配当金の税金

2011年02月14日 | Weblog
まだまだ寒い日が続きますね。
年間にこんなに雪の日が多いのは初めての経験です。

本格的に確定申告の時期に突入してきました。
今回は株の配当金の確定申告についてお話しさせていただきます。

上場株式等の配当等を受けた場合にも税金がかかります(所得税7%、住民税3%。平成24年からは所得税15%、州民税5%)。基本的には源泉徴収されるので、確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をすることで配当控除を受けたり上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になり得をするケースもあります。


①株式や投資信託で売却損を出している方
【申告分離課税方式】で確定申告をすると株式の譲渡損失と損益通算することで源泉徴収された税金を取り戻せます。

*平成22年からは「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当を組み入れることによって、その口座内で生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することができるようになっています。

②配当を入れた課税所得が330万円以下の方
【総合課税方式】で確定申告をすると累進税率と配当控除の適用を受けるため実質税率が下がり税金を取り戻せます。具体的には「給与」と「配当」を合わせた所得金額が330万円以下の人は、配当の税率が7.2%に下がります(確定申告しないと10%です)。

確定申告の【課税方式】によって株式譲渡損失の損益通算を受けるのか、配当控除を受けるのかが決まります。どちらか一方しか受けられないことに注意が必要です。また②を選択する場合に課税所得が330万円を超えていると逆に税率が上がってしまいます。

株式の配当があった方で①②に該当する方は確定申告することを検討されてはいかがでしょうか。申告には証券会社からの株式等の年間取引報告書、配当金支払通知書が必要になります。

川上裕也