かっこうのつれづれ

麗夢同盟橿原支部の日記。日々の雑事や思いを並べる極私的テキスト

親子関係を遺伝子で規定できる時代に何故古色蒼然な法律が残存しているのか疑問です。

2015-10-15 19:40:32 | Weblog
 昨夜はそれほどでも無いように思いましたが、今朝の寒さには「やっぱり奈良は寒い」事を実感しました。夜も室内では一枚何か余分に羽織らないと気になってくる位冷え込んできています。いっそストーブでもつけたい位ですが、残念ながらまだ灯油は購入していないため、どうあがいても暖房することはかないません。流石に10月の半ばからストーブを焚くというのはいかがなものか、とも思いますので、仮に灯油を買ってきていても火をつける事は無かったでしょうが、あるけど敢えてつけない、というのと、つけたくてもつけられない、というのでは、心持ちが大分異なります。気象庁の長期予報では、11月は温暖な晩秋になるらしいのですが、この調子でいきなり冬になったりしないか、少しばかり心配です。
 と言いつつも、まだ台風が南東海上でうろちょろしていたんですね。24号はフィリピンに向かってしばらく迷走しそうですし、25号は列島の手前で東北に急カーブを切って去っていく模様ですが、先般のあれで打ち止めか、と思っていただけに、天気図を見た時には唖然としました。ならばもう少し暖かくても良かろうものを、明日の朝もまた一段と冷え込みそうで困ったものです。

 さて、民法の規定のせいで結婚ができず、生まれた子どもの戸籍も取れないでいる、というカップルが、この民法の規定は憲法に違反するとして国に損害賠償を求める裁判を起こしたそうです。なんでも、女性が新たな恋人と結婚するため、別居中の夫に離婚を迫るも夫が受諾せずにいるのに業を煮やし、離婚が成立しないままその男性と同居生活し子供まで生まれたところで夫が離婚を承諾、晴れて夫婦になろうと結婚の届け出を役所に出したら、女性は離婚後6ヶ月は再婚を禁ずるという民法の規定に阻まれ、結婚できなかったばかりか、民法の規定により女性と新たな恋人との間の子供も、離婚成立までに生まれた子は元の夫の戸籍に入ることになる、という話で、そんな馬鹿なことがあるか、と国を訴えることにしたのだそうです。
 もともとは明治時代の法律で、生まれた子が元夫との間の子か新しい夫との間の子かややこしくなるのを避けるために設けられた6ヶ月再婚禁止の規定ですが、今や生物としてどちらの子になるのかは遺伝子で判る時代でもあるのに、杓子定規に前夫の戸籍に入れるという民法の規定には疑問があります。少なくとも、遺伝子診断の結果を踏まえて合理的に子供の戸籍を決めるのが自然な気が致します。ただ一方で、離婚が成立していないのに新しい恋人との同居生活を始めたり、子供を作ったりするというのも、やや安易な行動な気がします。本人たちの法律への理解度は判りませんが、仮にこの規定を知らなかったにせよ、周囲に誰か知っていて注意を促すヒトはいなかったのでしょうか? 
 とはいえ、生まれてきた子供には何の落ち度も罪もない話で、無戸籍になる不利を一方的に追わせて良いものではありません。離婚した元夫だって、遺伝学上も自分の子供では無いことが明らかな子を自分の戸籍に入れたいとはまず思わないでしょうし、民法の規定は規定として、そういう場合の緊急避難的な救済処置・例外規定があってしかるべきだと思うのですが、もしそれすら無いというのならこれは欠陥と言わざるをえないでしょう。この民法の規定は別の裁判でも争われているそうで、最高裁判所大法廷での審理が行われるのだそうです。これは、何らかの憲法判断が下されるレベルの結論が出る話になるらしいので、その裁判の行方が注目されます。

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