今日は、雪は舞いましたが積もることはありませんでした。そのかわりというか、最寄りのアメダスでは最高気温3.3℃、11時まで1℃以下、日が落ちると即効で1℃台に落ちるという1日中冷え冷えの氷温状態が続きました。20時にして既に氷点下1.4℃に落ちてきていますし、この分だと明日朝の寒さは恐ろしく厳しい物になりそうです。まあ、いくら寒くても、この辺の寒さなら路面が乾いていればそう怖くもないのですが、場所によっては危ないところもあるでしょうし、慎重に進むに越したことはありません。
さて、静岡県浜松市でのノロウイルスによる集団食中毒、原因と目される給食パンを製造したパン工場の従業員から、ノロウイルスが検出された、との発表がありました。検出されたのは3人、製造ラインの従業員だったそうです。まだ断定は早いでしょうが、従業員経由でウイルスが工場に持ち込まれ、製造ラインを汚染した、と考えるのが自然な流れのように感じます。その従業員の方々は体調不良を覚えていなかったのか、もし覚えていたとしたなら、そういう社員は仕事にこさせない、食品に触れさせない、などの隔離策を用意しておかねば、安心して食品メーカーもやっていけないでしょう。なにせ相手は普通の消毒薬が効かない上にごくわずかの数で発症する危険なウイルスなのですから、せめて体調不良な疑わしい人間を敷地に入れないぐらいは実行できるようにしておいてもらいたいものです。でも、現場はどれくらいの余裕を持って仕事しているんでしょうか? 今日日のこと、ぎりぎりの人数でラインを回していて、一人でも欠けると仕事が滞るようなギリギリの体制でやってたりして、少々体調が不良な程度では休んでいられない状況だったりするんでしょうか? もしそうなら、ヒトを切り詰めて短期的に経費節減できたとしても、こうして一朝事あった時には節減した人件費分などあっという間にとんでしまう大損害を受け、中長期的に見れば危険極まりないコスト増要因になってしまう事を、考えないといけないでしょうね。それはそうと、もしウイルスを工場に持ち込んだ従業員が特定されるようなことが出来たとしたら、そのヒトは会社に損害を与えたとして賠償責任を問われるような事があるんでしょうか? 確かインフルエンザの場合は、そのヒトにうつされたことが明らかになるなら賠償請求が可能、というような弁護士先生の話を読んだ気がするのですが、就業規則でノロウイルスに感染した場合は出社禁止、とか決められていたとしたら、食品産業のことですし、ひょっとしたらそういう賠償問題になるかもしれません。あるいは、そのような就業規則などがなかったとしたら、危険回避のための方策を講じてなかったということで、今回の被害者から慰謝料請求などの訴えが起こったりするということもありうるのかもしれません。いずれにせよ、ノロウイルスという食品産業にとっての強敵に対して、個人レベル、会社レベル、社会レベル等、もっともっと色々な視点から抑えこみを図る方法を考えていかねばならないでしょうし、ひいてはその努力が、高病原性鳥インフルエンザ等のもっと恐ろしいウイルスのパンデミックに対する抑止力となる「公衆衛生」となることでしょう。
さて、静岡県浜松市でのノロウイルスによる集団食中毒、原因と目される給食パンを製造したパン工場の従業員から、ノロウイルスが検出された、との発表がありました。検出されたのは3人、製造ラインの従業員だったそうです。まだ断定は早いでしょうが、従業員経由でウイルスが工場に持ち込まれ、製造ラインを汚染した、と考えるのが自然な流れのように感じます。その従業員の方々は体調不良を覚えていなかったのか、もし覚えていたとしたなら、そういう社員は仕事にこさせない、食品に触れさせない、などの隔離策を用意しておかねば、安心して食品メーカーもやっていけないでしょう。なにせ相手は普通の消毒薬が効かない上にごくわずかの数で発症する危険なウイルスなのですから、せめて体調不良な疑わしい人間を敷地に入れないぐらいは実行できるようにしておいてもらいたいものです。でも、現場はどれくらいの余裕を持って仕事しているんでしょうか? 今日日のこと、ぎりぎりの人数でラインを回していて、一人でも欠けると仕事が滞るようなギリギリの体制でやってたりして、少々体調が不良な程度では休んでいられない状況だったりするんでしょうか? もしそうなら、ヒトを切り詰めて短期的に経費節減できたとしても、こうして一朝事あった時には節減した人件費分などあっという間にとんでしまう大損害を受け、中長期的に見れば危険極まりないコスト増要因になってしまう事を、考えないといけないでしょうね。それはそうと、もしウイルスを工場に持ち込んだ従業員が特定されるようなことが出来たとしたら、そのヒトは会社に損害を与えたとして賠償責任を問われるような事があるんでしょうか? 確かインフルエンザの場合は、そのヒトにうつされたことが明らかになるなら賠償請求が可能、というような弁護士先生の話を読んだ気がするのですが、就業規則でノロウイルスに感染した場合は出社禁止、とか決められていたとしたら、食品産業のことですし、ひょっとしたらそういう賠償問題になるかもしれません。あるいは、そのような就業規則などがなかったとしたら、危険回避のための方策を講じてなかったということで、今回の被害者から慰謝料請求などの訴えが起こったりするということもありうるのかもしれません。いずれにせよ、ノロウイルスという食品産業にとっての強敵に対して、個人レベル、会社レベル、社会レベル等、もっともっと色々な視点から抑えこみを図る方法を考えていかねばならないでしょうし、ひいてはその努力が、高病原性鳥インフルエンザ等のもっと恐ろしいウイルスのパンデミックに対する抑止力となる「公衆衛生」となることでしょう。