日本共産党の存在意義は
日本国憲法にあり、日本国憲法を
尊重擁護し活かすところにあるのではないのか!
憲法の人権尊重主義・国民主権主義・平和主義の
徹底化の政治的経験なくして
納税者であり主権者である国民が
日本国の最高法規であり
人類史的価値を明記した憲法を活かす
態度・姿勢・決意の形成できなければ
日本と世界の社会主義・共産主義の
人類史的課題への接近は視えてこないのではないのか!
日本国憲法は
国連憲章の理念を具体化し
その後の国際法に大きな影響を与えているのだ!
日本国民に危険と負担をもたらす軍事同盟強化の道に反対する
――日米首脳会談について
2021年4月17日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/04/post-872.html
一、日米首脳会談の共同声明では、「日米同盟を一層強化する」と、日米軍事同盟を全面的に強化する方向が打ち出された。
日本政府は、「自らの防衛力」の強化を誓約し、日米両国は、「抑止力及び対処力」を強化すること、「サイバー及び宇宙を含む全ての領域を横断する防衛協力を深化させる」こと、「拡大抑止」=「核の傘」を強化することが明記された。
沖縄県民が繰り返し「ノー」の審判を下している辺野古新基地を相も変わらず「唯一の解決策」とし、馬毛島の軍事拠点化推進で合意したことも重大である。
さらに、「在日米軍駐留経費負担に関する有意義な多年度の合意を締結すること」が確認され、すでに約8000億円と世界に類のない異常な多額となっている在日米軍駐留経費負担を継続・拡大する道が明記された。
これらの合意は、地球的規模での日米の軍事的共同を全面的に推進し、核兵器禁止条約など平和を求める世界の流れに逆行するとともに、日本国民に耐えがたい犠牲と負担をもたらす、危険きわまりないものである。
日本共産党は、こうした軍事同盟強化の道に断固として反対を貫く。
一、日米共同声明は、東シナ海における中国の「一方的な現状変更の試みに反対」するとともに、南シナ海における中国の「不法な海洋権益に関する主張及び活動への反対」を表明している。また「香港及び新疆ウイグル自治区における人権状況への深刻な懸念」を表明している。
中国による東シナ海や南シナ海における覇権主義、香港や新疆ウイグル自治区などにおける人権侵害は、もとよりきびしく批判されなければならない。そのさいに何より重要なことは、中国による国際法に違反する主張と行動を具体的に指摘し、国際法の順守を冷静に求めていくことにある。
この点で、日米共同声明は、中国の覇権主義を象徴している中国海警法に対して国際法違反との批判が欠落しており、中国の不法性の指摘は南シナ海における「不法な海洋権益の主張」にとどまっている。中国が行っている重大な人権侵害に対しても、「深刻な懸念」をのべるだけで、この行動が、世界人権宣言、国際人権規約、ウィーン宣言などの国際的な人権保障の取り決めに反する、国際問題であるという批判が欠落している。これでは中国の覇権主義、人権侵害に対する本質的批判にならない。
くわえて重大なのは、日米共同声明が、中国のこれらの問題への対応を、「日米同盟の強化」の文脈に位置づけていることである。国際法にもとづく冷静な批判を欠いたまま、軍事的対応の強化をはかることは、軍事対軍事の危険な悪循環をもたらすだけである。
一、日米共同声明は、「台湾海峡の平和と安定の重要性」に言及している。ここでも問題なのは、共同声明がこの言及を「日米同盟の強化」の文脈に位置づけていることである。
台湾問題の解決のためには、台湾住民の自由に表明された民意を尊重すべきであり、非平和的な手段は断固として排されるべきであって、中国が軍事的圧力・威嚇を強化していることに、わが党は強く反対する。
同時に、日米両国が、台湾問題に軍事的に関与する方向に進むことにも、わが党は断固として反対する。
台湾問題の解決は、あくまでも平和的話し合いで行われるべきであることを、この機会に強調したい。(引用ここまで)
日本国憲法
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(引用ここまで)
あたらしい憲法のはなし 文部省
そこでこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。
もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。
みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。(引用ここまで)
日経 戦争は国際法で防げるか 大国間の衝突は回避 2019年7月5日 6:30
大規模な戦争を経験するたびに、世界は次の悲劇を繰り返さない仕組みづくりを進めてきた。いまは国際法で戦争は原則として違法だ。にもかかわらず現在も中東では米国とイランの緊張が続き、懸念が膨らむ。戦争を封じようとしても衝突は絶えない。
正しい戦争?
