この週末も暑い日が続きました。学生さんたちの夏休みを羨ましく思う今日この頃です。
今回は付帯税のことを書かせていただきます。
税金の納付遅延には延滞税、申告や源泉徴収義務の不履行には各種加算税がそれぞれ課されます。これらを総称して付帯税といいます。
○延滞税
税金を納付期限までに完納しないときは、原則として法廷納期限の翌日から完納する日までの期間の日数に応じて、未納税額に対し年14.6%の割合で計算されます。但し、納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については4.3%(平成22年時点)の割合で計算されます。
○過少申告加算税
申告期限内に提出した申告書に記載された金額が過少であった場合、税務署の調査などにより修正申告をしたり、更正処分を受けたときにには増加した税額の10%を課されます。但し、納付すべき税額が50万円を超える場合は、その超える部分に対しては20%の割合で計算します。
○無申告加算税
確定申告が期限後に行われた場合、無申告のために決定を受けた場合、期限後の確定申告や無申告による決定後において修正申告書の提出や更正が行われた場合に納める税額の15%を
課されます。但し、納付すべき税額が50万円を超える場合は、その超える部分に対しては20%の割合で計算します。
○不納付加算税
源泉徴収による国税(おもに給与にかかる所得税です)が法定納期限までに納付されなかった場合には、その税額の10%の不納付加算税が課されます。自主的に納税した場合には5%の割合で計算します。
○重加算税
税額や所得金額を隠蔽や仮装を行い(いわゆる脱税です)、過少申告、無申告、不納付などがあった場合に課されます。納めるべき税額の35%、無申告の場合には40%が課されます。
どれも高い税率を課されます。まだ納期は先だから・・・と納付書を引き出しに片付けたままうっかり忘れて期限を過ぎてしまった!ということがないとは言えません。納付期限をしっかり守って早めの納付を心がけ、無駄な税金を払わないように気をつけましょう。
川上裕也
今回は付帯税のことを書かせていただきます。
税金の納付遅延には延滞税、申告や源泉徴収義務の不履行には各種加算税がそれぞれ課されます。これらを総称して付帯税といいます。
○延滞税
税金を納付期限までに完納しないときは、原則として法廷納期限の翌日から完納する日までの期間の日数に応じて、未納税額に対し年14.6%の割合で計算されます。但し、納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については4.3%(平成22年時点)の割合で計算されます。
○過少申告加算税
申告期限内に提出した申告書に記載された金額が過少であった場合、税務署の調査などにより修正申告をしたり、更正処分を受けたときにには増加した税額の10%を課されます。但し、納付すべき税額が50万円を超える場合は、その超える部分に対しては20%の割合で計算します。
○無申告加算税
確定申告が期限後に行われた場合、無申告のために決定を受けた場合、期限後の確定申告や無申告による決定後において修正申告書の提出や更正が行われた場合に納める税額の15%を
課されます。但し、納付すべき税額が50万円を超える場合は、その超える部分に対しては20%の割合で計算します。
○不納付加算税
源泉徴収による国税(おもに給与にかかる所得税です)が法定納期限までに納付されなかった場合には、その税額の10%の不納付加算税が課されます。自主的に納税した場合には5%の割合で計算します。
○重加算税
税額や所得金額を隠蔽や仮装を行い(いわゆる脱税です)、過少申告、無申告、不納付などがあった場合に課されます。納めるべき税額の35%、無申告の場合には40%が課されます。
どれも高い税率を課されます。まだ納期は先だから・・・と納付書を引き出しに片付けたままうっかり忘れて期限を過ぎてしまった!ということがないとは言えません。納付期限をしっかり守って早めの納付を心がけ、無駄な税金を払わないように気をつけましょう。
川上裕也