皆様こんにちは!
福岡はこのところやっと春の気配を感じるようになってきました。
皆様お住まいの地域はいかがですか?
さて、平成23年度税制改正大綱が昨年の12月に閣議決定されました。
今回の改正は、法人全体の税負担を軽減する代わりに、個人の税負担が増えるような改正項目となっています。
個人の税負担が増える代表格として、「給与所得控除の改正」があります。
今回は、この給与所得控除の改正についてお届けしたいと思います。
給与所得控除とはそもそも、給与について税金の計算をする場合、給与収入から差し引くことができる控除分をいいます。
自営業者の場合は、商品の売上金額から仕入原価や販売経費などの、必要経費を差し引くことができます。
会社員の場合は、この必要経費の代わりに、給与所得控除が認められているわけです。
今回の改正の内容
1.給与所得控除の頭打ち
給与所得控除額は、245万円が上限になります。
2.役員給与等に係る給与所得控除の見直し
法人役員で年収2,000万円を超える場合は、年収区分に応じた給与所得控除額となります。
この場合の法人役員は、取締役・監査役のほか理事や監事なども該当します。
たとえば、社長の年収が3,600万円の場合、この改正のみで177万円の所得増となります。
税率を所得税・住民税合わせた最高税率50%とすると、税金が88.5万円増えることになります。
この改正は平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の個人住民税について適用されます。
つまり、来年以降に適用となるわけですが、法人の役員給与は、会社の毎期定時改定で決まります。3月決算法人にあっては、5月以降の株主総会等で役員給与が決定されることでしょう。
今回の決算終了後の株主総会等で決定される役員給与が、来年の個人の税金計算に影響を及ぼします。
ご自身の税金負担がどのくらい増えるのか、事前に試算されることをお勧めします。
ツイてる男
福岡はこのところやっと春の気配を感じるようになってきました。
皆様お住まいの地域はいかがですか?
さて、平成23年度税制改正大綱が昨年の12月に閣議決定されました。
今回の改正は、法人全体の税負担を軽減する代わりに、個人の税負担が増えるような改正項目となっています。
個人の税負担が増える代表格として、「給与所得控除の改正」があります。
今回は、この給与所得控除の改正についてお届けしたいと思います。
給与所得控除とはそもそも、給与について税金の計算をする場合、給与収入から差し引くことができる控除分をいいます。
自営業者の場合は、商品の売上金額から仕入原価や販売経費などの、必要経費を差し引くことができます。
会社員の場合は、この必要経費の代わりに、給与所得控除が認められているわけです。
今回の改正の内容
1.給与所得控除の頭打ち
給与所得控除額は、245万円が上限になります。
2.役員給与等に係る給与所得控除の見直し
法人役員で年収2,000万円を超える場合は、年収区分に応じた給与所得控除額となります。
この場合の法人役員は、取締役・監査役のほか理事や監事なども該当します。
たとえば、社長の年収が3,600万円の場合、この改正のみで177万円の所得増となります。
税率を所得税・住民税合わせた最高税率50%とすると、税金が88.5万円増えることになります。
この改正は平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の個人住民税について適用されます。
つまり、来年以降に適用となるわけですが、法人の役員給与は、会社の毎期定時改定で決まります。3月決算法人にあっては、5月以降の株主総会等で役員給与が決定されることでしょう。
今回の決算終了後の株主総会等で決定される役員給与が、来年の個人の税金計算に影響を及ぼします。
ご自身の税金負担がどのくらい増えるのか、事前に試算されることをお勧めします。
ツイてる男