国際社会は各国が独立で平等という原理がある。かつては損失を被った国が権利を救済するため戦争に訴えることが合法とされた。国際法の父と呼ばれるグロティウスは1625年に「戦争と平和の法」を出版した。戦争の正当な理由を自己防衛・財産の回復・処罰に限り、土地を奪う戦争や意思に反して他人を支配する戦争などを不正な戦争と分ける正戦論を主張した。
とはいえ「正しい戦争」か否かの判断は難しい。防衛研究所の永福誠也氏は「正戦論は18世紀半ば以降、交戦国の立場を平等とみて『主権国家が国際法上の手続きに従って戦争をする限り合法』という無差別戦争観に取って代わられた」と説明する。
2回の世界大戦の反省
1907年のポーター条約は国際紛争を解決する手段として武力に訴えることを初めて制限した。その後の第1次世界大戦は機関銃・戦車・毒ガスなど大量殺害兵器が登場し、戦争は悲惨さを増す。嫌気した各国は大戦後の1919年、国際連盟規約で「締結国は戦争に訴えざるの義務を受諾する」と規定した。
1928年にはパリ不戦条約で「紛争を解決する手段として締約国間での戦争を放棄」と定めた。戦争の禁止を法制化した画期的な条約だ。だが自衛権に基づく戦争は規制されず、違反に制裁はない。戦争の定義も不明確だった。歯止めにはならず第2次世界大戦が勃発した。
2度の大戦の反省を踏まえ、1945年に国際連合が発足した。同年の国連憲章は2条4項で「加盟国は武力による威嚇または武力の行使を慎まなければならない」と規定。違反国に経済制裁や外交断絶も科した。国際法で明確に武力行使を違法と定めた。
解決手段としての武力
国連憲章では国連安全保障理事会の決議を伴う場合や、個別・集団的自衛権を行使するときに武力行使できると定める。ただ、これは原則を乱す国にやむを得ず執行するものだ。本来の狙いは戦争、武力行使の回避にある。
90年代以降、国連決議に基づく武力行使には91年の湾岸戦争がある。イラクのクウェート侵攻を機に国連の安保理決議に基づき米英仏などによる多国籍軍が派遣された。米同時多発テロに端を発する2001年のアフガニスタン戦争は、米英が自衛権を根拠として武力を行使した。03年のイラク戦争では「イラクが大量破壊兵器を保有」していることが1990年の対イラク武力行使承認安保理決議に基づく権限を復活させるという論理に基づき武力行使した。
永福氏は「武力行使に関する国際法上の原則が軽視されているとは必ずしも言いがたい」と強調する。一方で「武力行使の形態が多様化し、様々な解釈や抜け穴が生じ得る事案が増えた」とも話す。
2018年の米英仏によるシリア攻撃は米国などが「アサド政権がシリア内戦で化学兵器を用いた」と訴え、内戦に介入した。シリアの政権側についたロシアは安保理決議を経なかったことを国際法違反と批判した。内戦は米ロの代理戦争の側面があるものの、原因がシリア内にあったため国連憲章が禁じる「国家間の武力衝突」ともいえない。
ベトナム戦争では南ベトナムを支援した米国が集団的自衛権などを根拠に北ベトナムを攻撃した。米国と旧ソ連の代理戦争といわれたが、第三国・ベトナムを介することで国連憲章違反にならなかった。ロシアのクリミア侵攻も「ウクライナでの騒乱が契機」との理由で国家間の武力衝突ではないとの主張があった。
いまの米国とイランの対立はどうか。東京外国語大学の篠田英朗教授は「武力行使を認める安保理決議がないなかで米国がイランを攻撃することは困難だ」と話す。「イランによる米軍無人機の撃墜を自衛権発動対象の武力行使とみなすことは現時点で難しいのではないか」とも語る。例外はあっても簡単に戦争はできないのがいまの国際法の枠組みだ。
2度の世界大戦後、大国間の戦争はない。篠田氏は国連憲章について「国際連盟規約やパリ不戦条約に比べ武力行使の禁止措置が効いている。世界大戦や大国間の衝突を防ぐ目的として戦後70年間、機能してきた」と評価する。
日本は抑制的な法体系
日本の憲法9条は交戦権を否認し、陸海空のいかなる戦力も保持しないと定める。ただ自国が攻撃を受けた際に反撃する個別的自衛権と、同盟国などが攻撃された際に共に反撃する集団的自衛権は限定的に行使できる。東京外国語大学の篠田英朗教授は「日本政府は自衛権行使により厳しい基準を設けている」と話す。
憲法制定時、政府は「自衛権の発動としての戦争も放棄した」と説明した。1954年に自衛隊が発足すると、個別的自衛権を認める解釈が確立した。1959年の最高裁判決も自衛権があると認めた。その後、政府は自衛権の発動としての武力行使をする場合の条件として「急迫かつ不正の侵害」「排除するために他の適当な手段がない」「必要最小限度」の3要件をまとめた。
