寄付金控除が受けられない!?

2010年02月27日 | Weblog
一月は行く・二月は逃げる・三月は去る・・・を実感する今日この頃の私。

税理士事務所では、いよいよ確定申告のカウントダウンが始まっています。

今日はその確定申告にまつわるびっくりなニュースをお届けいたします。

平成21年中に、特定の者へ寄付した場合、その合計が5,000円超であれば、超える部分について寄付金控除を受けることができます。

特定のものとは、国・都道府県や市町村などのほか、特定公益増進法人(日本赤十字社や社団法人日本ユネスコ協会連盟)等が該当します。
ところがなんと次の期間内に、ユネスコへ寄付された場合には、寄付金控除の適用を受けることができません。

平成20年12月1日~平成21年6月30日

なっなんと、ユネスコが特定公益増進法人の認定申請を忘れていた為、この期間中は特定公益増進法人に該当しない
       ➦ 寄付金控除の対象にならないということ

ちなみに同期間中の寄付金について、ユネスコから返金があった場合には、一時所得の収入となります。返金とはいえ、ユネスコからの贈与による金品に該当するためです。

世の中なにが起こるかわかりませんね。

このような注意事項を網羅し、残された時間、気を引き締めて確定申告に取り組んでまいります!!