愛国者の邪論

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米軍駐留の違憲判決を覆した砂川最高裁判決の不当性・屈辱性・法の支配否定を意味づけろ!

2015-06-10 | 砂川最高裁判決

政府の言い分垂れ流し記事ではないか!

砂川判決の問題は何か!

メディアが砂川最高裁判決を意味づけないのは何故か!

これが位置づけば

日米軍事同盟は存在できなくなる!

自衛隊は違憲であることを裁判所が判断することになる!

東京新聞が、以下の記事を報道しました。これそのものは、他のメディアが取り上げない中で、大いに評価できるところです。

しかし、同時に、この記事は、安倍首相派の言い分を垂れ流していることに、その特徴が浮き彫りになります。これでは、安倍首相たちの言い分が正しいのではないか、という方向に仕向けていこうというネライが、透けて見えてくるのです。

だからこそ、安倍首相や高村副総裁の発言を垂れ流すだけではなく、これらの発言を元に、更に意味づける必要があると思います。彼らは、集団的自衛権行使と自衛隊の海外派兵と武力行使を容認させるために、この砂川最高裁判決を利用しているからです。

しかし、最近の研究を視れば、この二人のネライが、恥ずべきものであることは明らかです。

それは、そもそも判決事態が成り立たないものであり、判決以前の「状態」に戻すべき!と言ってもおかしくない「事態」がおこっていたからです。しかも、この判決を元にして、1960年に日米軍事同盟が結ばれたこと、そうして、その後の、そして今日の従属と卑屈と屈辱の「事態」が、更には、今日の憲法改悪の動きがつくられているからです。

以下、この最高裁判決の不当性・従属性・卑屈性などについては、この間記事にしてきましたが、改めてまとめてみました。ご覧ください。

1.一審の伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲とした!

2.2審を飛び越して最高裁判決に持ち込んだ!

3.日米安保条約締結に間に合わるためだった!

4.近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている!

(1)最高裁判決までの主な経過

 1959年3月21日(一審の「伊達判決」翌日)、マッカーサー駐日大使が藤山愛一郎外務大臣と密かに会って、最高裁に跳躍上告することを勧めている。

 1959年4月22日、マッカーサー駐日大使は田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換を行っている。

 1959年11月6日、最高裁長官が砂川裁判の大法廷の評議の内容をマッカーサー大使に報告している。

 1959年12月16日、最高裁大法廷は、米軍駐留は合憲とする判決を下す。

 1960年1月19日、岸の信介首相がワシントンでハーター米国務長官と新安保条約、米軍地位協定に調印した。

(2)そもそも憲法下の日本の法律において、裁判官が評議の内容を外部に漏らすことはあり得ない。

(3)しかも、漏らしていたのは裁判の当事者である米国政府のアメリカ駐日大使である。

(4)このことは米国が独立国である日本国政府と司法に干渉している!

(5)同時に日本国政府と司法が米国に国家主権と司法の独立を売り渡している!

(6)被告である国民の人権を守ることなく、さらに政治の最終的決定権である国民主権を否定している!

(7)最高裁長官の行為は、日米両政府に対する「司法の独立」を放棄した!

5.しかも、判決の内容は不当なものだった!

(1)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまないという、違憲統治行為論にたって「司法の独立」を侵害した。

(2)「米軍駐留」は憲法9条違反とは認めないものだった!

(3)「戦力」の中には、日本政府の指揮権、管理権のない外国軍隊は含まないというものだった!

5.判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。

6.日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない。

どうだったでしょうか。今後も、この問題を追及していくつもりです。宜しくお願い申し上げます。

安保法案 根拠乏しき「合憲」 政府見解「砂川判決」を拡大解釈 2015年6月10日 朝刊http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015061002000132.html

写真

政府は九日、衆院憲法審査会で憲法学者三人が他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案を「違憲」と批判したことに対し、合憲と反論する見解を野党側に示した。自国防衛に目的を限った集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃された場合のみ武力行使を認めた従来の憲法解釈の「基本的な論理」を維持し、「論理的整合性は保たれている」と結論づけた。野党側は見解には説得力がないとして、国会で追及する方針。 

見解は、戦争放棄や戦力不保持を定めた憲法九条の下でも「自国の存立を全うするため、必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」という従来の政府解釈に言及。自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘した。その上で、国民の生命や幸福追求の権利を根底から覆す事態は日本が直接攻撃された場合に限られていたが、軍事技術の進展などで、他国への武力攻撃で「わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との認識に改めたと表明。集団的自衛権の行使は「自衛の措置として一部、限定された場合に認めるにとどまる」ため、これまでの政府見解との整合性は保たれていると主張した。

一方、「いかなる事態にも備えておく」との理由から、集団的自衛権行使の要件に「ある程度抽象的な表現が用いられることは避けられない」と認めた。

安倍晋三首相は八日、ドイツでの内外記者会見で「違憲立法」との批判に対し、法案を合憲とする根拠に砂川判決を挙げ「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」と反論した。

  ◇

他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を中心とした安全保障関連法案が多数の憲法学者から憲法違反と批判されていることに対し、政府が九日に野党に示した見解は最高裁の砂川事件判決(一九五九年)を挙げて、法案が合憲だと主張した。砂川判決とはどんなものか。 (金杉貴雄、西田義洋)

 Q 砂川事件とは。

 A 六十年も前の在日米軍基地の反対運動をめぐる事件だ。東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に入り、七人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。

 Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。

 A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が首相が指摘する「砂川判決」だ。

(1)憲法は固有の自衛権を否定していない

(2)国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない

(3)だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない

(4)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない-

がポイント。首相らは「自衛権」や「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた。

Q 争点は何だったの。

A 日本を守るために外国の軍隊を国内に配備することが「戦力の不保持」をうたう憲法九条二項に反しないかが最大の争点だった。伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲としたのに対し、最高裁判決は「指揮権、管理権なき外国軍隊は戦力に該当しない」と判断した日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない。

Q 判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。

A それは確かだ。それでも歴代政府は判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね、一九七二年の政府見解では「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、四十年以上維持されてきた。

安倍政権がそれ以前の砂川判決を引っ張り出し「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたことに、憲法学者が相次いで「論理に無理がある」と批判している。

Q 砂川判決の経緯も疑問視されているとか。

A 近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている。

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 (引用ここまで

 東京「安保法案 合憲」強調 首相 砂川判決を引用 2015年6月9日 朝刊 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015060902000112.html

首相は法案が合憲との根拠について一九五九年の最高裁による砂川事件判決を挙げ「わが国の存立を全うするために自衛の措置を取りうることは国家権能として当然のこと」と指摘。その上で今回の集団的自衛権の行使容認に関し「他国の防衛を目的とするのでなく、最高裁判決に沿ったものであるのは明白」と述べた。

砂川事件は五七年に東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対し、基地内に立ち入ったデモ隊の一部が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴され、裁判で米軍駐留の合憲性が問われた。最高裁判決は日本の個別的自衛権を認めたもので集団的自衛権は問題になっていないとの考えが一般的学説

また首相は会見で、集団的自衛権の行使を認める場合の武力行使の新三要件にも言及。他国への攻撃であっても日本の存立が脅かされ、国民の権利が覆される明白な危険があるといった新三要件に基づき「憲法の基本的な論理は貫かれている」と強調した。新三要件に適合するかどうかは政府の判断に委ねられ、行使の基準があいまいとの指摘には答えなかった。(引用ここまで


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