安倍政権は2014年、自衛権発動の新3要件を決めた。従来の3要件を根拠に集団的自衛権の限定的な行使を認め、16年に安全保障関連法を施行した。自衛権の範囲は広がってきたが、それでも国際的にみれば武力行使をしにくい法体系といえる。
戦争の実感薄れる日本
5月1日の代替わりの際、様々な場面で「平成は戦争のない平和な時代だった」と振り返る言葉を聞いた。日本が戦った戦争は先の大戦以降、70年以上ない。多くの日本人にとって戦争は実感がわきにくいはるか昔の出来事だ。教育現場で戦争の悲惨さを教えても「日本には現実には起こりえない脅威」と見られがちだ。最近は戦争で北方領土を取り返すことの是非に言及した国会議員がいたが、戦争が現実味を欠いている状況を示しているのかもしれない。
だが世界を見渡せば武力衝突は絶えない。テロが多発し、サイバー空間などの新領域も戦争の火種になる。米国とイラン、ロシア、中国など新たな対立もあり、日本もひとごとではない。戦争をいかに防ぐか、日本も改めて考えるべき時に来ているのかもしれない。(三木理恵子)
第156回国会 アメリカのイラクに対する武力行使に反対する旨の国会決議の実現に関する請願の要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/156/yousi/yo1561533.htm
次の事項について実現を図られたい。
一、「アメリカのイラクに対する武力行使に反対する。」との国会決議を行うこと。
理由
(一)アメリカは、イラクが国際連合安全保障理事会(以下「安保理」)決議に従わないで大量破壊兵器を所持していること、テロ支援国家であること、フセイン大統領の独裁国家であることなどを理由として、武力行使することを公言し、既に三〇万人を超える部隊を展開している。武力行使によって、多くの人間が殺傷されるだけでなく、自然環境や政治経済情勢にも甚大な悪影響が生ずる。
(二)国際連合加盟国であるイラクが安保理決議に従うことは当然としても、アメリカの武力行使が国際法に照らして許容されるかどうかは、別問題である。国際連合憲章は、国際連合の目的の一つに平和に対する脅威の防止と除去を挙げているが、その手段は、平和的であることと正義及び国際法の原則に従うこととしている。また、加盟国の主権の平等を行動原則とし、いかなる国の政治的独立に対する武力による威嚇又は武力の行使を禁止している。軍事的措置が認められるのは、安保理が平和と安全の維持又は回復のために、非軍事的措置だけでは不十分と認めた場合と国際連合加盟国に対する武力攻撃が発生した場合の個別的又は集団的な自衛権の行使だけである。安保理は、イラクが国際社会の平和と安全に対する脅威としているが、加盟国の軍隊の行動を要請していない。また、イラクがアメリカに対して武力攻撃をしている事実もない。このような状況でのアメリカのイラクに対する武力行使は、国際連合憲章上の根拠がない。政権の転換のための武力行使が認められないことは言うまでもない。国際連合と国際法の原則が無視される形で武力行使が行われることは、人類に対して言語に絶する悲哀を与える戦争の惨害を繰り返すこととなる。
(三)日本国憲法は、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇と武力の行使を放棄するだけでなく、戦力と交戦権を認めていない。また、集団的自衛権を行使しないということも国是となっている。非軍事平和という意味では、国際連合憲章よりも更に徹底しており、政府は、憲法の禁止を無視して行動することは許されない。ところが、政府は、アメリカのイラク攻撃に対して正面から反対しようとしないだけでなく、武力の行使を容認し、武力攻撃によって破壊されたイラクの復興支援や新たな政治体制の構築を念頭に置いた行動に出ている。政府の態度は、日本国憲法第九条とは両立しない。
(四)世界では一、〇〇〇万人を超える反戦デモが行われ、最近の国内世論調査によれば、アメリカのイラク攻撃に反対する国民は八割前後に上っている。小泉首相は「国民世論は大事だが、それを尊重することが常に正しいわけではない。」としてアメリカとの同盟関係を優先し、アメリカの単独行動を支持する姿勢を示している。政府に国民の声が届いていないこのようなときにこそ、国権の最高機関である国会と国民から直接選挙された代表者である国会議員の出番である。
