寒さが少し緩和されてきた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は相変わらず、モコモコ着れるだけ着こんで今日も出勤しています。
そんな中、温かい暖かい出来事が昨日ありました。
弊社エースになると思われる男性職員の’結婚式’です。
新しい家庭の誕生に、幸せいっぱいの式となりました。
そこで、今日は’夫婦と税’をお届けしたいと思います。
結婚したとは言っても、最近は奥様も仕事されている家庭が増えてきました。
また以前は、専業主婦を扶養する旦那様というのが多かったようですが、現在は有能なキャリアウーマンが、子育てをする主夫を扶養するパターンも出てきました。(うちのエースは大丈夫でしょう。)
フルで働かない場合、[1] パートで働く[2] 内職をする、が考えられますが、
[1] と[2] では税金上、計算が違ってきます。
[1] パート収入・・・給与所得となります。
*皆様ご存じの通り、給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた額が、課税所得となります。つまり、103万以下でほかに所得がない場合は税金がかかりません。
*ちなみに住民税の場合は、100万円以下ででほかに所得がない場合は、住民税(所得割)はかかりません。
[2] 内職の収入・・・事業所得又は雑所得となります。
*内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが所得額となります。ただし、家内労働者・外交員・集金人・電力量計の検針人又は特定の方に対して継続して労務の提供をする方で、その必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない場合は65万円を必要経費として差し引くことができます。
つまり、内職の年収が103万円以下でほかに収入が無い場合は、税金はかかりません。
新婚生活を始められる方、また、お仕事を始められる奥様方は上記を確認いただければと思います。
津田千春