愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

福島に「被ばく者手帳を」!って憲法を活かす最低の責任だよね!安倍首相は首相なら無条件全面実践だな!

2016-03-31 | ゲンパツ

憲法をよくよく読めば、大アッパレ!

原爆ヒバクシャとゲンパツヒバクシャ全てに!

憲法をヒバクシャに適用する想像力と連帯が必要不可欠か?

日本国憲法前文 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

福島に「被ばく者手帳を」 医療補償求め市民団体発足

  2016年3月31日 朝刊

東京電力福島第一原発事故の被災者向けに「被ばく者手帳」を国に交付させ、医療や健康診断を無料で受けられるようにしようと、「福島に被ばく者手帳を作る会」が設立された。四月十六日午後一時からビッグパレットふくしま(郡山市)で設立説明会を開き、会員や賛同者を広く募る。 (坂本充孝)

現在、福島県は十八歳以下の医療費は無料。さらに事故後に始まった県民健康調査で事故当時十八歳以下で甲状腺がん、その疑いがあると診断された人には、調査名目の予算で手術費などをサポートする制度がある。しかし、これを超える年齢の県民には原発事故に関わる特段の医療費補助はない。

「作る会」の発起人代表は、郡山市で広告代理店を経営しフリーペーパーを発行する三田公美子さん。顧問に佐藤彌右衛門・会津電力社長、吉原毅・城南信金相談役、河合弘之弁護士、民俗学者赤坂憲雄氏らが名を連ねる。

設立趣意書によると、会の目的は、原発事故で放射線被害を受けた福島県民に、原爆被ばく者と同等の公的医療保障を確保するよう国に要求し、法律を作らせることや、恒久安定的な制度として実行させることなど。

具体的には、被災の証明書ともなる手帳を交付させ、手帳を提示した者が、全国で医療費を免除され、無料健康診断を受けられる権利の取得を目指す。

手帳交付の対象者は、原発事故当時に福島県にいた人、事故後に救助、収束作業などで福島県に入った人が中心。細かな線引きは今後の議論で詰める。三田さんによると、現在の会員は約五百人。県外からの賛助会員も集まっているという。

三田さんは「原発政策を容認し、環境を汚した責任は日本人すべてにある。特に子どもたちには申し訳ない気持ちでいっぱいだ。国は原発事故による健康被害の存在を一切認めないが、将来にわたって補償させる制度を、子どもたちへの謝罪として作っておきたい」と話している。

問い合わせは、三田さんが経営する企画室コア=電024(961)8822。(引用ここまで


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