(五)一九九九年五月、オランダ王国ハーグ市で、アナン国連事務総長も含め、各国から一万人の人々が集まって「世界平和市民会議」が開催された。そこで「各国議会は、日本国憲法第九条のように、政府が戦争をすることを禁止する決議を採択すべきである。」との確認がされた。日本国憲法第九条は、平和で公正な国際社会を求める各国の民衆の「導きの星」である。平和で公正な国際社会の実現のために、主導権を発揮されるよう期待する。(引用ここまで)
国際連合憲章に従った国家間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言 (友好関係原則宣言)[抄]
採択 一九七〇年一〇月二四日国連総会決議二六二五(XXV)
http://hrlibrary.umn.edu/japanese/Jprinciples1970.html
一 以下の原則を厳粛に宣言する。
国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならないという原則
いずれの国も、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない義務を負う。このような武力による威嚇又は武力の行使は、国際法及び国際連合憲章に違反するものであり、国際紛争を解決する手段としては決して使用してはならない。
侵略戦争は平和に対する罪を構成するものであり、それにたいしては国際法上の責任が生ずる。
国際連合の目的及び原則に従って、国は、侵略戦争の宣伝を慎む義務を負う。
いずれの国も、他国の現在の国際国境線を侵すため、また領土紛争及び国境問題を含む国際紛争を解決する手段として、武力による威嚇又は武力の行使を慎む義務を負う。
いずれの国も同様に、自国が当事国であるか又は他の理由により尊重義務を負う国際協定により又は同協定に従って確定された休戦ラインなどの国際的境界線を侵すため、武力による威嚇又は武力の行使を慎む義務を負う。前記のいかなる部分も、関係当事国の特別の制度に基づく国際的境界線の地位及び効果に関して、かれらの立場をそこなうものと解釈してはならず、また、それらの暫定的性格に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
国は、武力行使をともなう復仇行為を慎む義務を負う。
いずれの国も、同権及び自決の原則の作成にあたり言及された人民から自決及び自由並びに独立を奪う、いかなる強制行動をも慎む義務を負う。
いずれの国も、他国の領域に侵入させる目的をもって、傭兵を含む不正規軍又は武装集団を組織し、また、その組織を奨励することを慎む義務を負う。
いずれの国も、他国において内戦の行為又はテロ行為を、組織し、教唆し、援助し又はそれらに参加すること、また、かかる行為の実行に向けられた自国領域内における組織的活動を黙認することを、上の行為が武力による威嚇又は武力の行使をともなう場合には、慎む義務を負う。
国の領域は、憲章の規定に違反する武力の行使の結果生ずる軍事占領の対象としてはならない。国の領域は、武力による威嚇又は武力の行使の結果生ずる他国による取得の対象としてはならない。武力による威嚇又は武力の行使の結果生ずるいかなる領土取得も、合法的なものとして承認してはならない。前記のいかなる部分も、次のものに影響を及ぼすものと解釈してはならない。
国は、国際紛争を、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように平和的手段によって解決しなければならないという原則
憲章に従って、いずれの国の国内管轄権内にある事項にも干渉しない義務に関する原則
国の主権平等の原則
国は、憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならないという原則
二 以下のことを宣言する。
前記の諸原則は、その解釈及び適用に関しては相互に関係しており、各原則は他の原則との関連において解釈しなければならない。
この宣言のいかなる部分も、憲章の規定、又は憲章に基づく加盟国の権利義務、又は憲章に基づく人民の権利を、この宣言にこれら諸権利が定められていることを考慮に入れて、いかなる方法によってもそこなうものと解釈してはならない。
三 さらに以下のことを宣言する
この宣言に定められた憲章の諸原則は、国際法の基本原則を構成するものであり、したがって、それらはすべての国が国際的行動をとるにあたりこれら諸原則によって導かれること、また、その相互関係をこれら諸原則の厳格な遵守を基礎として発展させることを訴えるものである。(引用ここまで)