愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

被災地の避難場所にモノが不足しているというのに自衛隊のヘリを総動員しない?情報ナシだぞ!

2016-04-18 | 地震

テレビは盛んに物資不足と

被災者の体調問題を報道しているが

自衛隊の最高の指揮監督権を有する安倍首相は 

避難場所に物資を空から運ぶ

史上最大の空輸作戦をとらないのは何故か!

「戦争」になれば、当たり前のことだが

「災害」では空輸作戦はやらないのか!

全く不思議なことだ!

「国民の命・安全・安心・財産・幸福追求権は

切れ目なく守るのが首相の責任だ!」

と言っていたではないか!

「軍事」には関心があるが

「民事」には関心はないのか!

自衛隊派遣を小出しにしていることそのものに

「熊本地震」の位置付けと国民が軽視されている証拠

浮き彫りに!

自衛隊の主要航空機の保有数

2015年3月末に999機 防衛白書

配信日:2015/08/07 20:55 - ニュースカテゴリー: サービス

http://flyteam.jp/news/article/53415

ニュース画像 1枚目:航空自衛隊 KC-767とF-15

航空自衛隊 KC-767とF-15

自衛隊の主要航空機保有数が平成27(2015)年版「防衛白書」で発表されています。これによると2015年3月31日現在、陸上自衛隊に387機、海上自衛隊に175機、航空自衛隊に437機、合計999機となりました。保有機数は国有財産台帳記載の数値です。

航空自衛隊はF-4EJが55機と前年から5機減、C-1が2機減となり437機となっています。F-15J/DJ戦闘機の保有機数に変更はありません。

海上自衛隊のP-1は2013年に4機と記載され、2014年版では記載が無くなりましたが、今回は9機となっています。P-3は順調に退役が進められています。

陸上自衛隊はOH-6D観測ヘリコプターが48機となり、前年の84機から大幅減となっています。このほか、UH-1H/Jも131機と前年から10機減です。

陸・海・空の各自衛隊別、機種別の機数は以下の通りです。

航空機目的2015年2014年2013年2012年
保有機数 999 1059 1062 1076
陸上自衛隊 387 446 442 448
LR-1 連絡偵察 1 2 2 3
LR-2 連絡偵察 7 7 7 7
固定翼 8 9 9 10
AH-1S 対戦車 60 70 70 73
OH-6D 観測 48 84 84 90
OH-1 観測 38 38 38 34
UH-1H/J 多用途 131 141 141 145
CH-47J/JA 輸送 55 58 56 55
UH-60JA 多用途 36 36 34 31
AH-64D 戦闘 11 10 10 10
回転翼 379 437 433 438
海上自衛隊 175 169 175 176
P-3C 哨戒 69 73 75 78
P-1 哨戒 9 記載なし 4 0
固定翼 78 73 79 78
SH-60J 哨戒 42 43 46 49
SH-60K 哨戒 44 42 39 37
MH-53E 掃海・輸送 5 6 6 7
MCH-101 掃海・輸送 6 5 5 5
回転翼 97 96 96 98
航空自衛隊 437 444 445 452
F-15J/DJ 戦闘 201 201 201 201
F-4EJ 戦闘 55 60 62 63
F-4EJ改 戦闘 48 56 55 56
F-2A/B 戦闘 92 92 92 97
RF-4E/EJ 偵察 13 13 13 13
C-1 輸送 24 26 25 26
C-130H 輸送 15 15 15 15
KC-767 空中給油・輸送 4 4 4 4
KC-130H 空中給油機能付加 1 1 1 1
E-2C 早期警戒 13 13 13 13
E-767 早期警戒管制 4 4 4 4
固定翼 422 429 430 437
CH-47J 輸送 15 15 15 15
回転翼 15 15 15 15

※F-4EJ改はF-4EJの内数
※国有財産台帳記載の数値

陸上自衛隊の装備品一覧回転翼航空機(ヘリコプター)

https://ja.wikipedia.org/wiki

 そもそも自衛隊法に基づく「災害対応」は

自衛隊の中心任務ではない!

(自衛隊の任務)

第三条 自衛隊は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。

(災害派遣)

第八十三条 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。
 第一項の要請の手続は、政令で定める。
 第一項から第三項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項 に規定する武力攻撃災害及び同法第百八十三条 において準用する同法第十四条第一項 に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。

(地震防災派遣)

第八十三条の二 防衛大臣は大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項 に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項 の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。

(原子力災害派遣)

第八十三条の三 防衛大臣は原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第十七条第一項 に規定する原子力災害対策本部長から同法第二十条第四項 の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
 
(内閣総理大臣の指揮監督権)

第七条 内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。引用ここまで

自衛隊の装備を国民のためにフル回転させているか!
「軍事」栄えて「民事」軽視で国民の命失う! 
日本国内の「危機」「脅威」より
中国・北朝鮮の「脅威」にだけ
目を向けさせている扇動の誤り浮き彫りに!

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