
(行政文書管理規則)
第十条 行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。
 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
 作成に関する事項
 整理に関する事項
 保存に関する事項
 行政文書ファイル管理簿に関する事項
 移管又は廃棄に関する事項
 管理状況の報告に関する事項
 その他政令で定める事項
 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする
 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第五章 公文書管理委員会
(委員会の設置)
第二十八条 内閣府に、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する
委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する
この法律に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(委員会への諮問)
第二十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない
第二条第一項第四号若しくは第五号、第三項第二号、第四項第三号若しくは第五項第三号若しくは第四号、第五条第一項若しくは第三項から第五項まで、第七条、第十条第二項第七号、第十一条第二項から第四項まで、第十五条第四項、第十七条、第十八条第一項から第三項まで、第十九条又は第二十条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
第十条第三項、第二十五条又は第二十七条第三項の規定による同意をしようとするとき。
第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。
(資料の提出等の求め)
第三十条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第六章 雑則

(内閣総理大臣の勧告)
第三十一条 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。(引用ここまで)

 


安倍首相は当然だが、菅官房長官語録の検証も必要だな!全く独裁指向だ!自分の都合の良いように発言している!

2016-10-25 | 菅語録

選挙で負けても政権の政策を粛々と薦めると語り

低投票率でもなんでも選挙で勝てば政権が御理解いただいたと嘯く!

菅官房長官の「法治国家」論を使えば政権を倒すしかない!

政権を倒すには

国民的運動で倒す!

選挙で敗北させる!

選挙で勝つためには共闘しかない!

共闘とは、野党+国民だな!

そのためには政権構想・政権公約をまとめることだ!

どこで一致できるか!

当面、向こう4年間の暫定限定政権の公約で十分だ!

4年後に、その段階で、公約をつくれば、いいだけの話だ!

安倍政権も公約が破たんすると、リセット解散総選挙に打って出ている!

「道半ば・新しい判断」論を使っているではないか!

産経 【新潟県知事選】菅義偉官房長官「原発再稼働進める考え変わりない」 2016.10.17 12:16

http://www.sankei.com/politics/news/161017/plt1610170032-n1.html

菅義偉官房長官は17日午前の記者会見で、16日に投開票された、原発が立地する新潟県の知事選で与党候補が敗れた結果に対し「安全最優先の中、地元の理解を得て(原発)再稼働を進めていく考え方に変わりはない」と強調した。東京電力柏崎刈羽原発(同県柏崎市)も含め、原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた原発について、順次、再稼働を進める方針を改めて示した発言だ。また、新潟県知事選で事実上の野党統一候補の米山隆一氏が与党候補を破り、野党共闘が勢いづき、政権与党にダメージになるとの見方について、菅氏は「ないと思う」と牽制(けんせい)した。一方、安倍晋三首相の衆院解散戦略に与える影響に関しても「それも全くない」と述べた。(引用ここまで

FNN 衆院2補選で自民勝利 菅官房長官「政権の政策に理解いただいた」(16:01)

衆議院東京10区と福岡6区の補欠選挙で、自民党が勝利したことを受け、菅官房長官は、「安倍政権の政策に有権者の理解をいただいた」と述べた。2つの補欠選挙での勝利について、菅官房長官は、「自民・公明の安定した政権のもとで、経済の再生と危機管理の徹底を進めてきた、この安倍政権の政策に対して、理解をいただいたというふうに思っています」と述べたうえで、「おごることなく謙虚に、引き続き緊張感をもって政権運営に努めたい」と強調した。同時に、TPP(環太平洋経済連携協定)の承認案と関連法案について、「1日も早い成立が必要だ。速やかに審議を進めていただけるよう、緊張感をもって、丁寧に説明していきたい」と述べた。(引用ここまで

【衆院ダブル補選】菅義偉官房長官「驕ることなく謙虚に政権運営に努めたい」

衆院2補選の与党候補勝利評価も、手放しでは喜べず?

産経 2016.10.24 12:26

http://www.sankei.com/politics/news/161024/plt1610240024-n1.html

菅義偉官房長官は24日午前の記者会見で、衆院東京10区と福岡6区の補欠選挙で与党系候補が勝利した結果に関し「自民党、公明党の安定政権のもと、経済再生と危機管理の徹底を進めてきた安倍政権の政策に対しご理解をいただいた」と評価した。一方で菅氏は、「おごることなく謙虚に、引き続き緊張感を持って政権運営に努めていきたい」とも述べた。福岡6区では、自民党本部と県連との分裂選挙になったが、菅氏は「自民党は戦いが終われば一つになる政党なのでまったく心配ない」と強調し、政権運営への影響は限定的との見方を示した。衆院2補選勝利による環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)承認案・関連法案の審議への影響については「TPP協定は日本の成長戦略に極めて重要だ。その効果をすみやかに発現をするため、丁寧にご説明していきたい」と、月内衆院通過を目指す考えを表明した。一方、民進党と共産党など野党共闘戦略には「政策の違う民進党、共産党が選挙協力すること自体理解に苦しむが、どのような政策をいっしょにやっていくのかが必要ではないか」と語った。(引用ここまで

 沖縄タイムス 辺野古移設「粛々と進める」翁長氏当選受け官房長官 2014年11月17日 12:14

【東京】菅義偉官房長官は17日午前の記者会見で、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する翁長雄志氏の当選を受け、「辺野古移設は唯一の解決策。法治国家として粛々と進めることに変わりはない」と、従来通り移設を進める考えを示した。辺野古移設に反対する民意の表れとの問いに対し「各候補者がさまざまな問題に対し主張した結果、このような形になった」と、争点は普天間問題だけではなかったと強調。普天間の「5年以内」の運用停止については「仲井真知事からの強い要請を受けて、全力を挙げて取り組んでいる。それはまったく変わらない」と述べた。(引用ここまで

菅官房長官語で答える で検索してみた。

http://togetter.com/li/880669

  菅の常套句で返せばネトウヨも絡む気なくす! 想田和弘監督の実験が証明した“菅官房長官語”の非人間性 

リテラ 2015.10.14

菅官房長官の名言(迷言)。

「合憲の憲法学者も、たくさんいますよ。」「では、誰と誰ですか?」「百地章、西修、八木秀次・・・

投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 10 日 23:00:05: igsppGRN/E9PQ

http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/492.html