愛国者の邪論

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砂川最高裁判決で争点ではなかった集団的自衛権をねつ造して自分たちの自民党見解を否定する!

2015-06-10 | 砂川最高裁判決

砂川最高裁判決後の日米軍事同盟調印後も

集団的自衛権は違憲だと主張してきた自民党政権!

砂川事件最高裁判決は集団的自衛権の行使が合憲である根拠にはならない

2015年06月09日

 

「違憲」宣告で安倍政権が弁明するが…

72年政府見解、最高裁砂川判決 破綻済み主張くり返す

徹底批判! 戦争法案  2015年6月10日(水)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-10/2015061001_01_1.html

戦争法案は「憲法違反」との指摘が相次いだことを受け、安倍政権は8~9日にかけ、法案の「合憲」性に関する弁明を相次いで表明しました。いずれも破綻済みの主張の焼き直しにすぎません。戦争法案の国会審議開始から2週間でこのような弁明をせざるをえないこと自体、安倍政権が追い詰められていることを示しています。 (関連記事)

政府は9日、野党側の求めに応じて、集団的自衛権行使を容認した「武力行使の新3要件」と、「集団的自衛権の行使は憲法違反」としてきた従来の政府見解との「論理的整合性」に関する文書を国会に提出しました。

文書は1972年の政府見解を引用。同見解は、「国の存立を全う」するための自衛の措置を認めているものの、集団的自衛権の行使は「憲法上、許されない」と結論づけています。9日の政府見解は、「安全保障環境の変化」を理由に、この「結論」だけを変更して集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の「閣議決定」の内容を丸写ししました。

しかし、4日の衆院憲法審査会で、自民推薦の長谷部恭男氏が、まさに結論だけを変えた点について「従来の政府の論理で説明できない」と指摘しているにもかかわらず、これについての具体的な見解は何ら見られませんでした。

また、安倍晋三首相は8日のドイツ・エルマウでの記者会見で、1959年12月の最高裁判決(砂川判決)が、やはり「国の存立を全うするために必要な自衛の措置」を取ることを認めていることをあげ、新3要件に「憲法の基本的な論理は貫かれている」と弁明しました。

しかし、最高裁・砂川判決の趣旨は、「安保条約にもとづく米軍駐留は違憲」とした59年3月の東京地裁判決(伊達判決)を覆し米軍駐留を「合憲」としたことにあります。また、最高裁判決では個別的自衛権について認めていますが、集団的自衛権の行使については何ら言及していないことは、当時の林修三法制局長官をはじめ、法曹界の一致した見解です。

憲法学者から「違憲」の宣告がされたため、「最高裁判決」の権威に頼るしかなくなった形ですが、それも成り立たないことは明瞭です。

砂川判決 米軍の駐留は違憲であるとした東京地裁判決(伊達判決)を不服として、日米両政府が最高裁へ跳躍上告し、破棄した判決(59年12月)。57年7月に米軍立川基地(旧砂川町、現・立川市)の拡張に抗議するデモ隊の一部が基地内に立ち入ったとして、日米安保条約に基づく刑事特別法違反容疑で起訴された「砂川事件」について争われました。(引用ここまで

違憲論噴出に破綻済み議論 

砂川事件判決は集団的自衛権 論ぜず

徹底批判!戦争法案 2015年6月10日(水)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-10/2015061002_01_1.html

砂川事件(1957年、東京都内)は、日米安保条約による米軍駐留の合憲性が問題とされたのであり、集団的自衛権の行使の可否は問題となっていません。その最高裁判決(59年12月16日)は、「わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることをなんら禁ずるものではない」と述べています。日本に対する武力攻撃で発動される個別的自衛権を前提に、在日米軍によってこの「自衛権」を「補完」することが認められるかどうかが、問題の中心でした。

もともと「論点」になっていない「集団的自衛権の行使」について、それが憲法で認められているという根拠を同判決に求めるのは、まさに牽強付会(けんきょうふかい)、無理なこじつけ以外の何ものでもありません。

実際、同判決の4カ月後、岸信介首相(当時)は「密接な関係にある国が武力攻撃をされた場合に、その国まで出かけて行ってその国を防衛する集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本は持っていない」(1960年3月31日、参院予算委)と答弁しました。その後、「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」という政府解釈が確立したのです。

破綻した議論をひたすら根拠とするしかないところに、政府・与党の追い詰められた姿があります。

同じ見解で反対の結論

政府・与党が砂川判決と「軌を一にするもの」とするのが、1972年政府見解です。同見解はその結論で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」としていますが、昨年7月1日の「閣議決定」では、この見解をもとに百八十度逆の結論を導きました。

昨年の与党協議で自民党の高村正彦副総裁は、「政府見解のなかには法理の部分と、最後の段階でそれをあてはめて、集団的自衛権がだめという部分がある」(昨年6月13日)とし、「法理論」は正しいが、結論の導き方が間違っていると主張しました。「法理」と「結論」を分離し、法理に「新しい情勢の変化」を当てはめて、まったく逆の結論を導いたのです。

しかし72年見解は、(1)外国の武力攻撃で国民の権利が覆される場合に初めて武力行使は許される⇒(2)憲法のもとで許される武力行使はわが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合(個別的自衛)に限られる⇒(3)だから、他国に対する武力攻撃しかない集団的自衛権の行使は許されない、とするものです。(1)(2)(3)は一体不可分で、勝手に切り離し、結論だけを逆転できるものではありません。

現在も集団的自衛権行使について批判の論陣をはる元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏は法制局第一部長当時、集団的自衛権の行使は「憲法第9条のもとで、その行使が許容される根拠を見いだすことができない」(2003年6月2日、参院武力攻撃事態特別委)と明言しています。この宮崎答弁の立場は、04年6月18日に政府答弁書として閣議決定されています。

新3要件も許されない

また、72年見解をまとめた当時の吉國一郎内閣法制局長官は、同見解提出直前に、「非常に緊密な関係にあってもその他国が侵されている状態は、わが国の国民が苦しんでいるところまではいかない。非常に緊密な関係にある国でも、その国の侵略が行われ、さらにわが国が侵される段階になり、侵略が発生したならば、やむを得ず自衛の行動をとることが、憲法の容認するぎりぎりのところ」(72年9月14日、参院決算委員会)と明確に答弁。今日の「新3要件」のような場面でも集団的自衛権の行使は許されないと述べているのです。

砂川判決も72年見解も、集団的自衛権行使を容認する根拠にならないことは明白です。 (中祖寅一)(引用ここまで

砂川判決と集団的自衛権 (アメリカ公文書から暴かれた対米従属)http://mousou-meisou.blogspot.jp/2014/04/blog-post.html


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